○稲沢市大規模小売店舗出店に伴う地域環境保全等のための事前協議手続の指導に関する要綱実施細目
平成10年10月1日
施行
(趣旨)
第1条 稲沢市大規模小売店舗出店に伴う地域環境保全等のための事前協議手続の指導に関する要綱(平成10年10月1日施行。以下「要綱」という。)第13条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義等)
第2条 この実施細目において使用する用語は、要綱において使用する用語の例による。
2 店舗の敷地が住居系地域とその他地域にわたる場合においては、住居系地域に属するものとみなす。
(出店計画の届出)
第3条 大規模小売店舗出店計画の届出は、大規模小売店舗の設置者及び大規模小売店舗において小売業を営もうとする者の連名によるものとする。ただし、当該店舗に500平方メートルを超える店舗面積を持つ大規模小売業者が入居しない出店計画については、大規模小売店舗の設置者が単独で届出できるものとする。
2 既存の大規模小売店舗において、譲渡又は賃借により大規模小売店舗事業者に変更がある場合又は新たに当該大規模小売店舗において小売業を営もうとする者がある場合においては、既に届けられた事項の範囲内で事業を行う者に限り要綱第5条による届出を要しないものとする。
3 大規模小売店舗出店計画届の届出先は、経済環境部商工観光課とし、正本1部及び副本30部とする。
(増床による変更の届出)
第4条 要綱第5条第2項でいう「軽微な変更」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 500平方メートル以下の店舗面積を増加する場合
(2) 店舗面積を減少する場合
2 大規模小売店舗変更届の提出先及び提出部数については、前条第3項の規定を準用する。
(近接住民への周知事項)
第5条 近接住民に対して周知する事項は、原則として次に掲げる事項とする。
(1) 新設届出の概要
ア 届出者の氏名又は名称及び法人にあってはその代表者氏名
イ 当該建物の名称及び所在地
ウ 当該建物の延床面積及び店舗面積
エ 当該建物の構造
オ 当該建物の店舗面積が要綱第3条の基準面積に達する日又は店舗面積が変更となる日
(2) 店舗設計計画の概要
(3) 営業計画の概要
(4) 工事計画の概要
(5) その他当該出店計画に関して必要と認める事項
付則
この実施細目は、平成10年10月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。