○稲沢市大規模小売店舗出店に伴う地域環境保全等のための事前協議手続の指導に関する要綱

平成10年10月1日

施行

(目的)

第1条 この要綱は、大規模小売店舗の出店に当たり、大規模小売店舗の設置者及び大規模小売店舗において小売業を営もうとする者の事前協議手続を定めることによって、大規模小売店舗と地域の調和を図り、もって地域の良好な都市環境の保全と安全で快適な街づくりの形成を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 大規模小売店舗 小売業を営む店舗であって、次条各号に該当するものをいう。

(2) 住居系地域 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する用途地域(以下「用途地域」という。)のうち、第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域及び田園住居地域をいう。

(3) その他地域 用途地域のうち、住居系地域以外の地域をいう。

(4) 店舗面積 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号。以下「立地法」という。)第2条第1項に定めるものをいう。

(5) 大規模小売店舗事業予定者 大規模小売店舗を新設(建物の床面積を変更し、又は既存の建物の全部若しくは一部の用途を変更することにより当該建物となる場合を含む。以下同じ。)しようとする者及び大規模小売店舗において小売業を営もうとする者をいう(合併による場合を含む。)

(6) 大規模小売店舗事業者 現に大規模小売店舗を設置している者及び大規模小売店舗において小売業を営んでいる者をいう。

(7) 近接住民 大規模小売店舗の出店予定地及びその予定地に接する区域の行政区(自治会等を含む。以下同じ。)を構成する者をいう。

(対象事業)

第3条 この要綱は、次に掲げる規模の小売業を営む店舗の新設又は増床を行う事業について適用する。

(1) 住居系地域の店舗 店舗面積が1,000平方メートル以上

(2) その他地域の店舗 店舗面積が1,500平方メートル以上

(適用除外)

第4条 前条の規定にかかわらず、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)に基づく区画整理事業として定められた尾張西部都市拠点地区土地区画整理事業については、この要綱は適用しない。

(事前協議)

第5条 大規模小売店舗事業予定者は、第3条に規定する事業を実施しようとするときは、原則として開店予定日の12月前までに大規模小売店舗出店計画届(様式第1)を市長に提出し、その確認を受けなければならない。

2 大規模小売店舗事業者は、当該大規模小売店舗の店舗面積を変更しようとするときは、変更予定日の5月前までに大規模小売店舗変更届(様式第2)を市長に提出し、その確認を受けなければならない。ただし、軽微な変更は、この限りでない。

3 大規模小売店舗事業予定者及び大規模小売店舗事業者(以下「事業予定者等」という。)は、市長と当該対象事業の内容について、あらかじめ協議しなければならない。

(連絡協議会)

第6条 前条の規定により提出された大規模小売店舗出店計画届及び大規模小売店舗変更届は、稲沢市大規模小売店舗出店に関する連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)において調査、審議するものとする。

2 連絡協議会は、次に掲げる事項についての調査、審議を行う。

(1) 大規模小売店舗の出店計画に関すること。

(2) その他大規模小売店舗の出店に関する重要事項に関すること。

3 連絡協議会の委員は、別表第1に掲げる職にある者をもって組織する。

4 連絡協議会に、座長及び副座長を置き、座長は副市長をもって、副座長は経済環境部長をもって充てる。

5 連絡協議会に、その所掌事務に係る専門的事項を調査、審議行うための幹事会を置き、別表第2に掲げる職にある者をもって組織する。

6 幹事会に幹事長を置き、幹事長は経済環境部長をもって充てる。

7 幹事会の幹事長は、幹事会の事務を掌理し、幹事会の経過及び結果を連絡協議会の座長に報告する。

8 連絡協議会の庶務は、経済環境部商工観光課において処理する。

(安全確保等)

第7条 事業予定者等は、大規模小売店舗の建設及び事業の運営に当たり、都市計画等の都市づくりと整合性を図るとともに、近隣の環境を保全し、安全で快適な街づくりが確保されるよう最大の努力を払わなければならない。

(近接住民等への説明)

第8条 事業予定者等は、近接住民に対して説明会を開催するなど、出店計画等の事業計画の概要についてあらかじめ周知するものとし、近接行政区の長の意見等の集約を行うものとする。

2 事業予定者等は、近接住民以外の者から当該店舗の計画内容についての説明要望があった場合は、誠意をもってこれに応じるよう努めるものとする。

(協議の結果報告等)

第9条 事業予定者等は、第5条第3項に定める協議の結果及び前条の規定による近接住民に対する周知の状況について、大規模小売店舗出店に関する協議結果報告書(様式第3)及び近接住民への周知状況報告書(様式第4)に近接行政区の長の意見書を添付し、市長に報告しなければならない。

2 前項の規定による報告は、翌月の5日までに前月末までの進捗状況を、文書をもって報告するものとする。

(手続完了の確認等)

第10条 市長は、事業予定者等から前条の規定による報告を受けたときは、内容を審査した後、手続き完了の確認を行い稲沢市大規模小売店舗出店に伴う地域環境保全等のための事前協議手続の指導に関する要綱手続完了確認書(様式第5)により事業予定者等に通知しなければならない。

(開店等の届出)

第11条 事業予定者等は、当該大規模小売店舗を開店(店舗面積を変更した場合を含む。)したときは、速やかに大規模小売店舗開店届(様式第6)を市長に提出しなければならない。

(他法との関係)

第12条 この要綱は、立地法に定める手続とは別に運用を図るものとする。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成10年10月1日から施行する。

(祖父江町及び平和町の編入に伴う経過措置)

2 祖父江町及び平和町の編入の日から平成18年3月31日までに、編入前の祖父江町又は平和町の区域において大規模小売店舗を出店するものについては、この要綱の規定を適用しない。

 

この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

 

この要綱は、平成12年10月5日から施行する。

 

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

 

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

 

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

 

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている申請書等は、改正後の各要綱の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各要綱の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

連絡協議会

副市長

経済環境部長

総合政策部長

総務部長

子ども健康部長

まちづくり部長

建設部長

教育委員会教育部長

別表第2(第6条関係)

幹事会

経済環境部長

総合政策部秘書政策課長

総務部総務課長

子ども健康部保育課長

経済環境部商工観光課長

経済環境部環境保全課長

経済環境部資源対策課長

まちづくり部都市計画課長

まちづくり部都市整備課長

まちづくり部建築課長

建設部用地管理課長

教育委員会事務局学校教育課長

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稲沢市大規模小売店舗出店に伴う地域環境保全等のための事前協議手続の指導に関する要綱

平成10年10月1日 種別なし

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第3編 産業経済
沿革情報
平成10年10月1日 種別なし
平成11年4月1日 種別なし
平成12年10月5日 種別なし
平成17年4月1日 種別なし
平成19年4月1日 種別なし
平成20年4月1日 種別なし
平成24年4月1日 種別なし
平成26年4月1日 種別なし
平成29年4月1日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし
令和3年4月1日 種別なし
令和5年4月1日 種別なし