○稲沢市農業委員会事務補佐員設置要綱

平成21年4月1日

施行

(設置)

第2条 農業委員会事務の円滑な運営を図るため、農業委員会事務局に事務補佐員を置くことができる。

(定数)

第3条 事務補佐員の定数は、2人以内とする。

(職務)

第4条 事務補佐員は、上司の命を受けて職務をつかさどり、又は職務に従事する。

(所掌業務)

第5条 事務補佐員は、次の事務をつかさどる。

(1) 農業委員会の議案等作成に関すること。

(2) 農地基本台帳等の申告及び整備に関すること。

(3) 農地等の利用調整に関すること。

(4) 独立行政法人農業者年金基金法に関すること。

(5) 文書の収受及び発送に関すること。

(6) その他農業委員会の事務に関すること。

(勤務時間)

第6条 事務補佐員の勤務時間は、午前8時30分から正午まで及び午後1時から午後4時30分までとする。ただし、農業委員会が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(週休日等)

第7条 事務補佐員の週休日及び休日は、次のとおりとする。

(1) 週休日 日曜日及び土曜日

(2) 休日 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び年末年始(1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日までの日をいう。)並びにその他農業委員会が必要と認める日

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、農業委員会が別に定める。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

 

この要綱は、平成23年7月1日から施行する。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

稲沢市農業委員会事務補佐員設置要綱

平成21年4月1日 種別なし

(令和2年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第3編 産業経済
沿革情報
平成21年4月1日 種別なし
平成23年7月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし