○社会福祉法人等による介護保険サービス利用者負担軽減措置事業費補助金交付要綱
平成18年3月1日
施行
社会福祉法人による介護保険サービス利用者負担減免措置事業費補助金交付要綱(平成14年2月1日施行)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、社会福祉法人等による介護保険サービス利用者負担の軽減措置に係る規則(平成17年稲沢市規則第147号。以下「規則」という。)第4条に規定する介護保険サービス利用者負担の軽減措置を行う法人等(以下「法人等」という。)が、低所得者で生計が困難であるものに対して利用者負担額の軽減を行つた場合、予算の範囲内において補助金を法人等に交付するものとし、その交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助の対象及び補助率)
第2条 補助の対象となる事業、サービス、経費及び補助率は別表のとおりとする。
(申請手続)
第3条 補助金の交付を受けようとする法人等は、社会福祉法人等による介護保険サービス利用者負担軽減措置事業費補助金(変更)交付申請書(様式第1。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
(計画変更の承認)
第5条 補助金の交付決定を受けた法人等が、当該決定にかかる事業(以下「補助事業」という。)の内容を変更するときは、申請書を速やかに市長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第6条 市長は、補助金の交付を受けた法人等が、次の各号のいずれかに該当するときは、既に交付した当該補助金の全部又は一部の返還を求めることができる。
(1) 補助金の執行状況が不適当であるとき。
(2) 偽り、その他不正な手段により補助金の交付を受けたことが明らかになつたとき。
(3) 規則及びこの要綱の規定に違反したとき。
(実績報告)
第7条 補助金の交付決定を受けた法人等は、補助事業が完了したときは、完了した日から30日以内に社会福祉法人等による介護保険サービス利用者負担軽減措置事業費補助金実績報告書(様式第4)を市長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第8条 補助金は、補助事業の完了後に交付するものとする。
(軽減状況記録票の記載)
第9条 社会福祉法人等による介護保険サービス利用者負担軽減措置事業を実施する法人等は、軽減状況記録票(様式第5)を作成しなければならない。
2 市長は、必要に応じて法人等から前項の軽減状況記録票について報告を求めることができる。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この要綱は、平成18年3月1日から施行し、改正後の社会福祉法人による介護保険サービス利用者負担軽減措置事業費等補助金交付要綱の規定は、平成17年10月1日から適用する。
付則
この要綱は、平成19年1月9日から施行し、改正後の社会福祉法人による介護保険サービス利用者負担軽減措置事業費等補助金交付要綱の規定は、平成18年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、平成25年1月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和元年7月1日から施行する。
付則
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている申請書等は、改正後の各要綱の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各要綱の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。
別表(第2条関係)
補助対象事業 | 対象サービス | 対象経費(軽減対象費用) | 補助率 |
社会福祉法人等による介護保険サービス利用者負担軽減措置事業 | 介護福祉施設サービス 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 | 旧措置入所者及び新規入所者(利用者負担額、食費、居住費) | (1) 軽減総額が本来受領すべき利用者負担額の10%を上回る場合 ア 軽減総額から本来受領すべき利用者負担額の10%を控除した額について 10分の10 イ 本来受領すべき利用者負担額の10%から本来受領すべき利用者負担額の1%を控除した額について 2分の1 (2) 軽減総額が本来受領すべき利用者負担額の10%を下回る場合 軽減総額から本来受領すべき利用者負担額の1%を控除した額について 2分の1 |
通所介護 地域密着型通所介護 介護予防通所介護 認知症対応型通所介護 介護予防認知症対応型通所介護 | 利用者負担額、食費 | 軽減総額から本来受領すべき利用者負担額の1%を控除した額について 2分の1 | |
短期入所生活介護 介護予防短期入所生活介護 | 利用者負担額、食費、滞在費 | ||
訪問介護 介護予防訪問介護 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 夜間対応型訪問介護 | (1) 経過措置利用者 軽減後の利用者負担額 (2) その他の利用者 利用者負担額 | ||
小規模多機能型居宅介護 介護予防小規模多機能型居宅介護 複合型サービス | 利用者負担額、食費、宿泊費 |
備考
1 旧措置入所者として、実質的に負担軽減を受けているもの(利用者負担割合が5パーセント以下の者)を除く。ただし、利用者負担割合が5パーセント以下の者であつてもユニット型個室の居住費に係る利用者負担額については軽減の対象とする。
2 この表中「本来受領すべき利用者負担額」とは、軽減を実施しなかつたと仮定した場合の対象サービスの利用者全員から受領すべき利用者負担額を表す。
3 介護老人福祉施設の入所者で、月の途中で入所又は退所した者については、10パーセントの利用者負担額を基準とする。
4 この表中「旧措置入所者」とは、介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第13条第1項に規定する旧措置者をいう。
5 この表中「利用者負担額」とは、介護保険法(平成9年法律第123号)に定める居宅サービス又は施設サービスに係る100分の10相当の利用者負担額をいう。