○社会福祉法人等による介護保険サービス利用者負担の軽減措置に係る規則

平成17年12月27日

規則第147号

社会福祉法人による介護保険サービス利用者負担の減免措置に係る規則(平成13年稲沢市規則第2号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、低所得世帯に属する者が受ける介護保険サービスにおいて、社会福祉法人等による利用者負担の軽減措置を図ることにより、もつて低所得利用者の生活の安定と介護保険制度の円滑な実施に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 要介護被保険者等 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に規定する要介護認定を受けた被保険者及び要支援認定を受けた被保険者をいう。

(2) 市民税非課税世帯 当該年度(4月から6月までにおいては前年度分)における市民税が世帯主及び全ての世帯員について課されていない世帯又は免除されている世帯をいう。

(3) 区分支給限度基準額 法第43条第1項に規定する居宅介護サービス費等区分支給限度基準額をいう。

(4) 介護予防区分支給限度基準額 法第55条第1項に規定する介護予防サービス費等区分支給限度基準額をいう。

(5) 第一号訪問事業 法第115条の45第1項第1号イに規定する第一号訪問事業をいう。

(6) 第一号通所事業 法第115条の45第1項第1号ロに規定する第一号通所事業をいう。

(7) 旧措置入所者 介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第13条第1項に規定する旧措置入所者をいう。

(8) 利用者負担額 法に定める居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス及び地域密着型介護予防サービスに係る利用者負担額で掲げる軽減対象利用者負担額をいう。

(9) 食費 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第61条、第65条の3、第79条、第84条及び第85条の3に規定する食事の提供に要する費用をいう。

(10) 居住費(滞在費) 介護保険法施行規則第61条、第65条の3、第79条及び第84条に規定する居住又は滞在に要する費用をいう。

(11) 宿泊費 介護保険法施行規則第65条の3及び第85条の3に規定する宿泊に要する費用をいう。

(介護保険サービス利用者負担の軽減対象者)

第3条 介護保険サービスの利用者負担の軽減を受けることができる者(以下「軽減対象者」という。)は、稲沢市が行う介護保険の要介護被保険者等で、かつ、市民税非課税世帯であり、次の各号の要件の全てを満たす者のうち、その者の収入や世帯状況、利用者負担等を勘案し、生計が困難な者及び生活保護受給者とする。

(1) 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。

(2) 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。

(3) 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。

(4) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。

(5) 介護保険料を滞納していないこと。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、軽減対象者から除くものとする。

(1) 旧措置入所者で介護保険法施行法第13条第3項の厚生労働大臣が定める割合において100分の95以上の割合が適用される者(ユニット型個室に居住している者を除く。)

(2) 法第69条第1項に規定する給付額減額等の記載を受けている者

(介護保険サービス利用者負担の軽減法人等)

第4条 介護保険サービス利用者負担の軽減措置を行う法人等(以下「軽減法人等」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 社会福祉法人であつて、当事業に係る利用者負担の軽減を行うことを当該法人が愛知県又は稲沢市に申し出たもの

(2) 社会福祉法人以外の法人であつて、稲沢市の区域を通常の事業実施地域とする前号に規定する社会福祉法人の事業所又は施設が存在しない等のため、軽減対象となる介護保険サービスに係る利用者負担の軽減を行うことを市長が特に認めたもの

(3) 次条に規定する対象サービスを実施する市町村であつて当事業に係る利用者負担の軽減を行うことを愛知県に申し出たもの

(対象介護保険サービス及び軽減内容)

第5条 軽減対象者が利用者負担の軽減を受けることができる介護保険サービス(以下「対象介護保険サービス」という。)は、軽減法人等が行う次のサービス(第1号から第8号まで及び第10号のサービスにあつては区分支給限度基準額を超えないもの、第12号から第14号までのサービスにあつては介護予防区分支給限度基準額を超えないもの、第15号及び第16号のサービスにあつては市長が定める限度額を超えないものに限る。)とする。ただし、生活保護受給者については、第3号第9号第11号及び第12号のみを対象介護保険サービスとする。

(1) 訪問介護

(2) 通所介護

(3) 短期入所生活介護

(4) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護

(5) 夜間対応型訪問介護

(6) 地域密着型通所介護

(7) 認知症対応型通所介護

(8) 小規模多機能型居宅介護

(9) 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

(10) 複合型サービス

(11) 介護福祉施設サービス

(12) 介護予防短期入所生活介護

(13) 介護予防認知症対応型通所介護

(14) 介護予防小規模多機能型居宅介護

(15) 第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)

(16) 第一号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)

2 軽減の対象とする費用及び減額割合は、前項に掲げるサービスにつき、それぞれ別表に掲げるとおりとする。

(軽減対象の確認申請)

第6条 軽減対象者が対象介護保険サービスの軽減を受けようとするときは、社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書(様式第1)に軽減理由を証する書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(軽減対象の決定)

第7条 市長は、前条の申請書の提出を受けたときは、第3条各号に掲げる軽減対象者への該当の有無を審査し決定の上、社会福祉法人等利用者負担軽減対象決定通知書(様式第2)により当該申請者に通知するものとする。

2 前項の場合において、軽減対象者として承認された者については、社会福祉法人等利用者負担軽減確認証(様式第3。以下「確認証」という。)を交付するものとする。

3 確認証の有効期間は、前条に規定する申請のあつた日の属する月の初日から翌年の7月31日までとする。ただし、申請のあつた日の属する月が1月から7月までの間である場合は、当該年の7月31日までとする。

(住所等の変更)

第8条 確認証の交付を受けた者が被保険者の住所又は氏名を変更した場合は、速やかに社会福祉法人等利用者負担軽減確認証記載事項変更届(様式第4)に確認証を添付して、市長に提出しなければならない。

(確認証の返還)

第9条 確認証の交付を受けた者に次の事由が生じた場合は、当該確認証を速やかに市長に返還しなければならない。

(1) 確認証の有効期限に至つたとき。

(2) 確認証の交付を受けた者が転居又は死亡により本市の介護保険被保険者でなくなつたとき。

(3) 法に規定する要介護被保険者又は居宅要支援者でなくなつたとき。

(4) その他確認証を必要としなくなつたとき。

2 市長は、確認証の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当したときは、当該確認証を返還させることができる。

(1) 確認証を譲渡又は貸与したとき。

(2) 虚偽の申請を行う等不正な行為があつたとき。

(利用)

第10条 軽減対象者は、対象介護保険サービスを利用する場合は、あらかじめ利用しようとする軽減法人等に確認証を提示しなければならない。ただし、申請中等であらかじめ提示することができない場合は、その旨を申し出るとともに、軽減法人等の承認を受けた場合は、確認証が交付された後、速やかに提示するものとする。

(利用者負担)

第11条 軽減対象者は、対象介護保険サービスの提供を行う軽減法人等に対し、確認証により軽減された利用者負担額を支払わなければならない。

(不正利得の返還)

第12条 偽りその他不正の行為によつて、この規則の規定に基づく対象介護保険サービス利用者負担の軽減を受けた者があるときは、市長は、軽減法人等と協議の上、軽減額の全部又は一部を返還するよう求めるものとする。

(軽減法人等に対する助成)

第13条 市長は、軽減法人等がこの規則に基づき軽減対象者に対象サービスに係る利用者負担の軽減を行つた場合、別に定めるところにより、当該軽減法人等に対し軽減に要した費用の一部を助成するものとする。

2 自らの財務状況を踏まえて自主的に事業実施が可能である旨を申し出た社会福祉法人については、前項に規定する助成措置を受けることなく本事業を実施することができるものとする。この場合において、助成措置以外の実施方法は第3条から前条までのとおりとする。

(補則)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の社会福祉法人等による介護保険サービス利用者負担の軽減措置に係る規則の規定は、平成17年10月1日から適用する。

(平成21年4月の介護報酬改定に伴う特例措置)

2 平成21年4月1日から平成23年3月31日までの対象介護保険サービスの軽減措置に関する別表の適用については、同表中「4分の1」とあるのは「28%」とし、「2分の1」とあるのは「53%」とする。

(平成18年規則第69号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の社会福祉法人等による介護保険サービス利用者負担の軽減措置に係る規則の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(平成21年規則第48号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年規則第56号)

この規則は、平成21年7月1日から施行する。

(平成23年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第38号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成28年規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第58号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第22号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年規則第52号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の社会福祉法人等による介護保険サービス利用者負担の軽減措置に係る規則の規定は、平成30年10月1日から適用する。

(令和元年規則第9号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和3年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の社会福祉法人等による介護保険サービス利用者負担の軽減措置に係る規則の規定は、令和2年10月1日から適用する。

(令和3年規則第26号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて提出されている申請書等は、改正後の各規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。

別表(第5条関係)

対象サービス

軽減対象費用

(軽減対象利用者負担額)

減額割合

・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

・介護福祉施設サービス

(1) 旧措置入所者

10%の利用者負担額、食費、居住費

(2) 新規入所者

10%の利用者負担額、食費、居住費

(3) 生活保護受給者

個室の居住費

1/4

(老齢福祉年金受給者は1/2)

(ただし、生活保護受給者については、個室の居住費に係る利用者負担額の全額)

・通所介護

・地域密着型通所介護

・認知症対応型通所介護

・介護予防認知症対応型通所介護

・第一号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)

10%の利用者負担額、食費

・短期入所生活介護

・介護予防短期入所生活介護

(1) 生活保護受給者以外の利用者

10%の利用者負担額、食費、滞在費

(2) 生活保護受給者

個室の滞在費

・訪問介護

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護

・夜間対応型訪問介護

・第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)

10%の利用者負担額

・小規模多機能型居宅介護

・複合型サービス

・介護予防小規模多機能型居宅介護

10%の利用者負担額、食費、宿泊費

注1 旧措置入所者については利用者負担割合が5%以下の者は軽減の対象としない。ただし、ユニット型の個室の居住費に係る利用者負担額については、軽減の対象とする。

2 平成25年8月1日、平成26年4月1日、平成27年4月1日、平成30年10月1日、令和元年10月1日又は令和2年10月1日施行の生活扶助基準等の改正に伴い生活保護が廃止された者であつて、廃止時点において本事業に基づく軽減又は特定入所者介護(予防)サービス費の支給により居住費の利用者負担がなかつたもののうち、引き続き第3条第1項に該当するものについては、軽減の程度を居住費以外に係る利用者負担については4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)を原則とするとともに、居住費に係る利用者負担については全額とする。

3 短期入所者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉施設サービス又は介護予防短期入所者生活介護に係る食費及び居住費(滞在費)については、介護保険制度における特定入所者介護サービス費又は特定入所者介護予防サービス費が支給されている場合に限る。

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社会福祉法人等による介護保険サービス利用者負担の軽減措置に係る規則

平成17年12月27日 規則第147号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 介護保険
沿革情報
平成17年12月27日 規則第147号
平成18年12月27日 規則第69号
平成21年3月31日 規則第48号
平成21年6月30日 規則第56号
平成23年6月7日 規則第22号
平成25年8月8日 規則第39号
平成26年9月5日 規則第38号
平成28年3月8日 規則第6号
平成28年8月16日 規則第58号
平成30年3月28日 規則第22号
平成30年11月30日 規則第52号
令和元年6月28日 規則第9号
令和3年2月8日 規則第12号
令和3年3月29日 規則第26号