○稲沢市介護認定調査員設置要綱

平成11年10月1日

施行

(設置)

第2条 介護保険法(平成9年法律第123号)第27条及び第32条に基づく要介護認定及び要支援認定について、適正に実施するため介護認定調査員を置く。

(職務)

第3条 介護認定調査員は、上司の命を受けて職務をつかさどり、又は職務に従事する。

(事務分掌)

第4条 介護認定調査員は、要介護認定及び要支援認定を受けようとする被保険者又は家族等から申請があったときは、当該申請に係る被保険者に面接し、その心身の状況、その置かれている環境等について、認定に必要な調査をする。

(勤務時間)

第5条 介護認定調査員の勤務時間は、午前8時30分から正午まで及び午後1時から午後5時15分までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(週休日等)

第6条 介護認定調査員の週休日及び休日は、次のとおりとする。

(1) 週休日 日曜日及び土曜日

(2) 休日 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び年末年始(1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日までの日をいう。)並びにその他市長が必要と認める日

(身分証明書の携帯)

第7条 介護認定調査員は、常に稲沢市介護認定調査員証(別記様式)を携帯し、関係人から請求があったときは、これを提示しなければならない。

(服務)

第8条 介護認定調査員は、常にその職務を誠実公正に遂行しなければならない。

2 介護認定調査員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成11年10月1日から施行する。

 

この要綱は、平成25年1月1日から施行する。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

画像

稲沢市介護認定調査員設置要綱

平成11年10月1日 種別なし

(令和2年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第2編
沿革情報
平成11年10月1日 種別なし
平成25年1月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし