○稲沢市子育て支援課業務補佐員設置要綱

平成16年4月1日

施行

(設置)

第2条 子育て支援課業務の円滑な運営を図るため、子ども健康部子育て支援課又は子ども健康部子育て支援課長が指定する児童厚生施設に業務補佐員を置くことができる。

(定数)

第3条 業務補佐員の定数は、1人とする。

(職務)

第4条 業務補佐員は、上司の命を受けて職務をつかさどり、又は職務に従事する。

(所掌業務)

第5条 業務補佐員は、次の業務をつかさどる。

(1) 子ども健康部子育て支援課が所管する施設の保守管理に関すること。ただし、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であつて市長が指定するものが管理を代行する施設は、この限りでない。

(2) その他子ども健康部子育て支援課の業務に関すること。

(勤務時間)

第6条 業務補佐員の勤務時間は、月曜日から金曜日までの午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(週休日等)

第7条 業務補佐員の週休日及び休日は、次のとおりとする。

(1) 週休日 日曜日及び土曜日

(2) 休日 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び年末年始(1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日までの日をいう。)並びにその他市長が必要と認める日

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

 

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

 

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

 

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

 

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

稲沢市子育て支援課業務補佐員設置要綱

平成16年4月1日 種別なし

(令和2年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第2編
沿革情報
平成16年4月1日 種別なし
平成19年4月1日 種別なし
平成20年4月1日 種別なし
平成21年4月1日 種別なし
平成24年4月1日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし