○稲沢市障害児施設臨時保育士設置要綱
平成17年4月1日
施行
(趣旨)
第1条 この要綱は、稲沢市障害児施設臨時保育士(以下「ひまわり園臨時保育士」という。)の設置について、稲沢市パートタイム会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年稲沢市条例第11号)及び稲沢市パートタイム会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則(令和元年稲沢市規則第40号)並びに稲沢市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年稲沢市規則第22号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 稲沢市障害児施設(以下「障害児施設」という。)の円滑な業務運営を行うため、障害児施設にひまわり園臨時保育士を置くことができる。
(定数)
第3条 ひまわり園臨時保育士の定数は、3人以内とする。
(職務)
第4条 ひまわり園臨時保育士は、上司の命を受け職務をつかさどり、又は職務に従事する。
(所掌業務)
第5条 ひまわり園臨時保育士は、次の業務をつかさどる。
(1) 障害児施設の業務に関すること。
(2) 障害児の保育に関すること。
(3) 障害児施設の維持管理に関すること。
(勤務時間等)
第6条 ひまわり園臨時保育士の勤務時間は、月曜日から金曜日までの午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(週休日等)
第7条 ひまわり園臨時保育士の週休日及び休日は、次のとおりとする。
(1) 週休日 日曜日及び土曜日
(2) 休日 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び年末年始(1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日までの日をいう。)並びにその他市長が必要と認める日
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。