○稲沢市放課後児童支援員及び稲沢市放課後児童支援補助員設置要綱

平成17年4月1日

施行

(趣旨)

第1条 この要綱は、稲沢市放課後児童支援員及び稲沢市放課後児童支援補助員(以下「支援員等」という。)の設置について、稲沢市パートタイム会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年稲沢市条例第11号)及び稲沢市パートタイム会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則(令和元年稲沢市規則第40号)並びに稲沢市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年稲沢市規則第22号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 児童クラブの円滑な業務運営を図るため、児童クラブの実施場所に稲沢市放課後児童支援員を置き、稲沢市放課後児童支援補助員を置くことができる。

(定数)

第3条 支援員等の定数は、100人以内とする。

(職務)

第4条 支援員等は、上司の命を受けて職務をつかさどり、又は職務に従事する。

(所掌業務)

第5条 支援員等は、次の業務に従事する。

(1) 児童クラブに関すること。

(2) その他児童の健全な育成に関すること。

(勤務時間等)

第6条 支援員等の1日の勤務時間は、午前7時30分から午後7時15分までのうちの連続した6時間以内とする。

2 支援員等の勤務時間の割り振りは、子育て支援課長が行う。

(週休日等)

第7条 支援員等の週休日及び休日は、次のとおりとする。

(1) 週休日 日曜日及び4週間について支援員等ごとに子育て支援課長が指定した4日

(2) 休日 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び年末年始(1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日までの日をいう。)並びにその他市長が必要と認める日

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

 

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

稲沢市放課後児童支援員及び稲沢市放課後児童支援補助員設置要綱

平成17年4月1日 種別なし

(令和2年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第2編
沿革情報
平成17年4月1日 種別なし
平成24年4月1日 種別なし
平成29年4月1日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし