○稲沢市立保育園給食配膳員設置要綱

平成18年4月1日

施行

(設置)

第2条 稲沢市立保育園(以下「保育園」という。)の給食業務の円滑な運営を図るため、保育園に給食配膳員を置くことができる。

(定数)

第3条 給食配膳員の定数は、10人以内とする。

(職務)

第4条 給食配膳員は、上司の命を受けて職務をつかさどり、又は職務に従事する。

(所掌業務)

第5条 給食配膳員は、次の業務に従事する。

(1) 保育園給食配膳業務に関すること。

(2) 調理室、園庭等施設内の清掃に関すること。

(3) その他保育園給食の業務に関すること。

(勤務時間等)

第6条 給食配膳員の勤務時間は、次の各号に定める区分に応じ、当該各号に定める時間とする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 牧川保育園及び領内保育園以外の保育園に勤務する給食配膳員 午前9時30分から午後3時30分まで

(2) 牧川保育園及び領内保育園に勤務する給食配膳員のうち早番のもの 午前8時30分から午後2時30分まで

(3) 牧川保育園及び領内保育園に勤務する給食配膳員のうち遅番のもの 午前10時から午後4時まで

2 給食配膳員の休憩時間は、次の各号に定める区分に応じ、当該各号に定める時間とする。

(1) 前項第1号に掲げる者 午前11時45分から午後0時15分まで

(2) 前項第2号に掲げる者 午前10時45分から午前11時15分まで

(3) 前項第3号に掲げる者 午後0時15分から午後0時45分まで

(週休日等)

第7条 給食配膳員の週休日及び休日は、次のとおりとする。

(1) 週休日 日曜日及び土曜日

(2) 休日 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び年末年始(1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日までの日をいう。)並びにその他市長が必要と認める日

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

 

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

稲沢市立保育園給食配膳員設置要綱

平成18年4月1日 種別なし

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第2編
沿革情報
平成18年4月1日 種別なし
平成20年4月1日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし
令和5年4月1日 種別なし