○稲沢市立保育園調理補助員設置要綱
平成16年4月1日
施行
(趣旨)
第1条 この要綱は、稲沢市立保育園調理補助員(以下「調理補助員」という。)の設置について、稲沢市パートタイム会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年稲沢市条例第11号)及び稲沢市パートタイム会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則(令和元年稲沢市規則第40号)並びに稲沢市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年稲沢市規則第22号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 稲沢市立保育園(以下「保育園」という。)の給食業務の円滑な運営を図るため、保育園又は子ども健康部保育課長が指定する場所に調理補助員を置くことができる。
(定数)
第3条 調理補助員の定数は、稲沢市立保育園調理員配置基準の2分の1を超えない範囲とする。
(職務)
第4条 調理補助員は、上司の命を受けて職務をつかさどり、又は職務に従事する。
(所掌業務)
第5条 調理補助員は、次の業務に従事する。
(1) 保育園給食業務の運営に関すること。
(2) 調理室、園庭等施設内の清掃に関すること。
(3) その他保育園給食に関すること。
(勤務時間)
第6条 調理補助員の勤務時間は、午前8時30分から正午まで及び午後0時45分から午後4時15分までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(週休日等)
第7条 調理補助員の週休日及び休日は、次のとおりとする。
(1) 週休日 日曜日及び土曜日
(2) 休日 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び年末年始(1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日までの日をいう。)並びにその他市長が必要と認める日
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。