○稲沢市立保育園臨時栄養士設置要綱
平成17年4月1日
施行
(趣旨)
第1条 この要綱は、稲沢市立保育園臨時栄養士(以下「臨時栄養士」という。)の設置について、稲沢市パートタイム会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年稲沢市条例第11号)及び稲沢市パートタイム会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則(令和元年稲沢市規則第40号)並びに稲沢市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年稲沢市規則第22号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 稲沢市立保育園(以下「保育園」という。)の給食業務の円滑な運営を図るため、子ども健康部保育課長が指定する場所に臨時栄養士を置くことができる。
(定数)
第3条 臨時栄養士の定数は、2人以内とする。
(職務)
第4条 臨時栄養士は、上司の命を受けて職務をつかさどり、又は職務に従事する。
(所掌業務)
第5条 臨時栄養士は、次の業務に従事する。
(1) 保育園給食の献立表の作成に関すること。
(2) 調理員の指導に関すること。
(3) 園児の栄養指導に関すること。
(4) その他保育園給食に関すること。
(1) 1週間の勤務時間が20時間の者 午前8時30分から午後0時30分まで
(2) 1週間の勤務時間が35時間の者 午前8時30分から正午まで及び午後1時から午後4時30分まで
(週休日等)
第7条 臨時栄養士の週休日及び休日は、次のとおりとする。
(1) 週休日 日曜日及び土曜日
(2) 休日 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び年末年始(1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日までの日をいう。)並びにその他市長が必要と認める日
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成23年5月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。