○稲沢市家庭児童相談員設置要綱

昭和54年4月1日

施行

(設置)

第2条 家庭における適正な児童養育、その他家庭児童福祉に関する相談指導援助を行なうことによって、家庭児童福祉の向上に寄与するため、子ども健康部子育て支援課又は中央子育て支援センターに家庭児童相談員を置くことができる。

(定数)

第3条 家庭児童相談員の定数は、5人以内とする。

(職務)

第4条 家庭児童相談員は、上司の命を受け職務をつかさどり、又は職務に従事する。

(事務分掌)

第5条 家庭児童相談員は、家庭児童福祉に関する相談指導業務を行なうものとする。

(勤務日及び勤務時間等)

第6条 家庭児童相談員の勤務を要する日は、1月につき14日とし、その勤務割振りについては、別に定める。

2 家庭児童相談員の1日の勤務時間は、午前8時30分から午後5時までのうちの7時間30分とする。

3 前項の勤務時間の途中に1時間の休憩時間を置くものとする。

4 家庭児童相談員の勤務時間の割り振りについては、子育て支援課長が行う。

(週休日等)

第7条 家庭児童相談員の週休日及び休日は、次のとおりとする。

(1) 週休日 日曜日及び土曜日

(2) 休日 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び年末年始(1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日までの日をいう。)並びにその他市長が必要と認める日

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、昭和54年4月1日から施行する。

 

この要綱は、昭和59年4月1日から施行する。

 

1 この要綱は、平成9年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行前に委嘱されている家庭児童相談員の任期は、改正後の稲沢市家庭児童相談員設置要綱第7条の規定にかかわらず、平成10年3月31日までとする。

 

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

稲沢市家庭児童相談員設置要綱

昭和54年4月1日 種別なし

(令和2年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第2編
沿革情報
昭和54年4月1日 種別なし
昭和59年4月1日 種別なし
平成9年4月1日 種別なし
平成18年4月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし