○稲沢市家庭児童相談員設置要綱
昭和54年4月1日
施行
(趣旨)
第1条 この要綱は、稲沢市家庭児童相談員(以下「家庭児童相談員」という。)の設置について、稲沢市パートタイム会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年稲沢市条例第11号)及び稲沢市パートタイム会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則(令和元年稲沢市規則第40号)並びに稲沢市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年稲沢市規則第22号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 家庭における適正な児童養育、その他家庭児童福祉に関する相談指導援助を行なうことによって、家庭児童福祉の向上に寄与するため、子ども健康部子育て支援課又は中央子育て支援センターに家庭児童相談員を置くことができる。
(定数)
第3条 家庭児童相談員の定数は、5人以内とする。
(職務)
第4条 家庭児童相談員は、上司の命を受け職務をつかさどり、又は職務に従事する。
(事務分掌)
第5条 家庭児童相談員は、家庭児童福祉に関する相談指導業務を行なうものとする。
(勤務日及び勤務時間等)
第6条 家庭児童相談員の勤務を要する日は、1月につき14日とし、その勤務割振りについては、別に定める。
2 家庭児童相談員の1日の勤務時間は、午前8時30分から午後5時までのうちの7時間30分とする。
3 前項の勤務時間の途中に1時間の休憩時間を置くものとする。
4 家庭児童相談員の勤務時間の割り振りについては、子育て支援課長が行う。
(週休日等)
第7条 家庭児童相談員の週休日及び休日は、次のとおりとする。
(1) 週休日 日曜日及び土曜日
(2) 休日 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び年末年始(1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日までの日をいう。)並びにその他市長が必要と認める日
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付則
この要綱は、昭和54年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、昭和59年4月1日から施行する。
付則
1 この要綱は、平成9年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行前に委嘱されている家庭児童相談員の任期は、改正後の稲沢市家庭児童相談員設置要綱第7条の規定にかかわらず、平成10年3月31日までとする。
付則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。