○稲沢市障害者支援施設入所者等の遺留金品取扱要綱
平成8年5月27日
施行
(趣旨)
第1条 この要綱は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第2項又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第16条第1項第2号の規定により、市が障害者支援施設若しくは障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第6項の主務省令で定める施設(以下これらを「施設」という。)に入所措置した者又は職親に職親委託の措置をした者(以下これらを「被措置者」という。)の死亡に伴う遺留金品の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(遺留金品の範囲)
第2条 遺留金品とは、被措置者が死亡前に施設又は職親宅において当該被措置者が所有していたすべての物をいう。
(事務の委任)
第3条 市長は、被措置者の死亡に伴う遺留金品の取扱いについて、稲沢市社会福祉事務所長事務委任規則(昭和62年稲沢市規則第21号)第4条第3号及び第5条第2号の規定により、稲沢市社会福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)に委任する。
(遺留金品の引継ぎ)
第4条 福祉事務所長は、被措置者が死亡した場合において、施設の長又は職親(以下「施設長等」という。)から、速やかに遺留金品の引継ぎを受けなければならない。
2 現場確認書を作成するに当たっては、福祉事務所長の指定する職員と施設長等又は施設長等の指定する者との立ち会いのもとに行う。
3 現場確認書は、2通作成し、福祉事務所長及び施設長等が各1通を保管するものとする。
(遺留金品の保管)
第6条 福祉事務所長は、第4条の規定による遺留金品の引継ぎ時からその保管を開始するものとする。
(相続人の確認)
第7条 福祉事務所長は、被措置者が死亡したことを施設長等から連絡を受けたときは、速やかに遺留金品に対する相続人を調査し、確認するものとする。
(相続人が明らかでない場合)
第9条 福祉事務所長は、死亡した被措置者の本籍若しくは氏名が不詳の場合、又は戸籍消失等により相続人が明らかでない場合は、家庭裁判所による相続財産の清算人の選定に必要な手続を行うものとする。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、被措置者の遺留金品の取扱いについては、生活保護法(昭和25年法律第144号)第76条及び生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号)第22条に規定する遺留金品の処分の例による。
付則
この要綱は、平成8年5月27日から施行する。
付則
この要綱は、平成10年1月6日から施行する。
付則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和元年7月1日から施行する。
付則
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている申請書等は、改正後の各要綱の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各要綱の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。
付則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和6年3月28日から施行する。