○稲沢市社会福祉事務所長事務委任規則

昭和62年6月2日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第4項及び第55条の4第2項(同法第55条の5第2項において準用する場合を含む。)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第32条第2項、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第9項、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の5、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第38条第2項並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条の規定に基づき、稲沢市社会福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)に対する事務の委任に関し必要な事項を定める。

(生活保護法に関する事務の委任)

第2条 生活保護法(以下この条において「法」という。)に関する次の事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 法第24条に定める申請による保護の開始及び変更に関すること。

(2) 法第25条に定める職権による保護の開始及び変更に関すること。

(3) 法第26条に定める保護の停止及び廃止に関すること。

(4) 法第27条に定める被保護者に対する指導及び指示に関すること。

(5) 法第27条の2に定める要保護者に対する相談及び助言に関すること。

(6) 法第28条に定める要保護者に関する報告の請求、立入調査及び検診の命令並びに申請の却下又は保護の変更、停止若しくは廃止に関すること。

(7) 法第30条から第37条の2までに定める保護の方法に関すること。

(8) 法第48条第4項に定める届出の受理に関すること。

(9) 法第55条の4第1項に定める就労自立給付金の支給に関すること。

(10) 法第55条の5第1項に定める進学準備給付金の支給に関すること。

(11) 法第55条の6に定める被保護者に関する報告の請求に関すること。

(12) 法第62条第3項及び第4項に定める保護の変更、停止又は廃止並びにこの処分に対する被保護者の弁明の機会供与に関すること。

(13) 法第63条に定める保護費用の返還額の決定に関すること。

(14) 法第76条に定める遺留金品の処分に関すること。

(15) 法第77条に定める扶養義務者に対する費用の徴収に関すること。

(16) 法第77条の2、第78条及び第78条の2に定める費用等の徴収に関すること。

(17) 法第80条に定める保護金品の返還免除に関すること。

(18) 法第81条に定める被保護者の後見人選任の請求に関すること。

(児童福祉法に関する事務の委任)

第3条 児童福祉法(以下この条において「法」という。)に関する次の事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 法第21条の5の3に定める障害児通所給付費の支給に関すること。

(2) 法第21条の5の4に定める特例障害児通所給付費の支給に関すること。

(3) 法第21条の5の5に定める障害児通所給付費等の支給決定に関すること。

(4) 法第21条の5の12に定める高額障害児通所給付費の支給に関すること。

(5) 法第21条の6に定める障害福祉サービスの措置に関すること。

(6) 法第22条に定める助産の実施に関すること。

(7) 法第23条に定める母子保護の実施に関すること。

(8) 法第24条の26に定める障害児相談支援給付費の支給に関すること。

(9) 法第24条の27に定める特例障害児相談支援給付費の支給に関すること。

(10) 法第56条第2項に定める障害福祉サービスの措置等に係る費用の徴収及び支払命令に関すること。

(身体障害者福祉法に関する事務の委任)

第4条 身体障害者福祉法(以下この条において「法」という。)に関する次の事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 法第17条の2に定める身体障害者の診査及び更生相談に関すること。

(2) 法第18条に定める障害福祉サービス及び障害者支援施設等への入所等の措置に関すること。

(3) 法第23条に定める売店設置に関する協議、調査及び身体障害者への通知に関すること。

(4) 法第38条に定める費用の負担命令及び徴収額決定に関すること。

(知的障害者福祉法に関する事務の委任)

第5条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下この条において「法」という。)に関する次の事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 法第15条の4及び第16条第1項に定める障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置に関すること。

(2) 法第27条に定める費用の徴収額決定に関すること。

(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に関する事務の委任)

第6条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下この条において「法」という。)に関する次の事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 法第19条から第25条までに定める介護給付費等の支給決定に関すること。

(2) 法第28条から第31条までに定める介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費及び特例訓練等給付費の支給に関すること。

(3) 法第34条及び第35条に定める特定障害者特別給付費及び特例特定障害者特別給付費の支給に関すること。

(4) 法第51条の5から第51条の18までに定める地域相談支援給付費、特例地域相談支援給付費、計画相談支援給付費及び特例計画相談支援給付費の支給に関すること。

(5) 法第52条から第58条までに定める自立支援医療費の支給に関すること。

(6) 法第76条に定める補装具費の支給に関すること。

(7) 法第76条の2に定める高額障害福祉サービス等給付費の支給に関すること。

(8) 法第77条に定める地域生活支援事業に関すること。

(特別児童扶養手当等の支給に関する法律に関する事務の委任)

第7条 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(以下この条において「法」という。)に関する次の事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 法第17条に定める障害児福祉手当の支給に関すること。

(2) 法第19条に定める認定に関すること。

(3) 法第24条に定める障害児福祉手当の不正利得の徴収額決定に関すること。

(4) 法第26条の規定により準用される法第5条第2項の認定に関すること。

(5) 法第26条の2に定める特別障害者手当の支給に関すること。

(6) 法第26条の5の規定により準用される法第5条第2項の認定、法第19条の認定及び法第24条の不正利得の徴収額決定に関すること。

(7) 法第36条に定める調査に関すること。

(8) 法第37条に定める資料の提供等に関すること。

(児童扶養手当法に関する事務の委任)

第8条 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第29条第2項に定める調査に関する事務を福祉事務所長に委任する。

(老人福祉法に関する事務の委任)

第9条 老人福祉法(以下この条において「法」という。)に関する次の事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 法第10条の4に定める居宅における介護等の措置に関すること。

(2) 法第11条に定める老人ホームへの入所等の措置に関すること。

(3) 法第27条に定める遺留金品の処分に関すること。

(4) 法第28条に定める費用の徴収に関すること。

(5) 法第36条に定める調査の嘱託及び報告の請求に関すること。

(6) 老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号)第6条に定める措置の変更等の届出の受理に関すること。

(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に関する事務の委任)

第10条 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定による支援給付の決定及び実施に関する事務を福祉事務所長に委任する。

(代決及び専決)

第11条 この規則により福祉事務所長に委任した事務(以下「委任事務」という。)について、福祉事務所長が不在であるときは、福祉課長が代決することができる。

2 前項の規定により代決した事項については、速やかに福祉事務所長の後閲を受けなければならない。

3 福祉事務所長は、委任事務の一部を福祉課長に専決させることができる。

(特例)

第12条 委任事務のうち、特に重要な事項又は異例に属すると認められる事項は、その権限の行使に当たりあらかじめ市長の指揮を受けなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年規則第26号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成11年規則第21号)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年規則第7号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年規則第53号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第19号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年規則第17号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第21号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年規則第56号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第56号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第7号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第19号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年規則第28号)

この規則は、平成26年7月1日から施行する。ただし、第9条の改正規定は、平成26年10月1日から施行する。

(平成30年規則第9号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第9号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

稲沢市社会福祉事務所長事務委任規則

昭和62年6月2日 規則第21号

(令和4年3月8日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和62年6月2日 規則第21号
平成6年3月30日 規則第26号
平成11年3月30日 規則第21号
平成12年3月31日 規則第7号
平成12年9月29日 規則第53号
平成13年3月28日 規則第19号
平成15年3月28日 規則第17号
平成17年4月1日 規則第19号
平成18年3月28日 規則第21号
平成18年10月11日 規則第56号
平成20年12月25日 規則第56号
平成24年12月27日 規則第50号
平成25年3月1日 規則第7号
平成26年3月31日 規則第19号
平成26年7月1日 規則第28号
平成30年3月19日 規則第9号
平成30年11月30日 規則第51号
令和2年1月31日 規則第6号
令和3年2月8日 規則第9号
令和4年3月8日 規則第8号