○稲沢市老人ホーム入所措置等事務取扱要綱

平成17年4月1日

施行

(趣旨)

第1条 この要綱は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第11条の規定による養護老人ホーム及び特別養護老人ホームヘの入所又は養護委託について、適切な措置を実施するため、その事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(入所措置基準)

第2条 法第11条第1項第1号及び第2号の規定による施設入所措置(以下「入所措置」という。)は、「老人ホームヘの入所措置等の指針について」(平成18年3月31日付け老発第0331028号厚生労働省老健局長通知)第5(以下「措置基準」という。)に該当する場合に行うものとする。

(入所措置の決定)

第3条 入所措置の決定に係る事務については、次のとおりとする。

(1) 市長は、入所措置が必要とみなされる者について、老人ホーム入所判定審査票(様式第1。以下「審査票」という。)を作成し、稲沢市老人ホーム入所判定委員会設置要綱(平成18年6月27日施行)に定める稲沢市老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)に判定を依頼するものとする。

(2) 市長は、入所措置の判定困難ケースについては、審査票及びその他参考資料を付して愛知県に協議し、助言を求めるものとする。

(3) 市長は、前2号による報告又は助言を勘案して、入所措置の要否を決定するものとする。

(4) 市長は、入所措置を開始した後、随時当該老人及びその出身世帯を訪問し、必要な調査及び指導を行うものとする。

(措置変更等)

第4条 入所継続の要否判定に係る措置変更等の事務については、次のとおりとする。

(1) 市長は、原則として、毎年4月1日現在の入所者全員の日常生活動作等の状況を把握するため、4月30日までに施設長から老人ホーム入所者状況報告書兼入所継続判定審査票(様式第2。以下「状況報告書」という。)の提出を求め、措置基準により入所継続の要否を総合的に見直すものとする。

(2) 市長は、前号により入所要件に適合しないとみなされる者については、状況報告書により委員会に判定を依頼するとともに、入所継続が適当とみなした者について、その旨報告するものとする。

(3) 入所継続が判定困難なケースについては、前条第4号の規定を準用する。

(4) 市長は、入所継続を要しないと判定した者については、措置の廃止又は変更に係る事務手続をするものとする。

(措置の廃止)

第5条 市長は、老人ホームヘの入所又は養護受託者への委託の措置について、当該措置を受けている老人が次の各号のいずれかに該当するときには、その時点において、措置を廃止するものとする。

(1) 措置基準に適合しなくなったとき。

(2) 入院その他の事由により老人ホーム又は養護受託者の家庭以外の場所で生活する期間が、3か月以上にわたることが明らかに予想されるとき、又は3か月を超えるに至ったとき。

(3) 養護老人ホームヘの入所の措置を受けている老人が、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく施設サービスの利用が可能になったとき。

(4) 特別養護老人ホームヘの入所の措置を受けている老人が、やむを得ない事由の解消により、介護保険法に基づく施設サービスの利用が可能になったとき。

(養護委託の措置の基準)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、法第11条第1項第3号の養護委託の措置は行わないものとする。

(1) 委託しようとする老人の身体又は精神の状況、性格、信仰等が受託者の生活を乱すおそれがあるとき。

(2) 養護受託者が老人の扶養義務者であるとき。

2 養護受託の措置の決定に係る事務については、第3条の規定を準用する。

(養護委託の際の手続)

第7条 市長は、養護委託の措置を決定するに当たっては、あらかじめ次の措置をとるものとする。

(1) 養護受託者に対し、委託しようとする老人の健康状態、経歴、性格、信仰等を知らせること。

(2) 委託しようとする老人と養護受託者を面接させること。

(3) 委託しようとする老人と養護受託者が委託の措置について合意に達していることを確認すること。

2 市長は、委託の措置を決定したときは、養護受託者に対して、委託の条件として、次の事項を文書をもって通知するものとする。

(1) 処遇の範囲及び程度

(2) 委託費の額及び経理の方法

(3) 老人又は養護受託者が相互の関係において損害を被った場合は、市長がこれを賠償する責を負わないこと。

(4) 市長が養護受託者について老人の養護に関して必要な指導をしたときは、これに従わなければならないこと。

3 養護受託者の措置の変更については、第4条の規定を準用する。

(65歳未満の者に対する措置)

第8条 法第11条第1項に規定する措置において、65歳未満の者であって特に必要があると認められるものは、同項各号のいずれかの措置の基準に適合する者であって、60歳以上のものについて行うものとする。ただし、60歳未満の者であっても、次の各号のいずれかに該当するときは、老人ホームの入所措置を行うものとする。

(1) 老衰が著しく、かつ、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める救護施設への入所要件を満たしているが、救護施設に余力がないため、これに入所できないとき。

(2) 初老期認知症に該当するとき。

(3) その配偶者(60歳以上の者に限る。)が老人ホームの入所の措置を受ける場合であって、かつ、その者自身が老人ホームの入所基準に適合するとき。

(被措置者死亡に伴う遺留金品の引継ぎ)

第9条 市長は、法第11条第1項の規定により措置した者(以下「被措置者」という。)が死亡したときは、施設の長又は養護受託者(以下「施設長等」という。)から速やかに被措置者の遺留金品(被措置者が死亡前に施設又は養護受託者宅において当該被措置者が所有していたすべてのものをいう。)の引継ぎを受けるものとする。

2 市長は、被措置者の遺留金品の引継ぎを受けるときは、市長の指定する職員と施設長等又は施設長等の指定する者との立会いの下に次の書類を作成するものとする。

(1) 受領書(様式第3) 1通(施設長等に交付するものとする。)

(2) 現場確認書(様式第4) 2通(市長及び施設長等が各1通を保管するものとする。)

(遺留金品の保管)

第10条 市長は、第9条の規定による遺留金品の引継ぎ時からその保管を開始するものとする。

(相続人の確認)

第11条 市長は、被措置者が死亡したことを施設長等から連絡を受けたときは、速やかに遺留金品に対する相続人を調査し、確認するものとする。

(遺留金品の引渡し)

第12条 市長は、前条の規定による相続人の確認後、速やかに遺留金品を当該相続人に引き渡すとともに、引渡書(様式第5)を交付し受領書(様式第6)を徴するものとする。この場合において、遺留金品の引き渡しは、前条の相続人の確認が終了している場合に限り、第9条の規定による遺留金品の引継ぎと同時に行っても差し支えないものとする。

(相続人が明らかでない場合)

第13条 市長は、死亡した被措置者の本籍若しくは氏名が不詳の場合、又は戸籍消失等により相続人が明らかでない場合は、家庭裁判所による相続財産管理人の選定に必要な手続を行うものとする。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、被措置者の遺留金品の取扱いについては、生活保護法第76条及び生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号)第22条に規定する遺留金品の処分の例による。

1 この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

2 稲沢市老人ホーム入所判定事務取扱要綱(昭和59年12月15日施行)は、廃止する。

 

この要綱は、平成18年6月27日から施行する。

 

この要綱は、平成25年1月1日から施行する。

この要綱は、令和元年7月1日から施行する。

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稲沢市老人ホーム入所措置等事務取扱要綱

平成17年4月1日 種別なし

(令和元年7月1日施行)