○稲沢市老人ホーム入所判定委員会設置要綱
平成18年6月27日
施行
(趣旨)
第1条 この要綱は、稲沢市老人ホーム入所判定委員会の設置、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第11条に基づく養護老人ホーム及び特別養護老人ホームへの入所又は養護委託について、適切な措置を実施するため、稲沢市老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第3条 委員会は、次に掲げる事項について審議し、市長に報告するものとする。
(1) 市長が入所を適当とみなした者について、法第11条第1項第1号及び第2号の規定による施設入所措置の要否を老人ホームへの入所措置等の指針について(平成18年3月31日付け老発第0331028号厚生労働省老健局長通知)第5(以下「措置基準」という。)に基づき、健康状態、日常生活動作の状況、精神の状況、家族、住居の状況等について、老人ホーム入所判定審査票により在宅福祉サービスの利用も含め総合的に判定すること。
(2) 現に入所している者で、市長が入所要件に適合しないとみなしたものについては、その入所継続の要否を措置基準に基づき総合的に判定すること。
(1) 医師
(2) 地域包括支援センターの長
(3) 老人福祉施設の長
(4) 市民福祉部長
(5) 福祉課長
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任することができる。
(委員長及び副委員長)
第6条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選によりこれを定める。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員会の議長は、委員長をもつて充てる。
3 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
4 委員長は、必要に応じ、委員会に委員以外の者の出席を求めることができる。
(緊急入所措置)
第8条 市長は、緊急やむを得ないと認めるときは、委員会の判定前であつても入所措置をとることができる。
2 市長は、前項の規定により緊急入所措置をとつたときは、次の委員会の会議において報告しなければならない。
(秘密の保持)
第9条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(庶務)
第10条 委員会の庶務は、市民福祉部福祉課において処理する。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は委員長が別に定める。
付則
この要綱は、平成18年6月27日から施行する。
付則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成20年12月16日から施行する。
付則
この要綱は、平成25年1月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成25年8月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和3年8月1日から施行する。