○稲沢市生活保護面接相談員設置要綱

平成23年4月1日

施行

(設置)

第2条 生活保護の適正な実施の推進及び充実を図るため、福祉課に面接相談員を置くことができる。

(定数)

第3条 面接相談員の定数は、1人とする。

(職務)

第4条 面接相談員は、上司の命を受けて職務をつかさどり、又は職務に従事する。

(事務分掌)

第5条 面接相談員は、次の事務をつかさどる。

(1) 生活保護面接相談業務に関すること。

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護に係る申請手続に関すること。

(3) その他生活保護に関すること。

(勤務時間)

第6条 面接相談員の勤務時間は、午前8時30分から正午まで及び午後1時から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(週休日等)

第7条 面接相談員の週休日及び休日は、次のとおりとする。

(1) 週休日 日曜日及び土曜日

(2) 休日 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び年末年始(1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日までの日をいう。)並びにその他市長が必要と認める日

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

稲沢市生活保護面接相談員設置要綱

平成23年4月1日 種別なし

(令和2年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第2編
沿革情報
平成23年4月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし