○稲沢市生活保護就労支援員設置要綱

平成22年4月1日

施行

(設置)

第2条 生活保護受給者(以下「受給者」という。)の円滑な就労を支援するため、福祉課に就労支援員を置くことができる。

(定数)

第3条 就労支援員の定数は、1人とする。

(職務)

第4条 就労支援員は、上司の命を受けて職務をつかさどり、又は職務に従事する。

(事務分掌)

第5条 就労支援員は、次の事務をつかさどる。

(1) 受給者の就労相談等の支援に関すること。

(2) その他生活保護に関すること。

(勤務時間)

第6条 就労支援員の勤務時間は、午前8時30分から正午まで及び午後1時から午後4時30分までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(週休日等)

第7条 就労支援員の週休日及び休日は、次のとおりとする。

(1) 週休日 日曜日及び土曜日

(2) 休日 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び年末年始(1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日までの日をいう。)並びにその他市長が必要と認める日

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

 

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

稲沢市生活保護就労支援員設置要綱

平成22年4月1日 種別なし

(令和2年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第2編
沿革情報
平成22年4月1日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし