○稲沢市生活保護就労支援員設置要綱
平成22年4月1日
施行
(趣旨)
第1条 この要綱は、稲沢市生活保護就労支援員(以下「就労支援員」という。)の設置について、稲沢市パートタイム会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年稲沢市条例第11号)及び稲沢市パートタイム会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則(令和元年稲沢市規則第40号)並びに稲沢市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年稲沢市規則第22号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 生活保護受給者(以下「受給者」という。)の円滑な就労を支援するため、福祉課に就労支援員を置くことができる。
(定数)
第3条 就労支援員の定数は、1人とする。
(職務)
第4条 就労支援員は、上司の命を受けて職務をつかさどり、又は職務に従事する。
(事務分掌)
第5条 就労支援員は、次の事務をつかさどる。
(1) 受給者の就労相談等の支援に関すること。
(2) その他生活保護に関すること。
(勤務時間)
第6条 就労支援員の勤務時間は、午前8時30分から正午まで及び午後1時から午後4時30分までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(週休日等)
第7条 就労支援員の週休日及び休日は、次のとおりとする。
(1) 週休日 日曜日及び土曜日
(2) 休日 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び年末年始(1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日までの日をいう。)並びにその他市長が必要と認める日
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。