○稲沢市外国人重度障害者福祉手当支給要綱
平成11年4月1日
施行
(目的)
第1条 この要綱は、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和56年法律第86号)の施行に伴い、同法の施行日前に20歳に達していた外国人で障害基礎年金等を受けることができない重度障害者に対し、外国人重度障害者福祉手当(以下「手当」という。)を支給することにより、外国人重度障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(1) 障害基礎年金等 国民年金法(昭和34年法律第141号)に規定する障害基礎年金、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「改正法」という。)第1条の規定による改正前の国民年金法に規定する障害年金、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)に規定する障害厚生年金、改正法第3条の規定による改正前の厚生年金保険法に規定する障害年金及び法律の規定によって組織された共済組合の支給する障害共済年金その他改正法の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和61年政令第54号)第 28条に規定する障害を支給事由とする年金給付をいう。
(2) 重度障害者 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者で身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に掲げる障害等級が1級又は2級に該当するもの、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項に規定する知的障害者更生相談所において療育手帳の交付を受けた者でA又はBと判定されたもの及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者で精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項の表に掲げる障害等級が1級又は2級に該当するものをいう。
(3) 公的年金等 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第3条第2項に規定する公的年金たる給付又は国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)第4条の8に規定する年金たる給付をいう。
(支給の要件)
第3条 市長は、本市に居住する外国人重度障害者で、次に掲げる要件を全て備えるもの(以下「受給資格者」という。)に対し手当を支給する。
(1) 昭和57年1月1日(以下「基準日」という。)前から廃止前の外国人登録法(昭和27年法律第125号)第4条第1項の規定により外国人登録原票に登録され、引き続き住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条の規定により住民基本台帳に記録されていること。
(2) 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第22条の規定により法務大臣の永住許可を受けていること、又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第3条から第5条までの規定により特別永住許可を受けていること。
(3) 市内に引き続き1年以上居住していること。
(4) 基準日前に20歳に達していること。
(5) 基準日前に重度障害者であった者又は基準日以後に重度障害者となった者でその障害の発生原因となった傷病に係る初診日が基準日前に属すること。
(6) 障害基礎年金等を受給していないこと。
(1) 公的年金等を受給しているとき。
(2) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項第1号から第4号までに掲げられている施設(母子生活支援施設及び通所施設を除く。)に措置されているとき。
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けているとき。
(4) 監獄、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されているとき。
(5) 稲沢市外国人高齢者福祉手当支給要綱(平成9年8月8日施行)による手当を受給しているとき。
(認定の申請)
第4条 受給資格認定を受けようとする受給資格者(以下「申請者」という。)は、稲沢市外国人重度障害者福祉手当受給資格認定申請書(様式第1)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 住民票の写し
(2) 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳
(3) 所得証明書、源泉徴収票等所得を証明する書類
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
2 市長は、前項の申請書に添えて提出する書類が公簿等によって事実を確認することができるときは、当該書類の提出を省略させることができる。
(手当の額)
第5条 手当の額は、1人につき月額10,000円とする。
2 手当は、毎年の8月、12月及び翌年4月の3期にそれぞれの前月分までを支給する。
3 市長は、前項の規定にかかわらず、支給すべき事由が消滅したときは、支給期月を繰り上げて支給することができる。
(支給の停止)
第7条 市長は、受給者の前年の所得が国民年金法施行令第5条の4に定める額を超えるときは、当該年の8月分から翌年7月分までの間、手当の支給を停止する。
2 前項に規定する所得の範囲及びその額の計算は、国民年金法第36条の3第1項の規定による障害基礎年金の支給を停止する場合の所得の範囲及びその額の計算方法の例による。
(1) 正当な理由がなく、第12条の規定による届出又は必要な書類の提出を怠ったとき。
(2) 偽りその他不正な手段により、受給資格認定を受けたとき。
3 受給者が死亡したときは、当該受給者の遺族が、その死亡の日から14日以内に稲沢市外国人重度障害者福祉手当受給資格喪失届を市長に提出しなければならない。
(受給者が死亡した場合の支給)
第10条 市長は、受給者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき手当で、まだその者に支給していない手当(以下「未支給手当」という。)があるときは、その者の死亡当時その者と生計を一にしていた次に掲げる遺族の順位により未支給手当を支給するものとする。
(1) 配偶者
(2) 子
(3) 父母
(4) 孫
(5) 祖父母
(6) 兄弟姉妹
(現況の届出)
第11条 受給者は、受給資格の認定を受けた年度の翌年度以後において毎年の6月1日から同月30日までの間に、その現況について現況届(様式第8)を市長に提出しなければならない。
(1) 氏名(通称を含む。)又は住所を変更したとき。
(2) 支払金融機関等を変更したとき。
(譲渡等の禁止)
第13条 受給者は、手当の支給を受ける権利を他人に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(返還命令)
第14条 市長は、偽りその他の不正な手段により手当の支給を受けた者があるときは、その者に対して、稲沢市外国人重度障害者福祉手当返還通知書(様式第10)により、既に支給した手当の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(書類の整備)
第15条 市長は、次に掲げる書類を作成し、常に整理しておくものとする。
(1) 外国人重度障害者福祉手当受給資格認定等処理簿
(2) 外国人重度障害者福祉手当受給台帳
(補則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
1 この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成24年7月9日から施行する。
付則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和元年7月1日から施行する。