○稲沢市外国人高齢者福祉手当支給要綱

平成9年8月8日

施行

(目的)

第1条 この要綱は、本邦に在留する外国人高齢者に対して外国人高齢者福祉手当(以下「手当」という。)を支給することにより、外国人高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 外国人高齢者 日本国籍を有しない者で、大正15年(西暦1926年)4月1日以前に出生した者をいう。

(2) 公的年金等 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第3条第2項に規定する公的年金たる給付又は国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)第4条の8に規定する年金たる給付をいう。

(支給要件)

第3条 市長は、本市に引き続き1年以上居住している外国人高齢者で、次に掲げる要件を全て備えるもの(以下「受給資格者」という。)に対し、予算の範囲内で手当を支給する。

(1) 昭和57年1月1日前から廃止前の外国人登録法(昭和27年法律第125号)第4条第1項の規定に基づき外国人登録原票に登録され、引き続き住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条の規定に基づき住民基本台帳に記録されていること。

(2) 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第22条の規定により法務大臣の永住許可を受けていること又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第3条から第5条までの規定により特別永住許可を受けていること。

2 前項の規定にかかわらず、受給資格者が次の各号のいずれかに該当するときは、手当を支給しない。

(1) 公的年金等を受給しているとき。

(2) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項第1号から第4号までに掲げられている施設(母子生活支援施設及び通所施設を除く。)に措置されているとき。

(3) 監獄、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されているとき。

(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けているとき。

(認定)

第4条 受給資格者は、手当の支給を受けようとするときは、その受給資格について市長の認定を受けなければならない。

(手当の額)

第5条 手当の額は、1人につき月額5,000円とする。

(支給期間及び支給期月)

第6条 手当の支給は、受給資格者が第4条の規定による受給資格の認定(以下「受給資格認定」という。)を受けた日の属する月の翌月から開始し、受給者(受給資格認定を受けた者をいう。以下同じ。)第11条第1項の規定による受給資格を喪失した日又は死亡した日の属する月で終了する。

2 手当は、毎年8月、12月及び翌年の4月の3期にそれぞれの前月分までを支給する。

3 市長は、前項の規定にかかわらず、支給すべき事由が消滅したときは、支給期月を繰り上げて支給することができる。

(認定の申請等)

第7条 受給資格認定を受けようとする受給資格者(以下「申請者」という。)は、稲沢市外国人高齢者福祉手当受給資格認定申請書(様式第1)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 住民票の写し

(2) 受給資格認定後において、次条第1項各号に掲げる者に同条第2項に規定する所得がある場合は、当該所得を証明できる源泉徴収票、市町村民税課税証明書等所得を証明する書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

2 市長は、前項の申請書に添えて提出する書類が公簿等によってその事実を確認することができるときは、当該書類の提出を省略することができる。

3 市長は、第1項の申請があったときは、その内容を審査し、その結果を稲沢市外国人高齢者福祉手当受給資格認定通知書(様式第2)又は稲沢市外国人高齢者福祉手当受給資格否認定通知書(様式第3)により申請者に通知するものとする。

(支給の停止)

第8条 市長は、次に掲げる者の前年の所得が、その者の所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)の有無及び数に応じて、国民年金法の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)の規定により、なおその効力を有するものとされた同法による改正前の国民年金法に基づく老齢福祉年金の支給停止に関する規定により、その給付の金額が支給停止を受けることとなる別表に定める基準額を超えるときは、その年の4月分から翌年の3月分までの間、手当の支給を停止する。

(1) 受給者

(2) 受給者の配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(3) 受給者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で、主として当該受給者の生計を維持するもの(以下「主たる扶養義務者」という。)

2 受給資格認定が行われた日の属する年度に係る月分の手当は、前項各号に掲げる者の前年(当該認定が行われた日が1月1日から2月末日までの間にあるときは、前々年)の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、同項に定める額を超えるときは、その支給を停止する。

3 前2項に規定する所得は、地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項第1号に掲げる市町村民税についての同法その他の市町村民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得とし、その額は、その所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の市町村民税に係る同法第313条第1項に規定する総所得金額(同法附則第33条の2の規定の適用を受ける者については、その者が当該規定の適用を受ける者でないとして算定した同法第313条第1項に規定する総所得金額)、退職所得金額及び山林所得金額、同法附則第33条の3の第4項において準用する同条第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第33条の4第4項において準用する同条第1項に規定する超短期所有土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第4項において準用する同条第1項に規定する長期譲渡所得の金額並びに同法附則第35条第6項において準用する同条第1項に規定する短期譲渡所得の金額の合計額とする。

第9条 市長は、前条に定めるもののほか、受給者が次の各号のいずれかに該当するとき又は手当の支給が著しく公益に反すると認められるときは、手当の全部又は一部を支給しないことができる。

(1) 正当な理由がなく、第13条の規定による届出又は必要な書類の提出を怠ったとき。

(2) 偽りその他の不正な手段により、認定を受けたとき。

(支給停止の通知)

第10条 市長は、前2条の規定により手当の支給を停止するときは、稲沢市外国人高齢者福祉手当支給停止通知書(様式第4)によりその旨を当該受給者に通知するものとする。

(受給資格の喪失等)

第11条 受給者は、第3条第1項に掲げる要件を欠くに至ったとき、又は同条第2項各号のいずれかの事由に該当するに至ったときは、当該至った日に受給資格を喪失する。

2 受給者は、前項の規定により受給資格を喪失したときは、稲沢市外国人高齢者福祉手当受給資格喪失届(様式第5)を市長に提出しなければならない。

3 受給者が死亡したときは、当該受給者の遺族は、その死亡の日から14日以内に前項に規定する稲沢市外国人高齢者福祉手当受給資格喪失届を市長に提出しなければならない。

4 市長は、前2項の規定により稲沢市外国人高齢者福祉手当受給資格喪失届の提出を受け、これを確認したときは、稲沢市外国人高齢者福祉手当受給資格喪失通知書(様式第6)によりその旨を当該受給者(受給者が死亡した場合にあっては、前項の規定による遺族)に通知するものとする。

(受給者が死亡した場合の支給)

第12条 市長は、受給者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき手当で、まだその者に支給していないもの(以下「未支給手当」という。)があるときは、その者の死亡当時その者と生計を一にしていた次に掲げる遺族に未支給手当を支給するものとする。

(1) 配偶者

(2) 

(3) 父母

(4) 

(5) 祖父母

(6) 兄弟姉妹

2 未支給手当を受けるべき遺族の順位は、前項各号の順位とする。

3 第1項の規定により未支給手当を受けようとする者は、稲沢市外国人高齢者福祉手当未支給分請求書(様式第7)を市長に提出しなければならない。

4 前項の場合において、未支給手当を受けるべき同順位の遺族が2人以上あるときは、これらの者は、代表者を選任し、市長に提出しなければならない。

(現況の届出)

第13条 受給者は、受給資格の認定を受けた年度の翌年度以後において、その現況について現況届(様式第8)に次に掲げる書類を添えて、毎年6月1日から同月15日までの間に、市長に提出しなければならない。

(1) 第8条第1項各号に掲げる者に所得がある場合は、当該所得を証明できる源泉徴収票、市町村民税課税証明書等所得を証明する書類

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

(変更の届出)

第14条 受給者は、次の各号のいずれかの事由に該当するときは、稲沢市外国人高齢者福祉手当受給資格変更届(様式第9)当該各号のいずれかに該当することになった日から14日以内に市長に提出しなければならない。

(1) 氏名(通称を含む。)又は住所を変更したとき。

(2) 支払金融機関等を変更したとき。

(譲渡等の禁止)

第15条 受給者は、手当の支給を受ける権利を他人に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(返還命令)

第16条 市長は、偽りその他不正な手段により手当の支給を受けた者があるときは、その者に対して、稲沢市外国人高齢者福祉手当返還通知書(様式第10)により、既に支給した手当の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(書類の備付け)

第17条 市長は、次に掲げる書類を作成し、常に整理しておくものとする。

(1) 外国人高齢者福祉手当受給資格認定等処理簿

(2) 外国人高齢者福祉手当受給者台帳

(補則)

第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この要綱は、平成9年8月8日から施行し、平成9年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

2 適用日において、外国人高齢者福祉手当の支給要件に該当する者が、平成9年9月30日までに第7条の認定のを申請をし、受給資格認定を受けたときは、手当の支給は、第6条第1項の規定にかかわらず、平成9年4月1日から始める。

 

この要綱は、平成24年7月9日から施行する。

この要綱は、平成30年1月1日から施行する。

この要綱は、令和元年7月1日から施行する。

1 この要綱は、令和元年10月16日から施行する。

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の各要綱の規定に基づき作成された用紙で現に残存するものは、必要な改定を加えたうえ、当分の間、使用することができる。

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稲沢市外国人高齢者福祉手当支給要綱

平成9年8月8日 種別なし

(令和元年10月16日施行)