○稲沢市重度障害者日常生活用具給付要綱

平成11年4月1日

施行

(目的)

第1条 この要綱は、重度障害者(18歳未満の重度障害児を含む。以下同じ。)に対し、日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することにより、その者の日常生活の便宜を図り、もって障害者の福祉の増進に資することを目的とする。

(用具の種目、給付対象者及び用具の基準額)

第2条 給付の対象となる用具の種目は、別表の種目の欄に掲げる用具とする。

2 用具の給付を受けることができる者は、本市に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による住民基本台帳に記録されている者であって、次の各号のいずれかに該当し、かつ、別表の対象者の欄に掲げる重度障害者とする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による福祉用具の給付を受けることができる者を除く。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳を受けている者

(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に規定する療育手帳を受けている者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律123号)第45条第2項に規定する精神障害者保健福祉手帳を受けている者

(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条に規定する疾病である者(以下「難病患者等」という。)

3 前項に規定するもののほか、同項各号及び次の各号のいずれかに該当する者で、障害者支援施設、のぞみの園、共同生活援助を行う共同生活住居又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第1項若しくは第6項の主務省令で定める施設(以下「特定施設」という。)への入所前に有した居住地(継続して2以上の特定施設に入所している特定施設入所障害者にあつては、最初に入所した特定施設への入所前に有した居住地(以下「住所地特例地」という。))が本市であるものは、この事業の対象とする。

(1) 法第29条第1項又は第30条第1項の規定により介護給付費等の支給を受けている障害者のうち特定施設に入所している障害者

(2) 身体障害者福祉法第18条第2項又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第16条第1項の規定により入所措置が採られて特定施設に入所している障害者

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第30条第1項ただし書の規定により入所している障害者

4 第2項の規定による対象者のうち住所地特例地が他の市町村の区域内である者は、この事業の対象としない。

5 第2項及び第3項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる重度障害者の区分に応じ、当該各号に掲げる者のいずれかが46万円以上の市町村民税所得割額を賦課されている場合は、給付の対象としない。

(1) 18歳未満の者 当該世帯全員。ただし、その保護者が障害者である場合は、保護者及びその配偶者とする。

(2) 20歳未満の者で特定施設(共同生活援助を行う共同生活住居に入居している者を除く。以下同じ。)に入所しているもの 当該世帯全員

(3) 前2号に掲げる者以外の者 対象者本人及びその配偶者

6 前項において「市町村民税所得割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)のうち同法第292条第1項第2号に規定する所得割(同法の規定による特別区民税に係るものを含む。)をいう。ただし、所得割の額の計算においては、同法第328条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額から控除した額を所得割の額とし、同法第314条の7、同法附則第5条の4及び同法附則第5条の4の2の規定は適用しないものとする。

7 給付の対象となる用具の基準額は、別表の基準額の欄に掲げる金額とする。ただし、当該基準額を下回る額の用具は、当該用具の額とする。

8 消費税法施行令第14条の4の規定に基づき厚生労働大臣が指定する身体障害者用物品及びその修理を定める件(平成3年厚生省告示第130号)に基づいて消費税が課税されない物品については、材料仕入時に課税される消費税相当分を考慮し、別表の基準額の100分の106に相当する額をもつて上限とし、消費税が課税される物品については、別表の基準額の100分の110に相当する額をもつて上限とするものとする。

(給付の申請等)

第3条 用具の給付を受けようとする者(これを現に扶養している者(保護者を含む。以下同じ。)以下「申請者」という。)は、日常生活用具給付申請書(様式第1)に当該用具の見積書(点字図書にあっては、点字図書発行証明書とする。)を添えて市長に提出しなければならない。ただし、難病患者等その他必要と認められる者については、対象者の心身障害の状況を付した日常生活用具給付意見書(様式第1の2)を添付しなければならない。

2 申請者は、別表に定める耐用年数を超えない範囲内において、災害等本人の責任によらない事情により亡失又は毀損した場合を除き、同一種目の用具の給付を申請することはできないものとする。

3 市長は、第1項に規定する申請書を受理したときは、速やかに調査書(様式第2)を作成し、必要な審査及び調査を行い、給付が適当と認めたときは日常生活用具給付決定通知書(様式第3)及び日常生活用具給付券(点字図書の給付を除く。様式第4)を、給付の必要がないと認めたときは却下決定通知書(様式第5)をそれぞれ当該申請者に交付するものとする。

(一括給付)

第4条 市長は、ストーマ用装具、紙おむつ等及び洗腸装具については、申請者の申請手続の利便性を考慮し一括給付ができるものとする。

2 前項の規定による給付は、暦月を単位として2か月ごとに日常生活用具給付券を交付し、申請1回につき3枚まで一括交付できるものとする。ただし、洗腸装具は暦月を単位として6か月分を一括交付できるものとする。

(業務の委託)

第5条 用具(点字図書を除く。以下この条から第7条までにおいて同じ。)の給付業務は、あらかじめ本市と重度障害者の用具の給付に係る委託契約をした業者(以下「指定業者」という。)に委託して行うものとする。

2 市長は、第3条の規定により日常生活用具給付決定通知書を申請者に交付したときは、その旨を日常生活用具給付委託通知書(様式第6)により、指定業者に通知するものとする。

3 指定業者は、前項の規定により日常生活用具給付委託通知書の通知を受けたときは、第3条の規定により用具の給付決定を受けた者に用具を給付しなければならない。

(費用負担等)

第6条 前3条の規定により用具の給付を受けた者又はこれを扶養する者は、その負担能力に応じて用具の給付に必要な用具の購入に要する費用の一部を直接指定業者に支払わなければならない。この場合において、用具の給付を受けた者又はこれを扶養する者は、日常生活用具給付券を指定業者に提出しなければならない。

2 前項の規定により用具の給付を受けた者又はこれを扶養する者が直接指定業者に支払うべき額は、基準額の100分の10とする。

3 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる給付対象者(第2条に規定する給付対象者をいう。以下この項において同じ。)の区分に応じ、当該各号に該当する場合は、基準額の100分の5を支払うものとする。

(1) 18歳未満の者 当該世帯全員が市町村民税非課税であるとき。ただし、その保護者が障害者である場合は、保護者及びその配偶者のいずれもが市町村民税非課税であるときとする。

(2) 20歳未満の者で特定施設に入所しているもの 当該世帯全員が市町村民税非課税であるとき。

(3) 前2号に掲げる者以外の者 対象者本人及びその配偶者のいずれもが市町村民税非課税であるとき。

4 前2項の規定にかかわらず、生活保護被保護世帯の者は無料とする。

5 第2項及び第3項の規定にかかわらず、ストーマ用装具、紙おむつ等及び洗腸装具の給付を受けた者又はこれを扶養する者が支払うべき額は、第2項及び第3項の規定により支払うべき額の2分の1とする。

6 支払うべき額に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。

(費用請求)

第7条 用具を給付した指定業者が市長に請求できる額は、日常生活用具給付券に記載する価格欄に掲げる額から用具の給付を受けた者又はこれを扶養する者が前条の規定により支払った額を控除して得た額とする。

2 前項の規定により用具を給付した指定業者が市長に当該用具に係る費用を請求するときは、日常生活用具給付券を添付しなければならない。

(点字図書の給付)

第8条 点字図書の給付は、第3条の規定にかかわらず、稲沢市点字図書給付事業実施要綱(平成18年10月1日施行)の定めるところによる。

(遵守事項等)

第9条 用具の給付を受けた者又はこれを扶養する者は、当該用具を給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け又は担保に供してはならない。

2 市長は、用具の給付を受けた者又はこれを扶養する者が前項の規定に違反したときは、給付の決定を取消し、当該用具の給付に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。

(指導台帳への記録)

第10条 市長は、給付した用具の状況を把握するため、用具の給付を受けた者の身体障害者福祉法若しくは知的障害者福祉法による指導台帳又は点字図書給付台帳にその旨を記録するものとする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

1 この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際現に重度身体障害者の日常生活用具の給付を受けている者は、この要綱により給付を受けているものとみなす。

 

1 この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際現に18歳未満の重度障害児に係る日常生活用具の給付を受けている者は、この要綱による改正後の稲沢市重度障害者日常生活用具給付要綱により給付を受けている者とみなす。

 

1 この要綱は平成14年5月27日から施行し、改正後の稲沢市重度障害者日常生活用具給付要綱の規定は、平成14年4月1日から適用する。

2 この要綱の施行の際限にワードプロセッサーの給付を受け、給付日から6年に満たない者は給付対象外とする。

 

1 この要綱は、平成16年5月11日から施行する。

2 この要綱の施行の際視覚障害者用ポータブルレコーダーについては、現に盲人用テープレコーダーの給付を受け、給付日から2年に満たない者は、原則として給付対象外とする。

 

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

 

この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

 

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

 

この要綱は、平成19年7月1日から施行する。

 

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

 

1 この要綱は、平成20年7月1日から施行する。

2 この要綱による改正後の稲沢市重度障害者日常生活用具給付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に申請を受理したものについて適用し、同日前までに申請を受理したものについては、なお従前の例による。

 

1 この要綱は、平成22年11月1日から施行する。

2 この要綱による改正後の稲沢市重度障害者日常生活用具給付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に申請を受理したものについて適用し、同日前までに申請を受理したものについては、なお従前の例による。

 

この要綱は、平成24年7月9日から施行する。

 

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

この要綱は、平成26年10月27日から施行し、改正後の稲沢市重度障害者日常生活用具給付要綱の規定は、同年4月1日から適用する。

この要綱は、平成27年7月30日から施行する。

この要綱は、令和元年7月1日から施行する。

この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている申請書等は、改正後の各要綱の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各要綱の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。

この要綱は、令和3年6月29日から施行する。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

用具名

対象者

基準額

性能等

耐用年数

障害の程度

年齢等

その他の要件

【介護・訓練支援用具】

特殊寝台(訓練用ベッド)

①下肢又は体幹機能障害2級以上

6歳以上

在宅

159,200円

腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの

8年

②難病患者等

6歳以上

在宅

寝たきりの状態であって、医師の意見書により必要と認められる者

特殊マット

①下肢又は体幹機能障害2級以上

3歳以上18歳未満

在宅

19,600円

じょくそうの防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの

5年

②下肢又は体幹機能障害1級

18歳以上

在宅

常時介護を要すること

③難病患者等

3歳以上

在宅

寝たきりの状態であって、医師の意見書により必要と認められる者

④知的障害の程度が重度又は最重度

3歳以上

在宅

特殊尿器

①下肢又は体幹機能障害1級

6歳以上

在宅

常時介護を要すること

67,000円

尿が自動的に吸引されるもので、障害者等又は介護者が容易に使用し得るもの

5年

②難病患者等

6歳以上

在宅

自力で排尿できない状態にあって、医師の意見書により必要と認められる者

入浴担架

①下肢又は体幹機能障害2級以上

3歳以上

在宅

入浴時に家族等他人の介助を要すること

82,400円

障害者等を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの

5年

②難病患者等

3歳以上

在宅

入浴時に家族等他人の介助を要し、医師の意見書により必要と認められる者

体位変換器

①下肢又は体幹機能障害2級以上

6歳以上

在宅

下着交換等に当たって家族等他人の介助を要すること

15,000円

介助者が障害者等の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの

5年

②難病患者等

6歳以上

在宅

寝たきりの状態であって、医師の意見書により必要と認められる者

移動用リフト

①下肢又は体幹機能障害2級以上

3歳以上

在宅

家庭内の移動等に他人の介助を要すること

159,000円

介助者が重度身体障害者を移動させるに当たって、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。

4年

②難病患者等

3歳以上

在宅

下肢又は体幹機能に障害があって、医師の意見書により必要と認められる者

訓練いす

①下肢又は体幹機能障害2級以上

3歳以上18歳未満

在宅

33,100円

原則として付属のテーブルをつけるものとする。

5年

②難病患者等

3歳以上18歳未満

在宅

下肢又は体幹機能に障害があって、医師の意見書により必要と認められる者

【自立生活支援用具】

入浴補助用具

①下肢又は体幹機能障害

3歳以上

在宅

入浴時に介助を要すること

90,000円

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障害者等又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

②難病患者等

3歳以上

在宅

入浴時に介助を要し、医師の意見書により必要と認められる者

便器

①下肢又は体幹機能障害2級以上

6歳以上

在宅

10,000円

障害者等が容易に使用し得るもの。(手すりをつけることができるものに限る。)ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

②難病患者等

6歳以上

在宅

常時介護を要し、医師の意見書により必要と認められる者

歩行補助杖

①平衡機能、移動機能又は下肢若しくは体幹機能障害

主体が木材のもの

2,200円

主体が軽金属のもの

3,000円

夜光材付の場合は、410円(全面夜光材付の場合は、1,200円)増しとし、外装に白色又は黄色ラッカーを使用した場合は、260円増しとする。

手に持って歩行の助けとする1本の細長い棒で、材質は木材又は軽金属とする。

支柱及びつえ先からなり、手と床面の2点で支持するもの

3年

②難病患者等

下肢又は体幹機能に障害があって、医師の意見書により必要と認められる者

移動・移乗支援用具

①平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害

3歳以上

在宅

家庭内の移動等において介助を要すること

60,000円

おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。

ア.障害者等の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの。

イ.転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。

8年

②難病患者等(注9)

3歳以上

在宅

下肢又は体幹機能に障害があって、医師の意見書により必要と認められる者

頭部保護帽

①平衡、下肢又は体幹機能障害2級以上

頻繁に転倒し、歩行の際に必要とすること

スポンジ及び革

15,200円

スポンジ、革及びプラスチック

36,750円

レデイメイドによる製品は、80%の範囲内の額

転倒の衝撃から頭部を保護できるもの

3年

②知的障害の程度が重度又は最重度

てんかんの発作等により頻繁に転倒することが医師の意見書で確認できる者

③精神障害1級

てんかんの発作等により頻繁に転倒することが医師の意見書で確認できる者

④難病患者等

歩行の際に必要であることが医師の意見書で確認できる者

特殊便器

①上肢障害2級以上

6歳以上

在宅

151,200円

足踏ペダル等により温水温風を出し得るもの及び知的障害者を介護している者が容易に使用し得るもの。ただし、住宅改修を伴うものを除く。

8年

②難病患者等

6歳以上

在宅

上肢機能に障害があって、医師の意見書により必要と認められる者

③知的障害の程度が重度又は最重度

6歳以上

在宅

訓練を行ってもみずから排便後の処理が困難であること

火災警報器

①身体障害2級以上

在宅

火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯(1世帯2台まで)

1台

15,500円

(2台まで)

室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの

8年

②知的障害又は精神障害の程度が重度又は最重度

在宅

③難病患者等

在宅

火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で、医師の意見書により必要と認められる者(1世帯2台まで)

自動消火器

①身体障害2級以上

在宅

火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯

28,700円

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの

8年

②知的障害又は精神障害の程度が重度又は最重度

在宅

③難病患者等

在宅

火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で、医師の意見書により必要と認められる者

電磁調理器

①視覚障害2級以上

18歳以上

在宅

視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯

41,000円

障害者が容易に使用し得るもの

6年

②知的障害の程度が重度又は最重度

18歳以上

在宅

単身世帯及びこれに準ずる世帯

歩行時間延長信号機用小型送信機

視覚障害2級以上

6歳以上

在宅

7,000円

視覚障害者等が容易に使用し得るもの

10年

聴覚障害者用屋内信号装置

聴覚障害2級以上

18歳以上

在宅

聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯

87,400円

音、音声等を視覚、触覚等により知覚できるもの

10年

【在宅療養等支援用具】

透析液加温器

腎臓機能障害3級以上

3歳以上

在宅

自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行うもの

51,500円

透析液を加温し、一定温度に保つもの

5年

酸素ボンベ運搬車

医療保険における在宅酸素療法を行う者

18歳以上

在宅

17,000円

障害者が容易に使用し得るもの

10年

ネブライザー

①呼吸器機能障害3級以上又は同程度の障害

在宅

呼吸器機能障害以外は医師の意見書により必要と認められる者

36,000円

障害者等が容易に使用し得るもの

5年

②難病患者等

在宅

医師の意見書により必要と認められる者

電気式たん吸引器

①呼吸器機能障害3級以上又は同程度の障害

在宅

呼吸器機能障害以外は医師の意見書により必要と認められる者

56,400円

障害者等又は介護者が容易に使用し得るもの

5年

②難病患者等

在宅

医師の意見書により必要と認められる者

パルスオキシメーター

呼吸器機能障害3級以上又は同程度の障害者であって酸素療法を行う者又は人工呼吸器の装着が必要な者

在宅

呼吸器機能障害以外(難病患者等を含む)は医師の意見書により必要と認められる者

40,000円

障害者等が容易に使用し得るもの

5年

視覚障害者用体温計(音声式)

視覚障害2級以上

6歳以上

在宅

視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯

9,000円

視覚障害者等が容易に使用し得るもの

5年

視覚障害者用体重計

視覚障害2級以上

18歳以上

在宅

視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯

18,000円

視覚障害者等が容易に使用し得るもの

5年

【情報・意思疎通支援用具】

携帯用会話補助装置

音声機能若しくは言語機能障害又は肢体不自由

6歳以上

発声・発語に著しい障害を有する者

98,800円

携帯式で、言葉を音声又は文章に変換する機能を有し、障害者が容易に使用し得るもの

5年

情報・通信支援用具

視覚障害又は上肢機能障害2級以

在宅

情報機器の使用により社会参加が見込まれるもの

100,000円

情報機器(パーソナルコンピュータ)を使用するに当たり、障害があることにより必要となる周辺機器(プリンター又はハード若しくはメモリー等の増強又は視覚障害者が文字を読み取り、パソコン内で音声化する目的以外で使用するスキャナー等を除く)、及びソフトウェア

6年

点字ディスプレイ

視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害(原則視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級以上)又は視覚障害1級、2級

在宅

必要と認められる者

383,500円

文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのできるもの

6年

点字器

視覚障害者

標準型

10,400円

32マス18行、両面書で、真鍮板製又はプラスチック製

標準型 7年

携帯型

7,200円

32マス4行、両面書で、アルミニウム製又はプラスチック製視覚障害者が容易に使用し得るもの

携帯型 5年

点字タイプライター

視覚障害2級以上

在宅

就労若しくは就学しているか又は就労が見込まれる者

63,100円

視覚障害者が容易に使用し得るもの

5年

視覚障害者用ポータブルレコーダー

視覚障害2級以上

録音再生機

85,000円

再生専用機

35,000円

知覚又は音声等により操作ボタンが認識でき、かつ、DAISY方式による録音並びに当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者が容易に使用し得るもの

6年

音声ICタグレコーダ

視覚障害2級以上

在宅

59,800円

携帯可能で、視覚障害者が容易に使用し得るもの

5年

視覚障害者用活字文書読上げ装置

視覚障害2級以上

6歳以上

99,800円

文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害者が容易に使用し得るもの

6年

視覚障害者用拡大読書器

①視覚障害

6歳以上

携帯用以外は在宅

本装置により文字等を読むことが可能になる者

198,000円

画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの

8年

②難病患者等

6歳以上

携帯用以外は在宅

視覚に障害があって、医師の意見書により必要と認められる者

視覚障害者用時計

視覚障害者2級以上

18歳以上

触読式

10,300円

音声式

13,300円

視覚障害者が容易に使用し得るもの

10年

聴覚障害者用通信装置

①聴覚障害又は発声・発語に著しい障害

6歳以上

在宅

コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる者

71,000円

一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、文字等により通信が可能な機器であり、障害者が容易に使用し得るもの

5年

②難病患者等

6歳以上

在宅

難聴又は発声・言語に障害があって、医師の意見書により必要と認められる者

聴覚障害者用情報受信装置

聴覚障害

在宅

本装置によりテレビの視聴が可能になる者

88,900円

字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者向け緊急信号を受信するもので、聴覚障害者が容易に使用し得るもの

6年

人工喉頭

音声機能喪失(喉頭摘出)

笛式

5,000円

笛式・電動式で操作が容易であるもの

笛式 4年

電動式

70,100円

電動式 5年

【排泄管理支援用具】

ストーマ用装具

ぼうこう又は直腸機能に障害を有する者

ストーマを造設した者

消化器系

8,600円/月

尿路系

11,300円/月

人工肛門又は人工ぼうこうを造設している場合に便又は尿を処理するもの

洗腸装具

直腸機能障害

ストーマを造設した者

12,000円

(6ヶ月)

障害者等が容易に使用し得るもの。ただし、ストーマ用装具(消化器系)との併用は認めない。

紙おむつ等

排便又は排尿機能障害

3歳以上

以下(Ⅰ)(Ⅳ)のいずれかに該当する者で、紙おむつ等を医師の意見書により必要と認められる者。

(Ⅰ)ストーマの著しい変形又はストーマ周辺の著しい皮膚のびらんのため、ストーマ用装具を装着できない者

(Ⅱ)二分脊椎等先天性疾患(先天性鎖肛を除く)に起因する神経障害による高度の排尿又は排便機能障害のある者

(Ⅲ)先天性鎖肛に対する肛門形成術に起因する高度の排便機能障害のある者

(Ⅳ)脳性麻痺等脳原性運動機能障害により排尿又は排便の意思表示が困難な者で、以下の全てを満たす者

1.身体障害の原因が次の疾病等によるもの

脳性麻痺、低酸素性脳障害、頭蓋内出血、髄膜炎、脳炎、頭部外傷、低血糖症、核黄疸

2.上記の疾病等の発生時期が6歳未満(就学前の幼児を含む)であったもの

3.言語に限らずあらゆる方法によっても、排尿又は排便の意思表示ができないもの

ア.自力でトイレに行けない

イ.自力で便座(排便補助用具の使用を含む)に座ることができない

ウ.介助による定時排泄ができない

12,000円/月

紙コップ・テープ・お尻拭き等の付属品は含まない。

収尿器

①下肢・体幹機能障害

排尿障害(特に失禁)のある者

男子用

普通型

7,700円

簡易型

5,700円

女子用

普通型

8,500円

簡易型

5,900円

排尿の調節ができない人のため、体に固定して尿を蓄めておくもの

1年

②難病患者等

排尿障害(特に失禁)があり、医師の意見書により必要と認められる者

(注)

1 対象者欄のその他の要件欄に在宅とあるのは、在宅であること(有料老人ホーム・グループホームに入所中の者を含む)又は近日中に病院・診療所・福祉施設等を退院・退所することが決まっていることを要件とする。

2 脳原性運動機能障害の場合は、表中の上肢、下肢又は体幹機能障害に準じ取扱うものとする。

3 移動用リフトについては、エレベーター及びその他の昇降機、天井走行型のリフトの購入及び設置工事費、これらに類する工事規模以上と認められるものは対象としない。

4 聴覚障害者用屋内信号装置にはサウンドマスター(36,100円)、聴覚障害者用目覚時計(15,300円)、聴覚障害者用屋内信号灯(15,300円)を含む。

5 「難病患者等」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第1条別表に定める疾病による障害により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける者をいう。

6 既に給付を受けている用具と同一の用具の再交付に係る申請については、前回の給付日から別表の「耐用年数」欄に規定する期間を経過していない場合は、原則として給付対象外とする。

ただし、当該期間を経過する前に、修理不能により用具の使用が困難となった場合は、この限りでない。

また、当該期間を経過した後においても、修理不能の場合、再交付の方が部品の交換よりも真に合理的、効果的であると認められる場合又は操作機能の改善等を伴う新たな機器の方が身体障害者の用具の使用効果が向上する場合に限り、再交付をすることが可能であるものとする。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

稲沢市重度障害者日常生活用具給付要綱

平成11年4月1日 種別なし

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第2編
沿革情報
平成11年4月1日 種別なし
平成12年4月1日 種別なし
平成14年5月27日 種別なし
平成16年5月11日 種別なし
平成17年4月1日 種別なし
平成18年10月1日 種別なし
平成19年4月1日 種別なし
平成19年7月1日 種別なし
平成20年4月1日 種別なし
平成20年7月1日 種別なし
平成22年11月1日 種別なし
平成24年7月9日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし
平成26年10月27日 種別なし
平成27年7月30日 種別なし
令和元年7月1日 種別なし
令和元年10月1日 種別なし
令和3年4月1日 種別なし
令和3年6月29日 種別なし
令和5年4月1日 種別なし