○稲沢市点字図書給付事業実施要綱

平成18年10月1日

施行

(目的)

第1条 この要綱は、視覚障害者にとつて重要な情報入手手段である点字図書を給付することにより、点字図書による情報入手を容易にし、もつて障害者福祉の増進を図ることを目的とする。

(事業主体)

第2条 事業の実施主体は、稲沢市とする。

(対象者)

第3条 この要綱により給付の対象となる者は、市内に居住する視覚障害者で点字図書により情報の入手をしているものとする。

(対象の点字図書)

第4条 この事業の対象となる点字図書は、月刊、週刊等で発行される雑誌を除く点字図書とする。

(給付の限度)

第5条 給付する点字図書の数は、給付対象者1人につき、年間6タイトル又は24巻を限度とする。ただし、辞書等一括して購入しなければならないものについては、この限りでない。

(出版施設)

第6条 点字図書を給付することができる出版施設は、別表に定める点字図書給付対象出版施設その他市長が適当と認める施設(以下「給付対象出版施設等」という。)とする。

(給付の申請)

第7条 点字図書の給付を受けようとする者は、稲沢市重度障害者日常生活用具給付要綱(平成11年4月1日施行)に規定する日常生活用具給付申請書を準用し、給付対象出版施設等が発行する点字図書発行証明書(様式第1。以下「証明書」という。)を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があつたときは、その内容を審査し適当と認めるときは、点字図書給付台帳(様式第2)に必要事項を記載し、証明書に押印し、当該申請者に交付するものとする。

(給付の方法)

第8条 証明書の交付を受けた者は、証明書に自己負担金を添えて給付対象出版施設等に申し込み給付を受けるものとする。

(自己負担金)

第9条 前条に規定する自己負担金は、点字翻訳前の一般図書の購入価格相当額とする。

(費用の請求)

第10条 給付対象出版施設等は、点字図書の価格から自己負担金を控除した額を市長に請求するものとする。

(返還)

第11条 市長は、給付を受けたものが偽りその他不正な手段により点字図書の給付を受けたときは、点字図書の給付に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

この要綱は、令和元年7月1日から施行する。

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている申請書等は、改正後の各要綱の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各要綱の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。

別表(第6条関係)

施設名等

株式会社アイフレンズ 点字情報サービス

社会福祉法人石川県視覚障害者協会 石川県視覚障害者情報文化センター

社会福祉法人桜雲会 桜雲会点字出版部

社会福祉法人岡山ライトハウス 岡山ライトハウス点字出版所

柿本点字出版所

社会福祉法人ぶどうの木 ロゴス点字図書館出版部

社会福祉法人光友会 神奈川ワークショップ

社会福祉法人京都ライトハウス 京都ライトハウス点字出版部

社会福祉法人佐賀ライトハウス 佐賀ライトハウス六星館

社会福祉法人雑草福祉会

財団法人すこやか食生活協会

社会福祉法人信愛福祉協会 信愛福祉協会点字出版部

点字民報社

宗教法人天理教点字文庫

社会福祉法人東京点字出版所

社会福祉法人東京光の家 光の家栄光園

社会福祉法人東京ヘレン・ケラー協会 東京ヘレン・ケラー協会点字出版局

社会福祉法人名古屋ライトハウス 名古屋ライトハウス点字出版部

日本漢点字協会

社会福祉法人日本点字図書館 日本点字図書館図書製作部点字製作課

社会福祉法人日本盲人会連合 日本盲人会連合点字出版所

視覚障害者支援総合センター

社会福祉法人日本ライトハウス 日本ライトハウス点字情報技術センター

平井点字出版社

毎日新聞社点字毎日

六点漢字協会

有限会社オフィスリエゾン

有限会社リブート

エスケービー

点字印刷出版 雑草の会

広島ブレイルセンター

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稲沢市点字図書給付事業実施要綱

平成18年10月1日 種別なし

(令和3年4月1日施行)