○一般廃棄物収集運搬業許可取扱要綱
平成22年4月1日
施行
(趣旨)
第1条 この要綱は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第7条第1項、稲沢市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理に関する条例(平成5年稲沢市条例第16号。以下「条例」という。)第24条及び稲沢市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理に関する条例施行規則(平成5年稲沢市規則第30号。以下「規則」という。)第8条に規定する一般廃棄物処理業のうち一般廃棄物収集運搬業の許可等の手続に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 一般廃棄物 産業廃棄物以外の廃棄物をいう。
(2) 一般廃棄物収集運搬業 法第7条第1項の規定により、市長の許可を得て、一般廃棄物の収集及び運搬を業として行うことをいう。
(3) 許可業者 一般廃棄物収集運搬業を行う者をいう。
(4) 従業員 収集運搬業に従事する者をいう。
(5) 収集車両 一般廃棄物の収集及び運搬のために使用する車両をいう。
(6) 事業所 事業活動に伴って生じた一般廃棄物の収集及び運搬を収集運搬業者に依頼する事業所をいう。
(7) 事業者 事業所の経営及び管理の主体者をいう。
(対象区域)
第3条 一般廃棄物収集運搬業の許可対象区域は、稲沢市全域とする。ただし、市長は、必要に応じて次条に定める廃棄物の種類ごとに収集する区域を指定することができる。
(対象廃棄物)
第4条 一般廃棄物収集運搬業の許可対象とする廃棄物は、市が収集運搬(委託を含む。)を行うものを除いた次に掲げるものとする。
(1) 事業活動に伴って生ずる廃棄物(以下「事業系廃棄物」という。)
(2) 家庭から排出される一時多量廃棄物(以下「家庭系一時多量廃棄物」という。)
(3) し尿
(4) 浄化槽汚泥
(5) 特定家庭用機器(特定家庭用機器再商品化法(平成16年法律第97号)第2条第4項で定めるもの)
(6) その他市が収集運搬を行うことが困難と認められる一般廃棄物
(許可基準)
第5条 一般廃棄物収集運搬業の許可を受けようとする者又は更新の許可を受けようとする者(法人の場合は、代表者又は役員。以下「許可申請者」という。)は、法第7条第5項各号に規定する基準に適合し、かつ、次に掲げる事項を満たすものでなければならない。
(1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第2条の2の規定に適合していること。
(2) 納税の義務を果たしていること。
(3) 収集車両の車庫及び洗車場(他者の車庫等を使用する場合は、その貸借等契約)を有すること。
(4) 収集車両は、許可を受けようとする一般廃棄物収集運搬業の専用車とすること。
(一般廃棄物収集運搬業の許可等申請期間)
第7条 許可申請者及び変更許可申請者は、許可及び変更許可を受けようとする日の前々月の末日(ただし、日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第78号)に規定する休日を除く。)までに申請するものとする。ただし、特別の理由により市長が認めたときはこの限りではない。
(実地調査)
第8条 一般廃棄物収集運搬業の許可申請の審査に当たっては、次に掲げる事項について担当職員が実地に調査をし、設備の状況その他必要事項等を確認するものとする。ただし、許可の更新を受けようとする者(以下「更新申請者」という。)が前回と同一内容で申請する場合の実地調査については、その全部又は一部を省略することができる。
(1) 収集車両の車庫(駐車場)及び洗車設備の状況
(2) 収集車両の整備状況
(3) 申請者の住所並びに営業所又は事務所の所在地
(4) 積替・保管施設の状況
(5) その他市長が許可に当たっては特に調査が必要と認めた事項
(関係者への確認)
第9条 一般廃棄物収集運搬業の許可申請の審査に当たっては、次に掲げる事項について、担当職員が事業者、その他関係者に対しその実態を照会する等確認するとともに、廃棄物の適正な処理について必要な指示を行うものとする。ただし、更新申請者が前回と同一内容で許可申請する場合の確認については、その全部又は一部を省略することができる。
(1) 許可申請者に一般廃棄物の収集及び運搬を依頼しようとする事業者に係る当該一般廃棄物を排出する業種並びに一般廃棄物の種類及び排出方法
(2) その他市長が許可に当たって特に調査を必要と認めた事項
2 前項の場合において、収集車両を変更する場合は、変更後の収集車両を使用する3日前までに市長へ関係書類を添えて届出なければならない。ただし、特別の理由により市長が事後の届出を認めたときはこの限りでない。
(1) 第1四半期 4月1日から6月30日まで
(2) 第2四半期 7月1日から9月30日まで
(3) 第3四半期 10月1日から12月31日まで
(4) 第4四半期 1月1日から3月31日まで
(遵守事項)
第12条 許可業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 収集運搬する廃棄物は、申請内容と相違する廃棄物でないこと。
(2) 関係法令を遵守し、稲沢市の指示に従うこと。
(3) 一般廃棄物が飛散及び流出しないこと。
(4) 悪臭、騒音又は振動によって生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置を講じること。
(5) 事業所の変更やその他許可申請内容に変更が生じた場合は、速やかに届出すること。
(6) 稲沢市の施設へ搬入する場合は、市の定めた搬入基準に従うこと。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
付 則
この要綱は、平成24年1月4日から施行する。
付 則
この要綱は、平成26年2月1日から施行する。
付 則
1 この要綱は、令和元年10月16日から施行する。
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の各要綱の規定に基づき作成された用紙で現に残存するものは、必要な改定を加えたうえ、当分の間、使用することができる。
付 則
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている申請書等は、改正後の各要綱の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各要綱の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。
別表第1(第6条関係)
一般廃棄物処理業(収集、運搬、処分)許可申請書添付書類
No | 書類番号 | 書類の名称 |
1 | 別紙1その1 | 従業員調書 |
2 | 別紙1その2 | 役員等名簿(法人のみ) |
3 | 別紙1その3 | 株主又は出資者の名簿 |
4 | 運転手の免許証の写し | |
5 | 別紙2 | 取扱廃棄物の種類及び収集・運搬又は処分の別 |
6 | 別紙3その1 | 自動車等主たる作業用具の種類及び数量 |
7 | 別紙3その2 | 収集運搬車両の写真(斜め前方、斜め後方) |
8 | 収集運搬車両の自動車検査証の写し | |
9 | 別紙4 | 作業区域・受持戸数及び1日の作業能力 (6か月間継続して収集運搬実績のない事業所は、変更届を提出すること。) |
10 | 別紙5 | 事業関係資格等一覧 |
11 | 事業資格(免許状、修了証)の写し | |
12 | 別紙6その1 | 申告書 |
13 | 別紙6その2 | 誓約書 |
14 | 別紙6その3 | 承諾書(押印すること。) |
15 | 別紙7 | リサイクル資源等の回収及び処理 |
16 | 法人にあっては定款の写し及び登記事項証明書、個人にあっては住民票の写し | |
17 | 法人にあっては直前2年の法人税、法人県民税、法人事業税、法人市民税の納付すべき額及び納付済額を証する書類、個人にあっては直前2年の所得税、個人事業税、市県民税の納付すべき額及び納付済額を証する書類 |
別表第2(第6条関係)
一般廃棄物処理業変更許可申請書添付書類
No | 書類番号 | 書類の名称等 |
1 | 別紙2 | 取扱廃棄物の種類及び収集・運搬又は処分の別 |
別表第3(第10条関係)
一般廃棄物処理業変更届出書添付書類
No | 書類番号 | 書類の名称 |
1 | 別紙1その1 | 従業員調書 |
2 | 別紙1その2 | 役員等名簿(法人のみ) |
3 | 別紙1その3 | 株主又は出資者の名簿 |
4 | 運転手の免許証の写し | |
5 | 別紙2 | 取扱廃棄物の種類及び収集・運搬又は処分の別 |
6 | 別紙3その1 | 自動車等主たる作業用具の種類及び数量 |
7 | 別紙3その2 | 収集運搬車両の写真(斜め前方、斜め後方) |
8 | 収集運搬車両の自動車検査証の写し | |
9 | 別紙4 | 作業区域・受持戸数及び1日の作業能力 |
10 | 法人にあっては定款の写し及び登記事項証明書、個人にあっては住民票の写し |
上記の書類のうち変更となった内容のものを添付すること。