○稲沢市さわやか隊支援員設置要綱

平成21年10月1日

施行

(設置)

第2条 稲沢市さわやか隊(以下「さわやか隊」という。)の円滑な活動の支援及び環境保全課業務の円滑な運営を図るため、環境保全課にさわやか隊支援員を置くことができる。

(定数)

第3条 さわやか隊支援員の定数は、3人以内とする。

(職務)

第4条 さわやか隊支援員は、上司の命を受けて職務をつかさどり、又は職務に従事する。

(所掌事務)

第5条 さわやか隊支援員は、次の業務をつかさどる。

(1) さわやか隊の活動の支援に関すること。

(2) 路上喫煙禁止区域の啓発及び指導に関すること。

(3) 市民等からの公害苦情に係る現場確認、指導等に関すること。

(4) その他生活環境の保全及び美化に関すること。

(勤務時間等)

第6条 さわやか隊支援員の1日の勤務時間は、午前7時から午後7時までのうちの7時間とする。

2 前項の勤務時間の途中に1時間の休憩時間を置くものとする。

3 さわやか隊支援員の勤務時間の割り振りについては、環境保全課長が行うものとする。

(週休日等)

第7条 さわやか隊支援員の週休日及び休日は、環境保全課長が指定した日とする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成21年10月1日から施行する。

 

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

稲沢市さわやか隊支援員設置要綱

平成21年10月1日 種別なし

(令和2年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第2編
沿革情報
平成21年10月1日 種別なし
平成22年4月1日 種別なし
平成28年4月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし