○稲沢市さわやか隊支援員設置要綱
平成21年10月1日
施行
(趣旨)
第1条 この要綱は、稲沢市さわやか隊支援員(以下「さわやか隊支援員」という。)の設置について、稲沢市パートタイム会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年稲沢市条例第11号)及び稲沢市パートタイム会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則(令和元年稲沢市規則第40号)並びに稲沢市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年稲沢市規則第22号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 稲沢市さわやか隊(以下「さわやか隊」という。)の円滑な活動の支援及び環境保全課業務の円滑な運営を図るため、環境保全課にさわやか隊支援員を置くことができる。
(定数)
第3条 さわやか隊支援員の定数は、3人以内とする。
(職務)
第4条 さわやか隊支援員は、上司の命を受けて職務をつかさどり、又は職務に従事する。
(所掌事務)
第5条 さわやか隊支援員は、次の業務をつかさどる。
(1) さわやか隊の活動の支援に関すること。
(2) 路上喫煙禁止区域の啓発及び指導に関すること。
(3) 市民等からの公害苦情に係る現場確認、指導等に関すること。
(4) その他生活環境の保全及び美化に関すること。
(勤務時間等)
第6条 さわやか隊支援員の1日の勤務時間は、午前7時から午後7時までのうちの7時間とする。
2 前項の勤務時間の途中に1時間の休憩時間を置くものとする。
3 さわやか隊支援員の勤務時間の割り振りについては、環境保全課長が行うものとする。
(週休日等)
第7条 さわやか隊支援員の週休日及び休日は、環境保全課長が指定した日とする。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この要綱は、平成21年10月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。