○稲沢市さわやか隊員設置要綱
平成21年5月15日
施行
(趣旨)
第1条 この要綱は、稲沢市さわやか隊員の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 稲沢市快適で住みよいまちづくり条例(平成20年稲沢市条例第36号)の円滑な推進を図るため、環境保全課に稲沢市さわやか隊員(以下「さわやか隊員」という。)を設置する。
(職務)
第3条 さわやか隊員の職務は、次のとおりとする。
(1) 生活環境の保全及び美化を啓発するとともに、次に掲げる行為があった場合は、報告書(別記様式)により市に報告すること。
ア 公共の施設等に落書きがあったとき。
イ 公共の場所等にごみの散乱があったとき。
ウ 雑草の繁茂等土地の適正な管理がされていなかったとき。
(2) 市が行う路上喫煙禁止等の啓発活動に参加すること。
(3) ごみ散乱防止活動市民行動の日に参加すること。
(資格)
第4条 さわやか隊員は、市内に在住、在勤する18歳以上の者で、環境問題に関心があり、かつ、環境美化活動ができるものとする。
2 前項のさわやか隊員は、5人以上で1組となるように応募するものとする。
(定数)
第5条 さわやか隊員の定数は、3,000人以内とする。
(募集)
第6条 さわやか隊員は、原則として公募により広く市民等から募集する。
(任期)
第7条 さわやか隊員の任期は、1年とし、再任を妨げない。
(報酬)
第8条 さわやか隊員は、無報酬とする。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この要綱は、平成21年5月15日から施行する。
付則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和元年7月1日から施行する。
付則
1 この要綱は、令和元年10月16日から施行する。
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の各要綱の規定に基づき作成された用紙で現に残存するものは、必要な改定を加えたうえ、当分の間、使用することができる。
付則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。