○稲沢市快適で住みよいまちづくり条例

平成20年12月25日

条例第36号

(目的)

第1条 この条例は、稲沢市環境基本条例(平成15年稲沢市条例第22号)の基本理念に基づき、生活環境の身近な問題について、市、市民等及び事業者の役割を明らかにするとともに、それぞれがこの役割の下、生活環境の保全及び美化の促進を図り、もつて市民等の快適で住みよい生活環境の確保に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市民等 市内に居住し、勤務し、在学し、若しくは滞在し、又は市内を通過する者をいう。

(2) 事業者 市内で事業活動を行う者をいう。

(3) 空き缶等 飲食物を収納し、又は収納していた缶、びん、ペットボトルその他の容器をいう。

(4) 吸い殻等 たばこの吸い殻、チューインガムのかみかす、紙くずその他これらに類する空き缶等以外の物で、捨てられることによつてごみの散乱の原因となるものをいう。

(5) 公共の場所等 道路、公園、広場、河川、公民館その他の公共の用に供する場所をいう。

(6) 犬、猫等 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)第44条第4項各号に掲げる動物をいう。

(7) 落書き 公共の場所等を所有し、占有し、又は管理する者の承諾を得ず、塗料等により、文字、図形若しくは絵柄を書くこと又は書かれた文字、図形若しくは絵柄をいう。

(8) 喫煙 たばこを吸うこと及び火のついたたばこを所持することをいう。

(9) 回収容器 空き缶等を回収するための容器をいう。

(10) 野焼き 適法な焼却施設以外で廃棄物を焼却することをいう。

(市の役割)

第3条 市は、快適で住みよいまちづくりの推進に関する必要な施策を策定し、実施するものとする。

2 市は、前項の施策を策定し、実施するに当たつては、市民等及び事業者の適切な参加の方策を講ずるとともに、快適で住みよいまちづくりの推進について、意識の啓発を図り、自発的活動が促進されるよう必要な措置を講ずるものとする。

(市民等の役割)

第4条 市民等は、快適で住みよいまちづくりの推進に対する意識を高め、積極的に生活環境の保全及び美化の促進を図る活動に参加し、当該活動の充実に努めるものとする。

2 市民等は、市が快適で住みよいまちづくりを推進するために実施する施策に協力するものとする。

(事業者の役割)

第5条 事業者は、事業所及びその周辺その他の事業活動を行う地域において、生活環境の保全及び美化活動を推進するものとする。

2 事業者は、市が快適で住みよいまちづくりを推進するために実施する施策に協力するものとする。

(空き缶等の放置及び投棄の禁止)

第6条 何人も、空き缶等をみだりに公共の場所等に放置し、又は投棄してはならない。

(犬、猫等のふんの適正処理)

第7条 犬、猫等を飼養し、又は保管する者(以下「犬、猫等の飼養者」という。)は、当該犬、猫等のふんを放置し、又は投棄してはならない。

2 犬、猫等の飼養者は、飼養し、又は保管している場所から当該犬、猫等を連れ出す場合は、ふんを処理する用具を携行しなければならない。

(犬、猫等の適正管理)

第8条 犬、猫等の飼養者は、当該犬、猫等を公共の場所等において移動し、又は運動させるときは、常に引き綱等により制御しなければならない。

(落書きの禁止)

第9条 何人も、公共の場所等に落書きをしてはならない。

(落書きの消去の要請)

第10条 市長は、落書きが放置され、著しく周辺の環境を損なう状態にあると認めるときは、当該公共の場所等の管理者に対し、当該落書きを消去するよう要請することができる。

(路上喫煙の禁止)

第11条 何人も、第17条第1項の規定により指定された路上喫煙禁止区域においては、定められた場所以外の場所では、喫煙をしてはならない。

2 何人も、吸い殻等をみだりに公共の場所等に放置し、又は投棄してはならない。

(喫煙者の義務)

第12条 何人も、公共の場所等において喫煙するときは、灰皿等のたばこの吸い殻を収納する容器が設置されている場所を利用し、又は吸い殻を入れる目的とした専用の携帯用容器を携行し、これを使用するよう努めなければならない。

(回収容器の設置及び管理)

第13条 自動販売機(規則で定める自動販売機を除く。)により容器入りの飲食物を販売する者は、規則で定めるところにより、回収容器を設置し、当該回収容器を適正に管理しなければならない。

(公共の場所等におけるごみの散乱防止)

第14条 何人も、公共の場所等を汚さないようにしなければならない。

2 公共の場所等において、印刷物等を公衆に配布し、又は配布させた者は、配布した場所の周辺に散乱している当該印刷物等を速やかに回収するとともに、これを適正に処理しなければならない。

3 公共の場所等において、催しを行い、又は行わせた者は、当該催しを行つた場所及びその周辺におけるごみの散乱を防止しなければならない。

(土地、建物及び工作物の適正管理)

第15条 土地、建物又は工作物を所有し、占有し、又は管理する者(以下「土地所有者等」という。)は、当該土地、建物又は工作物を清潔に保持しなければならない。

2 土地所有者等は、当該土地に雑草が繁茂することにより、ごみ等の不法投棄を誘発し、害虫の発生源となり、又は火災若しくは犯罪発生の遠因とならないよう、適正に管理しなければならない。

3 土地所有者等は、当該土地の樹木の枝が外部に侵出することにより、付近の生活環境を害することがないよう、適正に管理しなければならない。

(野焼きの禁止)

第16条 何人も、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)その他の法令に定める場合を除き、野焼きをしてはならない。

(路上喫煙禁止区域の指定等)

第17条 市長は、特に必要があると認められる区域を路上喫煙禁止区域として指定することができる。

2 前項の指定は、終日又は時間帯を限つて行うことができる。

3 市長は、路上喫煙禁止区域を指定し、変更し、又は解除しようとするときは、当該区域の市民等の意見を聴くとともに、関係団体等と協議するものとする。

4 市長は、路上喫煙禁止区域を指定し、変更し、又は解除するときは、規則で定める事項を告示するとともに、当該区域であることを示す標識を設置する等周知するものとする。

(ごみの散乱防止重点地域の指定等)

第18条 市長は、市民等又は事業者が積極的に美化活動に取り組んでいる地域をごみの散乱防止重点地域(以下「重点地域」という。)として指定することができる。

2 市長は、重点地域を指定し、変更し、又は解除するときは、規則で定める事項を告示するものとする。

3 市長は、重点地域において、地域の自主的な美化活動を支援するものとする。

(ごみ散乱防止市民行動の日)

第19条 市長は、ごみの散乱防止について市民等及び事業者の環境美化意識の向上と理解を深めるため、ごみ散乱防止市民行動の日を設けるものとする。

2 ごみ散乱防止市民行動の日は、毎年5月27日から6月2日までの間の日曜日及び10月の第3日曜日とする。

3 市長は、ごみ散乱防止市民行動の日には、市民参加による事業を実施するものとする。

(指導及び勧告)

第20条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、当該違反行為を中止し、又は是正に必要な措置を講ずるよう指導又は勧告をすることができる。

(1) 第6条の規定に違反して空き缶等を公共の場所等に放置し、又は投棄した者

(2) 第7条の規定に違反して犬、猫等のふんを適正に処理しなかつた者

(3) 第8条の規定に違反して犬、猫等を引き綱等により制御しなかつた者

(4) 第9条の規定に違反して公共の場所等に落書きをした者

(5) 第11条第1項の規定に違反して路上喫煙禁止区域で喫煙をした者

(6) 第11条第2項の規定に違反して吸い殻等を公共の場所等に放置し、又は投棄した者

(7) 第13条の規定に違反して回収容器を設置せず、又はこれを適正に管理しない者

(8) 第14条第1項の規定に違反して公共の場所等を汚した者

(9) 第14条第2項の規定に違反して散乱した印刷物等を回収せず、これを適正に処理しなかつた者

(10) 第14条第3項の規定に違反してごみを散乱した者

(11) 第15条第1項の規定に違反して土地、建物又は工作物を清潔に保持しない者

(12) 第15条第2項及び第3項の規定に違反して土地を適正に管理しない者

(13) 第16条の規定に違反して野焼きを行つた者

(命令)

第21条 市長は、前条に掲げる者が同条の指導又は勧告を受けて、正当な理由がなく当該指導又は勧告に従わないときは、当該指導又は勧告に従うよう命ずることができる。

(委任)

第22条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

2 稲沢市空き缶等ごみ散乱防止条例(平成7年稲沢市条例第25号)は、廃止する。

稲沢市快適で住みよいまちづくり条例

平成20年12月25日 条例第36号

(平成21年4月1日施行)