○稲沢市ごみ運搬車両貸出事業実施要綱
平成25年7月1日
施行
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域の清掃活動により発生したごみを処理施設へ運搬するために必要な車両の貸出しを行う事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 地域の清掃活動 行政区、さわやか隊その他の団体による地域の道路、水路その他公共的用地で行う清掃活動をいう。
(2) ごみ 地域の清掃活動により発生したごみ、草、剪定枝等で、処理施設で処理が可能なものをいう。
(3) 処理施設 稲沢市環境センターをいう。
(4) 車両 市が管理する軽四輪貨物自動車のうち、市長が指定する貸出しを行う車両をいう。
(利用できる団体)
第3条 車両を利用できる団体は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 稲沢市区長設置に関する規則(昭和30年稲沢市規則第6号)第1条に規定する行政区
(2) 稲沢市さわやか隊員設置要綱(平成21年5月15日施行)第2条に規定するさわやか隊員により構成される団体
(3) その他市長が適当と認める団体
(利用日及び利用時間)
第4条 車両は、処理施設の利用が可能な日において、1日を単位として利用することができる。ただし、車両の検査、修理等に係る期間を除く。
2 車両の利用時間は、午前8時30分から午後3時までとする。
(利用の申請)
第5条 車両を利用しようとする者は、あらかじめ車両の運転者を定め、ごみ運搬車両利用申請書(様式第1)を市長に提出するものとする。この場合において、当該運転者の運転免許証の写しを添付するものとする。
2 運転者は、車両を利用する間、前項に規定する申請書の写しを車両に保管しなければならない。
(遵守事項)
第6条 前条の申請者及び車両の運転者(以下これらを「利用者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 申請の目的以外に車両を利用しないこと。
(2) 車両を他に転貸しないこと。
(3) 申請の運転者以外の者が車両を運転しないこと。
(4) 車両の利用に際しては、関係法令を遵守するとともに、安全運転に努めること。
(5) その他市長が指示する事項
(利用の停止)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を停止させることができる。
(1) 利用者が前条の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により申請があったとき。
(3) その他市長が適当でないと認めたとき。
(利用料等)
第8条 車両の利用料及び燃料代は、無料とする。
(利用後の届出等)
第9条 利用者は、車両の利用を終えたときは、清掃して返却するとともに、ごみ運搬車両利用報告書(様式第2)を市長に提出しなければならない。
(事故等の処置)
第10条 利用者は、車両に係る事故が発生したときは、関係法令の規定に従って適切な処置をとるとともに、直ちにその旨を市長に報告しなければならない。
2 利用者は、車両の故障を発見したときは、直ちにその旨を市長に報告しなければならない。
(損害賠償)
第11条 利用者は、車両の利用によって第三者又は市に損害を与えた場合は、利用者の責任においてその損害を賠償しなければならない。
2 前項の損害賠償は、市長が別途加入契約する保険の範囲内で補填できるものとする。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
付則
この要綱は、平成25年7月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和元年7月1日から施行する。