○稲沢市国民健康保険医療事務補佐員設置要綱
平成6年4月1日
施行
(趣旨)
第1条 この要綱は、稲沢市国民健康保険医療事務補佐員(以下「医療事務補佐員」という。)の設置について稲沢市パートタイム会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年稲沢市条例第11号)及び稲沢市パートタイム会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則(令和元年稲沢市規則第40号)並びに稲沢市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年稲沢市規則第22号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 国民健康保険の医療費の適正化を図るため、市民福祉部国保年金課に医療事務補佐員を置くことができる。
(定数)
第3条 医療事務補佐員の定数は、2人以内とする。
(職務)
第4条 医療事務補佐員は、上司の命を受け職務をつかさどり、又は職務に従事する。
(事務分掌)
第5条 医療事務補佐員は、次の事務をつかさどる。
(1) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による医療の実施に関すること。
(2) 国民健康保険医療事務に関すること。
(3) その他国民健康保険に関すること。
(勤務時間等)
第6条 医療事務補佐員の1日の勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までのうちの7時間とする。
2 前項の勤務時間の途中に1時間の休憩時間を置くものとする。
3 医療事務補佐員の勤務時間の割り振りについては、国保年金課長が行うものとする。
(週休日等)
第7条 医療事務補佐員の週休日及び休日は、次のとおりとする。
(1) 週休日 日曜日及び土曜日
(2) 休日 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び年末年始(1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日までの日をいう。)並びにその他市長が必要と認める日
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この要綱は、平成6年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成7年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。