○稲沢市指定管理者に係る公金収納事務取扱要綱

平成21年4月1日

施行

(趣旨)

第1条 この要綱は、指定管理者に委託する公金の収納事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公金 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条の規定に基づき収納事務を私人に委託できる使用料をいう。

(2) 受託者 公金の収納事務の委託を受けた指定管理者をいう。

(委託証の交付)

第3条 市長は、公金の収納事務を委託したときは、当該受託者に稲沢市公金収納事務委託証(様式第1)を交付するものとする。

(領収印の貸与)

第4条 会計管理者は、公金の収納事務を委託したときは、当該受託者に領収印(様式第2)を貸与するものとする。

(出納担当者)

第5条 受託者は、公金の出納事務を行う職員を指定し、出納担当者届(様式第3)により、会計管理者に報告しなければならない。

2 受託者は、出納担当者の異動等により、前項の届出に変更が生じたときは、速やかにその旨を会計管理者に報告しなければならない。

(収納手続)

第6条 受託者は、納入義務者から公金の納付を受けたときは、これを領収し、第4条に規定する領収印その他会計管理者が認めた領収印を押印した領収証書、金銭登録機により印字した領収証書その他所定の領収証書を作成して当該納入義務者に交付しなければならない。ただし、金銭登録機による収納の場合にあっては領収印の押印を省略することができる。

(払込み)

第7条 受託者は、公金を収納したときは、当該公金を収納した当日又はその翌日までに、指定金融機関又は収納代理金融機関に払い込まなければならない。

2 特別な理由により前項により難い場合は、あらかじめ会計管理者と協議の上、収納した公金を別に定める方法により、又は取りまとめて払い込むことができる。

(収納金の報告)

第8条 受託者は、毎月その取扱いに係る公金の出納について、収納公金報告書(様式第4)を作成し、翌月10日までに会計管理者に報告しなければならない。

(帳簿)

第9条 受託者は、収納公金出納簿(様式第5)を備え、常に公金の受払状況を整理するとともに、会計年度経過後5年間これを保存しなければならない。

(補則)

第10条 この要綱に定めるものほか、必要な事項は、会計管理者が各受託者と協議して定める。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

この要綱は、令和元年7月1日から施行する。

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている申請書等は、改正後の各要綱の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各要綱の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。

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稲沢市指定管理者に係る公金収納事務取扱要綱

平成21年4月1日 種別なし

(令和3年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第1編
沿革情報
平成21年4月1日 種別なし
平成31年4月1日 種別なし
令和元年7月1日 種別なし
令和3年4月1日 種別なし