○稲沢市課税課業務補佐員設置要綱
平成17年4月1日
施行
(趣旨)
第1条 この要綱は、稲沢市課税課業務補佐員(以下「業務補佐員」という。)の設置について、稲沢市パートタイム会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年稲沢市条例第11号)及び稲沢市パートタイム会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則(令和元年稲沢市規則第40号)並びに稲沢市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年稲沢市規則第22号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 課税課業務の円滑な運営を図るため、課税課に業務補佐員を置くことができる。
(定数)
第3条 業務補佐員の定数は、6人以内とする。
(職務)
第4条 業務補佐員は、上司の命を受けて職務をつかさどり、又は職務に従事する。
(所掌業務)
第5条 業務補佐員は、次の業務をつかさどる。
(1) 証明書交付及び閲覧申請書等の受付に関すること。
(2) 各種税務証明書の作成及び交付に関すること。
(3) 軽自動車税の賦課に係る各種申告書等に関すること。
(4) その他課税課の業務に関すること。
(勤務時間)
第6条 業務補佐員の勤務時間は、月曜日から金曜日までの午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(週休日等)
第7条 業務補佐員の週休日及び休日は、次のとおりとする。
(1) 週休日 日曜日及び土曜日
(2) 休日 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び年末年始(1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日までの日をいう。)並びにその他市長が必要と認める日
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成20年5月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成20年10月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成28年7月1日から施行する。
付則
1 この要綱は、令和2年1月31日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、同年4月1日から施行する。
2 この要綱による改正後の稲沢市課税課業務補佐員設置要綱第3条の規定は、令和元年10月1日から適用する。
付則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。