○稲沢市課税課業務補佐員設置要綱

平成17年4月1日

施行

(設置)

第2条 課税課業務の円滑な運営を図るため、課税課に業務補佐員を置くことができる。

(定数)

第3条 業務補佐員の定数は、6人以内とする。

(職務)

第4条 業務補佐員は、上司の命を受けて職務をつかさどり、又は職務に従事する。

(所掌業務)

第5条 業務補佐員は、次の業務をつかさどる。

(1) 証明書交付及び閲覧申請書等の受付に関すること。

(2) 各種税務証明書の作成及び交付に関すること。

(3) 軽自動車税の賦課に係る各種申告書等に関すること。

(4) その他課税課の業務に関すること。

(勤務時間)

第6条 業務補佐員の勤務時間は、月曜日から金曜日までの午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(週休日等)

第7条 業務補佐員の週休日及び休日は、次のとおりとする。

(1) 週休日 日曜日及び土曜日

(2) 休日 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び年末年始(1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日までの日をいう。)並びにその他市長が必要と認める日

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

 

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

 

この要綱は、平成20年5月1日から施行する。

 

この要綱は、平成20年10月1日から施行する。

 

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

この要綱は、平成28年7月1日から施行する。

1 この要綱は、令和2年1月31日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、同年4月1日から施行する。

2 この要綱による改正後の稲沢市課税課業務補佐員設置要綱第3条の規定は、令和元年10月1日から適用する。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

稲沢市課税課業務補佐員設置要綱

平成17年4月1日 種別なし

(令和6年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第1編
沿革情報
平成17年4月1日 種別なし
平成19年4月1日 種別なし
平成20年5月1日 種別なし
平成20年10月1日 種別なし
平成21年4月1日 種別なし
平成28年7月1日 種別なし
令和2年1月31日 種別なし
令和6年4月1日 種別なし