○稲沢市年金現況届等に係る証明手数料免除に関する事務取扱要綱
平成2年4月1日
施行
(趣旨)
第1条 この要綱は、稲沢市手数料徴収条例(平成12年稲沢市条例第1号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、公的年金給付等の受給権者の現況に関する証明手数料免除に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、年金現況届等(以下「現況届等」という。)とは、国民年金法等により現況確認のために発行され、あらかじめ必要事項が記載されている帳票をいう。
(公的年金給付等)
第3条 条例第5条第3号に規定する「公的年金給付等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 国民年金法(昭和34年法律第141号)に基づく国民年金及び国民年金基金による年金
(2) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)に基づく厚生年金及び厚生年金基金による年金
(3) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)に基づく年金
(4) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく年金
(5) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)に基づく年金
(6) 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)に基づく独立行政法人農業者年金基金による年金
(7) 恩給法(大正12年法律第48号)に基づく恩給
(8) 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和27年法律第127号)に基づく年金
(9) 船員保険法(昭和14年法律第73号)に基づく年金
(10) 石炭鉱業年金基金法(昭和42年法律第135号)に基づく石炭鉱業年金基金による年金
(11) 国会議員互助年金法(昭和33年法律第70号)に基づく年金
(12) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に基づく年金
(13) 国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)に基づく年金
(14) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)に基づく地方公務員災害補償基金による年金
(15) 前各号に掲げるもののほか、公的年金給付等の受給権者の現況に関するものと市長が認めたもの
(証明書の申請)
第4条 公的年金給付等の受給権者の現況に関する証明を受けようとする者は、証明書交付申請書に現況届等を添えて市長に提出するものとする。
(証明)
第5条 市長は、前条の規定により申請を受けたときは、当該現況届等を住民票の記載事項と照合し証明する。
付則
この要綱は、平成2年4月1日から施行する。
付則
1 この要綱は、平成8年10月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際現に改正前の稲沢市年金現況届等に係る証明手数料免除に関する事務取扱要綱の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の稲沢市年金現況届等に係る証明手数料免除に関する事務取扱要綱の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
付則
1 この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際現に改正前の稲沢市年金現況届等に係る証明手数料免除に関する事務取扱要綱の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の稲沢市年金現況届等に係る証明手数料免除に関する事務取扱要綱の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
付則
1 この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際現に改正前の稲沢市年金現況届等に係る証明手数料免除に関する事務取扱要綱の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の稲沢市年金現況届等に係る証明手数料免除に関する事務取扱要綱の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
付則
この要綱は、平成13年2月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成15年10月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成19年2月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成24年7月9日から施行する。