○稲沢市市民課業務補佐員設置要綱
平成13年4月1日
施行
(趣旨)
第1条 この要綱は、稲沢市市民課業務補佐員(以下「業務補佐員」という。)の設置について、稲沢市パートタイム会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年稲沢市条例第11号)及び稲沢市パートタイム会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則(令和元年稲沢市規則第40号)並びに稲沢市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年稲沢市規則第22号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 市民課業務の円滑な運営を図るため市民課に業務補佐員を置くことができる。
(定数)
第3条 業務補佐員の定数は、18人以内とする。
(職務)
第4条 業務補佐員は、上司の命を受けて職務をつかさどり、又は職務に従事する。
(所掌業務)
第5条 業務補佐員は、次の業務をつかさどる。
(1) 各種申請書等の受付に関すること。
(2) 住民票の写しその他の証明書の作成に関すること。
(3) 戸籍及び戸籍の附票並びに住民基本台帳の電算入力業務に関すること。
(4) 外国人住民に関すること。
(5) 個人番号カードの交付及び管理に関すること。
(6) その他市民課の業務に関すること。
(勤務時間等)
第6条 業務補佐員の1日の勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までのうちの7時間とする。
2 前項の勤務時間の途中に1時間の休憩時間を置くものとする。
3 業務補佐員の勤務時間の割り振りについては、市民課長が行うものとする。
(週休日等)
第7条 業務補佐員の週休日及び休日は、次のとおりとする。
(1) 週休日 日曜日及び土曜日
(2) 休日 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び年末年始(1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日までの日をいう。)並びにその他市長が必要と認める日
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付則
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成20年1月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成24年7月9日から施行する。
付則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和2年11月25日から施行し、改正後の稲沢市市民課業務補佐員設置要綱の規定は、同年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。