○稲沢市住民基本台帳事務取扱要綱

平成元年7月1日

施行

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 住民基本台帳の閲覧等(第2条―第13条)

第3章 住民異動届(第14条―第20条)

第4章 住民票コード(第21条―第23条)

第5章 住民基本台帳カード(第24条―第33条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この要綱は、住民基本台帳事務処理要領(昭和42年自治振第150号等自治省行政局長等から各都道府県知事あて通知)に定めるもののほか、住民基本台帳に関する事務の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

第2章 住民基本台帳の閲覧等

(国又は地方公共団体の機関の請求による住民基本台帳の一部の写しの閲覧)

第2条 国又は地方公共団体の機関の請求による住民基本台帳の一部の写しの閲覧を請求する者は、住民基本台帳の一部の写しの閲覧請求書(様式第1)を市長に提出し、審査を受けなければならない。ただし、犯罪捜査に関するものその他特別の事情により請求理由を明らかにすることが事務の性質上困難な場合は、住民基本台帳の一部の写しの閲覧請求書(犯罪捜査等のための請求)(様式第1の2)を市長に提出し、審査を受けなければならない。

2 前項において閲覧に供するときは、当該閲覧者は、国又は地方公共団体の職員たる身分を示す証明書を提示しなければならない。

(個人又は法人の申出による住民基本台帳の一部の写しの閲覧)

第3条 個人又は法人の申出により、住民基本台帳の一部の写しの閲覧をしようとするときは、住民基本台帳閲覧申出書(様式第1の3)及びその内容を明らかにする書類を市長に提出し、審査を受けなければならない。

2 前項において閲覧に供するときは、当該閲覧者は、個人番号カード、住民基本台帳カード又は旅券、運転免許証その他官公署が発行した免許証、許可証若しくは資格証明書等(本人の写真が貼付されたものに限る。)を提示しなければならない。ただし、当該閲覧者が住民基本台帳閲覧申出に係る閲覧者に関する照会書(様式第1の4)の回答書を提出したときは、市長が適当と認める書類を提示することで足りるものとする。

3 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第11条の2第1項第3号に規定する市町村長が定めるものは、次のとおりとする。

(1) 訴訟を提起する際の相手方の居住関係の確認

(2) その他、特別の事情による居住関係の確認(住民基本台帳の一部の写しの閲覧以外に手段がないと市長が認める場合に限る。)

(全件リスト)

第4条 住民基本台帳の閲覧の請求があつたときは、電子計算機で出力された町別住民基本台帳全件リスト(以下「全件リスト」という。)を閲覧に供するものとする。

2 全件リストの出力項目は、住民票に記載された事項のうち次に掲げる項目とする。ただし、住民基本台帳事務における支援措置申出書を受理している場合は、支援措置期間中その対象者(以下「支援対象者」という。)について出力項目を表示しないものとする。

(1) 氏名

(2) 性別

(3) 生年月日

(4) 住所(最新住所及びその住所の方書を含む。)

3 全件リストは、毎月改製するものとする。

(住民基本台帳の閲覧内容の確認)

第5条 住民基本台帳の閲覧後において、閲覧により転記された内容が申請と相違していないかを確認するものとする。この場合において、その内容が相違するときは、適切な措置を講ずるものとする。

(住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況の公表)

第6条 住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況については、年1回以上公表するものとする。

(住民票の写し等の請求)

第7条 次に掲げる証明書の交付の請求をしようとする者(以下「請求者」という。)は、証明書交付申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 住民票の写し

(2) 住民票に記載した事項に関する証明書(以下「住民票記載事項証明書」という。)

(3) 法第12条の4の規定に基づく住民票の写しの交付の特例による住民票の写し(以下「広域交付住民票」という。)

2 住民票の写しは様式第3、広域交付住民票は様式第3の2、住民票記載事項証明書は様式第4によるものとする。ただし、住民票記載事項証明書の交付を請求する者が自ら用紙を持参した場合にあつては、これに証明するものとする。

(請求理由の確認)

第8条 請求理由を確認する必要があると認めるときは、請求者に対し、その理由について説明を求め、又は疎明資料の提出を求めるものとする。

(確認内容の補記)

第9条 前条の規定により請求理由の確認をしたときは、その内容及び方法を第7条第1項又は第2項の申請書の余白に記載するものとする。

(請求に応じない場合)

第10条 住民基本台帳の閲覧等の請求があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該請求に応じないものとする。

(1) 執務に支障があると認められるとき。

(2) 天災等により住民基本台帳が亡失又はき損したとき。

(3) 住民基本台帳の閲覧等の請求者が手数料を納付しないとき。

(4) 多数の者が一時に住民基本台帳の閲覧等を請求し、その使用が競合したとき。

(5) プライバシーの侵害又は差別的事象につながるおそれがあると認められるとき。

(6) 支援対象者の住所を加害者に知られるおそれのあるとき。

(7) その他住民基本台帳の閲覧等の請求に応じない正当な理由があると認められるとき。

(郵便、信書便又は電話による請求等)

第11条 第2条から前条までの規定は、郵便又は信書便による住民基本台帳の閲覧等の請求についてこれを準用する。

2 電話による住民票の記載事項に関する照会については、応じないものとする。

(消除された住民基本台帳の閲覧及び住民票の写しの交付)

第12条 消除された住民基本台帳の閲覧については、応じないものとする。ただし、国又は地方公共団体の機関の請求があったときは、この限りでない。

2 第7条から前条までの規定は、消除された住民票の写しの交付の請求についてこれを準用する。

(戸籍の附票の閲覧及び交付)

第13条 戸籍の附票及び除かれた戸籍の附票の閲覧の請求があったときは、これに応じないものとする。ただし、国又は地方公共団体の機関の請求があったときは、この限りでない。

2 戸籍の附票の写しは、様式第5によるものとする。

3 第7条から前条までの規定は、戸籍の附票又は除かれた戸籍の附票の写しの交付の請求についてこれを準用する。この場合において、市長は、戸籍の表示を特定させて請求させることができる。

第3章 住民異動届

(届書の受理)

第14条 住所を異動等した者又は世帯主から署名し、又は記名押印した住民異動届(様式第6)若しくはこれに準ずる届書又は申出書(様式第7)(以下「住民異動届等」という。)の提出があったときは、記載内容を審査し、住所を異動等した者と届出人との関係及び届出人の本人確認を行う。この場合において、本人確認の方法は、稲沢市証明書交付申請時の本人確認実施要綱(平成19年2月1日施行。以下「本人確認要綱」という。)第4条の規定を準用する。

2 前項の規定により住所を異動等した者と届出人との関係を確認したときは、住民異動届等の確認欄又は余白に確認方法を明示しなければならない。

3 住所を異動等した者が2人以上のときの確認は、その者の1人について確認がとれたときは、全員について確認したものとみなす。

4 届出により異動する者又はその世帯主について、本人確認要綱第4条第1号から第3号までに掲げる方法により本人であることの確認ができなかつた場合は、当該異動した者に対し、文書により届出があつた旨の通知を行うとともに通知した旨を届書に記載するものとする。

5 前項の届出があつた旨の通知の送付先は、前住所地とし、同日付けで戸籍の届出により氏の変更がある者は変更前の氏とする。ただし、市長が適当と認めるときは、通知先を現住所とすることができる。

6 第4項に規定する通知は、転送不要の郵便物として送付するものとする。

(代理人等による届出)

第15条 前条第1項の規定は、届出をする代理人が住所を異動等した者と同一世帯に属する者である届出についてこれを準用する。

2 届出をする代理人が住所を異動等した者と世帯を異にしている者若しくは届出をする代理人が寮又は寄宿舎等の世帯管理人であるときは、住所を異動等した者からの委任の事実を確認のうえ住民異動届等を受理するものとする。この場合の確認方法の明示は、前条第2項の規定を準用する。

(届出の付記)

第16条 代理人又は世帯管理人により届出があったときは、届出人の住所、住所を異動等した者との関係及び住所を異動等した者が自ら届出できない理由を付記させるものとする。

(職権記録書等の作成)

第17条 職権により住民票の記録、消除又は記録の修正を行うときは、職権記録書(様式第8)を作成するものとする。

2 戸籍の附票に誤記又は記録漏れがあった場合に、その記録の修正を行う場合には、修正記録書(様式第9)を作成するものとする。

(転出証明書の交付)

第18条 住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第24条に規定する転出証明書は様式第10によるものとし、令第23条第2項第3号から第5号までの事項について次に掲げる取扱いとする。

(1) 令第23条第2項第3号(国民健康保険)の被保険者である者については「有り」、退職被保険者である者については「退職本人」、退職被扶養者である者については「退職被扶養者」と転出証明書に表示する。

(2) 令第23条第2項第3号の2(後期高齢者医療)の被保険者である者については、被保険者番号及び資格取得日を転出証明書に表示する。

(3) 令第23条第2項第3号の3(介護保険)の被保険者である者については、被保険者番号及び取得年月日を転出証明書に表示する。

(4) 令第23条第2項第4号(国民年金)の被保険者である者については、国民年金手帳の記号、番号、資格取得日及び国民年金の被保険者の種別を転出証明書に表示する。

(5) 令第23条第2項第5号(児童手当)の支給を受けている者については、「有」と転出証明書に表示する。

2 転出予定年月日の前日までに転出証明書の再発行の交付申請があったときは、「再発行」と表示をした転出証明書を交付する。

3 転出証明書に準ずる証明書の交付は、次の各号のいずれかに該当する場合に交付する。

(1) 転出予定年月日以後に転出証明書の再発行の交付申請があったとき。

(2) 転出して15日以上の日数が経過した後に転出の届出があったとき。

4 前項に規定する転出証明書に準ずる証明書は、第1項に規定する転出証明書を準用する。

5 住民票が既に職権により消除されている者から転出の届出があったときは、消除された住民票の写しに「これは、転入届に添付すべき書類として発行したものである。」と表示をして交付する。

(転出予定地を変更しての転入)

第19条 転入の際に添付された転出証明書、転出証明書に準ずる証明書又は転出証明書情報通知事項(以下「転出証明書等」という。)の転出予定地を変更して転入の届出があったときは、届出人から変更理由を聴取するものとする。

2 前項により変更理由を聴取したときは、住民異動届の備考欄に聴取した内容を明示しなければならない。

(印鑑登録証の返納)

第20条 転出の届出の際に印鑑登録を受けている者から印鑑登録証が返納されないときは、転出証明書等に「印鑑登録証返納未済」と付記し、転入地において転入の届出と同時に返納するよう指導し、転出証明書等を交付するものとする。

2 転入の届出の際に添付された転出証明書等に「印鑑登録証返納未済」の付記がある場合は、旧住所地の印鑑登録証の返納を受けるものとする。なお、印鑑登録証を持参しなかった者については、後日必ず返納するよう指導するものとする。

3 返納を受けた旧住所地の印鑑登録証は、稲沢市役所において保管し、処分するものとする。

第4章 住民票コード

(住民票コードの通知)

第21条 法第30条の2第3項及び令第30条の2第2項に規定する住民票コードの通知は、住民票コード通知票(様式第11)によるものとする。

2 住民票コード通知票を亡失したとき、住民票コード通知票の著しい汚損若しくはき損のため住民票コードの識別が困難であるとき、又は住民票コード通知票が送付されなかつたときは、本人又は本人と同一世帯に属する者は、住民票コード通知票の再発行を住民票コード通知票再発行請求書(様式第12)により市長に請求することができる。

3 前項の規定により住民票コード通知票の再発行の請求があつたときは、請求者が請求者自身であることを確認するための書類を提示させるものとし、その取扱いは住民票コードを記載した住民票の写しの交付の手続に準じて取り扱うものとする。

4 市長は、法第30条の2第3項及び令第30条の2第2項の規定により稲沢市において通知したことが明らかであり、かつ、住民票コード通知票の再発行を適当と認めたときは、第1項に規定する住民票コード通知票により請求者に通知するものとする。

(住民票コードの変更請求)

第22条 法第30条の3第2項に規定する住民票コードの記載の変更請求は、住民票コード変更請求書(様式第14)によるものとする。

2 住民票コードの記載の変更請求の際、運転免許証等をやむを得ない理由により提示することができない場合は、当該住民票コードの記載の変更請求の事実について郵送その他市長が適当と認める方法により当該住民票コードの記載の変更請求者に対して住民票コード変更請求照会書(様式第15)により照会し、住民票コード変更請求回答書を、住民票コード変更請求照会書を発送した日の翌日から起算して30日を経過した日までに当該住民票コードの記載の変更請求者に持参させることにより行うものとする。

3 法第30条の3第4項に規定する住民票コードの記載の変更に係る通知は、住民票コード変更通知票(様式第16)によるものとする。

4 前条第2項から第4項までの規定は、住民票コード変更通知票の再発行について準用する。この場合において、同条第2項及び第3項中「住民票コード通知票」とあるのは「住民票コード変更通知票」と読み替え、同条第4項中「法第30条の2第3項及び令第30条の2第2項」とあるのは「法第30条の3第4項」と読み替えるものとする。

(住民票コードの修正通知)

第23条 令第30条の4第2項に規定する住民票コードの記載の修正に係る通知は、前条第3項に規定する住民票コード変更通知票によるものとする。

2 第21条第2項から第4項までの規定は、住民票コードの修正に係る住民票コード変更通知票の再発行について準用する。この場合において、同条第2項及び第3項中「住民票コード通知票」とあるのは「住民票コード変更通知票」と読み替え、同条第4項中「法第30条の2第3項及び令第30条の2第2項」とあるのは「令第30条の4第2項」と読み替えるものとする。

第5章 住民基本台帳カード

第24条及び第25条 削除

(住民基本台帳カードの記載事項変更の届出)

第26条 法第30条の44第7項に定める住民基本台帳カードの記載事項に変更があったときは、住民基本台帳カード表面記載事項変更届(様式第21)を市長に提出しなければならない。

第27条及び第28条 削除

(住民基本台帳カードを紛失した場合の届出)

第29条 法第30条の44第8項に規定する住民基本台帳カードを紛失したときの届出は、住民基本台帳カード一時停止届(様式第23)によるものとする。

(紛失した住民基本台帳カードを発見した場合の届出)

第30条 令第30条の19に規定する紛失した住民基本台帳カードを発見したときの届出は、住民基本台帳カード一時停止解除届(様式第24)によるものとする。

(住民基本台帳カードの返納通知)

第31条 令第30条の22第2項に規定する住民基本台帳カードの返納を命ずる旨の通知は、住民基本台帳カード返納通知書(様式第25)によるものとする。

(住民基本台帳カードの返納届)

第32条 令第30条の21第2項から第4項の規定により住民基本台帳カードの返納に際し添付する書面は、住民基本台帳カード返納届(様式第26)によるものとする。

(住民基本台帳カードの暗証番号の変更、再設定)

第33条 住民基本台帳カードの暗証番号の変更を行おうとする者は、当該住民基本台帳カードを添えて、住民基本台帳カード暗証番号変更申請書(様式第27)を市長に提出しなければならない。

2 住民基本台帳カードの暗証番号の再設定を行おうとする者は、当該住民基本台帳カードを添えて、住民基本台帳カード暗証番号再設定申請書(様式第28)を市長に提出しなければならない。

1 この要綱は、平成元年7月1日から施行する。

2 稲沢市住民基本台帳の閲覧等に関する事務取扱要綱(昭和57年11月1日施行)及び稲沢市住民異動届等事務取扱要綱(昭和57年7月1日施行)は、廃止する。

 

1 この要綱は、平成2年5月1日から施行する。

2 この要綱に定める様式中、これに相当する従前の用紙があるときは、当分の間これを使用することができる。

 

1 この要綱は、平成8年10月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際現に改正前の稲沢市住民基本台帳事務取扱要綱の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の稲沢市住民基本台帳事務取扱要綱の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

 

1 この要綱は、平成11年4月1日から施行する。ただし、第14条の改正規定は、平成11年4月3日から施行する。

2 この要綱の施行の際現に改正前の稲沢市住民基本台帳事務取扱要綱の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の稲沢市住民基本台帳事務取扱要綱の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

 

1 この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際現に改正前の稲沢市住民基本台帳事務取扱要綱の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の稲沢市住民基本台帳事務取扱要綱の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

 

この要綱は、平成13年1月1日から施行する。

 

この要綱は、平成14年8月5日から施行する。

 

この要綱は、平成15年5月1日から施行する。

 

この要綱は、平成15年8月25日から施行する。

 

この要綱は、平成17年11月22日から施行する。

 

この要綱は、平成18年11月1日から施行する。

 

この要綱は、平成19年2月1日から施行する。

 

1 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際現に改正前の稲沢市住民基本台帳事務取扱要綱の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の稲沢市住民基本台帳事務取扱要綱の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

 

1 この要綱は、平成20年5月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際現に改正前の稲沢市住民基本台帳事務取扱要綱の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の稲沢市住民基本台帳事務取扱要綱の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

 

1 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際現に改正前の稲沢市住民基本台帳事務取扱要綱の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の稲沢市住民基本台帳事務取扱要綱の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

 

この要綱は、平成22年12月28日から施行する。

 

この要綱中第1条の規定は平成24年6月30日から、第2条の規定は同年7月9日から施行する。

この要綱は、平成25年7月8日から施行する。

この要綱は、平成27年10月5日から施行する。

1 この要綱は、平成28年1月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際現に改正前の稲沢市住民基本台帳事務取扱要綱に基づいて作成されている住民異動届(外国人住民用)(様式第6(その2))は、改正後の稲沢市住民基本台帳事務取扱要綱の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

この要綱は、令和元年7月1日から施行する。

1 この要綱は、令和元年10月16日から施行する。

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の各要綱の規定に基づき作成された用紙で現に残存するものは、必要な改定を加えたうえ、当分の間、使用することができる。

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている申請書等は、改正後の各要綱の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各要綱の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際現に改正前の稲沢市住民基本台帳事務取扱要綱の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の稲沢市住民基本台帳事務取扱要綱の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

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様式第2 削除

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様式第13 削除

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様式第17及び様式第18 削除

様式第19及び様式第20 削除

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様式第22 削除

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稲沢市住民基本台帳事務取扱要綱

平成元年7月1日 種別なし

(令和4年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第1編
沿革情報
平成元年7月1日 種別なし
平成2年5月1日 種別なし
平成8年10月1日 種別なし
平成11年4月1日 種別なし
平成12年4月1日 種別なし
平成13年1月1日 種別なし
平成14年8月5日 種別なし
平成15年5月1日 種別なし
平成15年8月25日 種別なし
平成17年11月22日 種別なし
平成18年11月1日 種別なし
平成19年2月1日 種別なし
平成20年4月1日 種別なし
平成20年5月1日 種別なし
平成22年4月1日 種別なし
平成22年12月28日 種別なし
平成24年6月30日 種別なし
平成25年7月8日 種別なし
平成27年10月5日 種別なし
平成28年1月1日 種別なし
令和元年7月1日 種別なし
令和元年10月16日 種別なし
令和3年4月1日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし