○稲沢市地区市民センター業務補佐員設置要綱

昭和56年4月1日

施行

(設置)

第2条 稲沢市地区市民センター(以下「センター」という。)の円滑な業務運営を図るためセンターに業務補佐員を置くことができる。

(定数)

第3条 業務補佐員の定数は、20人以内とする。

(職務)

第4条 業務補佐員は、上司の命を受けて職務をつかさどり、又は職務に従事する。

(所掌業務)

第5条 業務補佐員は、次の業務をつかさどる。

(1) センターの窓口業務に関すること。

(2) センターの維持管理業務に関すること。

(3) その他センターの業務に関すること。

(勤務時間)

第6条 業務補佐員の勤務時間は、担当する主たる業務の区分により、次に掲げる時間とする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 市民センター業務を担当する業務補佐員 月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時までのうち7時間

(2) 公民館業務を担当する業務補佐員

 日曜日 午前8時30分から午後0時15分まで及び午後1時から午後5時15分まで

 月曜日、火曜日及び金曜日 午後1時から午後5時まで及び午後6時から午後9時15分まで

 土曜日 午後0時45分から午後5時15分まで及び午後6時から午後9時15分まで

 12月28日(日曜日、水曜日及び木曜日の場合を除く。) 午前8時30分から午後0時15分まで及び午後1時から午後5時15分まで

(3) 老人福祉センター業務を担当する業務補佐員 月曜日から金曜日までの午前8時30分から正午まで及び午後1時から午後5時まで

2 前項第1号の勤務時間の途中に1時間の休憩時間を置くものとする。

3 業務補佐員の勤務時間の割り振りについては、地域協働課長が行うものとする。

(週休日等)

第7条 業務補佐員の週休日及び休日は、次のとおりとする。

(1) 市民センター業務を担当する業務補佐員

 週休日 日曜日及び土曜日

 休日 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び年末年始(1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日までの日をいう。)並びにその他市長が必要と認める日

(2) 公民館業務を担当する業務補佐員

 週休日 水曜日及び木曜日

 休日 稲沢市公民館の設置及び管理に関する条例(昭和53年稲沢市条例第47号)第4条に規定する休館日及びその他市長が必要と認める日

(3) 老人福祉センター業務を担当する業務補佐員

 週休日 日曜日及び土曜日

 休日 稲沢市老人福祉施設の設置及び管理に関する条例(昭和52年稲沢市条例第43号)別表第2に規定する休館日及びその他市長が必要と認める日

2 前項各号アに規定する週休日のうち次の各号に掲げる日が、国民の祝日に関する法律に規定する休日に当たる場合は、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める日の翌日を週休日とする。

(1) 日曜日及び土曜日の場合 日曜日

(2) 水曜日及び木曜日の場合 木曜日

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、昭和56年4月1日から施行する。

 

この要綱は、昭和63年6月22日から施行する。

 

この要綱は、平成元年4月1日から施行する。

 

この要綱は、平成5年4月1日から施行する。

 

この要綱は、平成7年4月1日から施行する。

 

この要綱は、平成9年4月1日から施行する。

 

この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

 

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

 

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

 

この要綱は、平成19年8月1日から施行する。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

この要綱は、令和5年5月8日から施行する。

稲沢市地区市民センター業務補佐員設置要綱

昭和56年4月1日 種別なし

(令和5年5月8日施行)

体系情報
要綱集/第1編
沿革情報
昭和56年4月1日 種別なし
昭和63年6月22日 種別なし
平成元年4月1日 種別なし
平成5年4月1日 種別なし
平成7年4月1日 種別なし
平成9年4月1日 種別なし
平成11年4月1日 種別なし
平成15年4月1日 種別なし
平成19年4月1日 種別なし
平成19年8月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし
令和5年5月8日 種別なし