○工事成績評定要領
平成13年4月1日
施行
(趣旨)
第1条 この要領は、稲沢市工事監督規程(平成12年稲沢市訓令第7号)第21条第2項に規定する工事完成調書及び稲沢市工事検査規程(平成12年稲沢市訓令第8号)第17条に規定する工事成績評定書の工事成績の評定(以下「評定」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(評定の実施)
第2条 監督職員、予備検査職員及び検査職員は、工事の成績については、考査項目別採点表(別表)により行うものとし、それぞれ独立の立場で的確かつ公正に評定しなければならない。
(検査結果表)
第3条 工事検査担当課長は、工事完成調書及び工事成績評定書(以下「調書等」という。)を作成したときは、速やかに調書等に基づき工種別及び業者別に検査結果表を作成するものとする。
2 工事検査担当課長は、会計年度ごとに当該年度の評定結果表を翌年度初期の稲沢市工事請負業者指名審査委員会(以下「指名審査委員会」という。)に報告するものとする。
(評定結果の通知)
第4条 評定結果については、契約規則第50条に規定する検査結果通知書に項目別評定点(別紙様式1)を添付して通知するものとする。
(不良工事に関する報告)
第5条 工事検査担当課長は、評定がD及びEの工事については、当該工事の種別、請負業者等を指名審査委員会に報告するものとする。
付則
この要領は、平成13年4月1日から施行する。
付則
1 この要領は、平成19年9月1日から施行する。
2 この要領の施行の際現に工事着手しているものについては、なお従前の例による。
付則
この要領は、平成20年10月1日から施行する。
付則
この要領は、平成23年4月1日から施行する。
付則
この要領は、令和4年4月1日から施行する。