○稲沢市工事監督規程

平成12年9月29日

訓令第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、稲沢市の発注に係る建設工事(以下「工事」という。)の適正な履行の確保を図るため、法令、規則その他別に定めがあるもののほか、監督職員の服務及び監督の方法について、必要な事項を定めるものとする。

(監督職員の定義)

第2条 この規程において「監督職員」とは、稲沢市契約規則(昭和57年稲沢市規則第37号)第46条の規定により契約担当者から監督を命ぜられた当該工事の主管課所属の職員をいう。

(監督職員の基本原則)

第3条 監督職員は、上司の命を受け、工事の適正な施工を確保するため、関係法令、契約書、工事請負契約約款、設計書、仕様書、図面、工程表その他関係書類に基づいて監督し、指示をしなければならない。

2 監督職員は、工事の施工状況を監理、確認し、適宜上司に進捗状況等を報告しなければならない。

(整備書類)

第4条 監督職員は、次の書類及び簿冊を備え付け、これを整理しておくものとする。

(1) 設計図書(変更を含む。)

(2) 工程表(変更を含む。)

(3) 施工計画書、材料承認図等(いずれも変更を含む。)

(4) 工事記録

(5) 工事監督日誌

(6) 施工プロセスのチェックリスト

(7) 工事写真

(8) 出来形書類

(9) その他必要な書類

(工事内容の説明)

第5条 監督職員は、工事の施工に先立ち受注者に工事全般にわたる説明、注意及び指示をし、意見を調整しておくものとする。

(配置技術者等の報告)

第6条 監督職員は、受注者から現場代理人、現場責任者、主任技術者、監理技術者及び専門技術者(以下「配置技術者等」という。)の選任に係る通知があつたときは、速やかに配置技術者等を契約担当者に報告しなければならない。配置技術者等の変更があつた場合も、同様とする。

(工程表等の検討)

第7条 監督職員は、受注者から提出された工程表、施工計画書等を検討し、必要な指示等を行うものとする。

(関連工事との調整)

第8条 監督職員は、施工上密接な関連にある他の工事との調整を必要に応じて行うものとする。

(工事の安全確保)

第9条 監督職員は、工事中、公衆に及ぼす災害及び工事関係者の受ける災害を未然に防止するため、安全対策に万全を期すよう受注者の指導に努めるものとする。

2 前項の安全対策については、下請負業者の作業員まで周知徹底させるよう受注者を指導するものとする。

(報告義務)

第10条 監督職員は、工事の設計、仕様等に変更を要すると認めたとき、又は次の各号のいずれかに該当するときには、その旨を工事主管課長に報告し、その指示を受けなければならない。

(1) 工事が実施工程表に対して1割以上又は2週間以上遅れ、実施工程表の変更を要するとき。

(2) 天災地変その他の理由により工事に異常をきたし、又はその進行を阻害されたとき。

(3) 工事が請負期間内に完了する見込みのないとき。

(4) 設計図書の範囲内において判別し難いとき。

(5) 契約の解除又は工事の中止を要するとき。

(6) 受注者が監督職員の指示に従わないとき。

(7) その他重大な事態が発生したとき。

(工事用材料の検査)

第11条 監督職員は、設計図書に監督職員の検査を受けて使用すべきものと指定された工事材料又は監督職員が必要と認める工事材料については、使用前に品質、寸法及び数量を検査し、確認するものとする。

2 前項の検査の結果不合格となつた工事材料は、遅滞なく工事現場外に搬出させるものとし、検査済品と未検査品とは完全に区別させておくものとする。

(立会検査)

第12条 監督職員は、設計図書に監督職員の立会いのうえ調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、立会い又は見本検査をするものとする。

2 監督職員は、設計図書に監督職員の立会いのうえ施工するものと指定された工事について、立会いするものとする。

3 監督職員は、水中又は地下に埋設する工事その他完成後明視できない工事について必要に応じ立ち会うものとする。ただし、立ち会うことができないときは、工事写真等で確認できるように受注者に指示し、速やかに提出させ確認するものとする。

(受注者からの検査又は立会い請求)

第13条 監督職員は、受注者から前2条に規定する検査又は立会いの請求があつたときは、遅滞なくこれに応じるものとする。

(工事記録の確認)

第14条 監督職員は、施工状況を把握し、工事の適正な監督を図るため受注者から工事記録を提出させ、これを調査確認するものとする。

(監督記録の整備)

第15条 監督職員は、第11条の規定による工事材料を検査し、又は第12条の規定による立会検査をしたときは、検査をした事項及び監督をした状況で必要な事項について、その都度工事監督日誌(様式第1)に記録するものとする。工事の監理、指示、進捗状況その他工事の施工に関する事項についても、同様とする。ただし、契約金額が50万円以下の工事については、この限りでない。

2 監督職員は、施工プロセスのチェックリスト(様式第2)により施工状況の確認を行うものとする。ただし、契約金額が130万円以下の工事については、この限りでない。

(指示等の方法)

第16条 監督職員は、受注者に対して指示等を与えるときは、書面によるものとする。

(工事写真)

第17条 監督職員は、請負工事の各施工段階における施工状況及び完成後明視できない箇所の記録並びに使用材料の品質等の証明のため、受注者に記録写真の撮影及び整理をさせるものとする。

(支給材料)

第18条 監督職員は、工事材料を受注者に支給する場合においては、受注者の立会いのもとに引渡しをし、受注者から受領書(様式第3)を徴するものとする。

(発生材の措置)

第19条 監督職員は、工事施工に伴い発生材が生じたときは、その内容を明らかにした発生物件調書(様式第4)を作成するものとする。

(臨機の措置)

第20条 監督職員は、災害防止その他工事施工上緊急やむを得ず受注者に臨機の措置をとらせる必要があるときは、工事主管課長に申し出てその指示を受けなければならない。ただし、急迫の事情でそのいとまのないときは、独自の判断で指示し、その事の経過を工事主管課長に報告するものとする。

(工事完了)

第21条 監督職員は、受注者から出来形検査の申請があつたときは、速やかに上司の予備検査を受けて工事出来形調書(様式第5)を作成し、必要な書類を添付し、工事主管課長に提出しなければならない。

2 監督職員は、受注者から完了届の提出があつたときは、速やかに上司の予備検査を受けて工事完成調書(様式第6)を作成し、必要な書類を添付し、工事主管課長に提出しなければならない。

3 工事主管課長は、工事出来形調書又は工事完成調書を受理したときは、その出来形又は完成を確認し、適当と認めるものについてはこれらの調書に必要な書類を添付し、速やかに工事検査担当課長に出来形検査又は完了検査を請求しなければならない。

4 契約金額が130万円以下の工事については、前3項の規定は適用しないものとする。

(願、届出の処置)

第22条 監督職員は、工事施工上、受注者その他から提出される一切の願、届出事項について事実、原因等を調査し、上司の指示を受け適切な処置をしなければならない。

(検査等の立会い)

第23条 監督職員は、検査職員の行う検査等に立会い、必要な資料を提供して検査の執行に協力するものとする。

1 この規程は、平成13年4月1日から施行する。

2 稲沢市工事監督及び検査規程(昭和51年稲沢市訓令第2号)は、廃止する。

(平成17年訓令第32号)

この規程は、平成17年7月1日から施行する。

(平成19年訓令第14号)

この規程は、平成20年1月1日から施行する。

(平成20年訓令第11号)

この規程は、平成20年10月1日から施行する。

(平成23年訓令第4号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年訓令第6号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第3号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第8号)

この規程は、平成28年8月9日から施行し、改正後の稲沢市工事監督規程の規定は、同年6月1日から適用する。

(平成29年訓令第8号)

この規程は、平成29年8月1日から施行する。

(令和元年訓令第2号)

この規程は、令和元年7月1日から施行する。

(令和3年訓令第4号)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際現に改正前の各規程の規定に基づいて提出されている書類は、改正後の各規程の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この規程の施行の際現に改正前の各規程の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各規程の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。

(令和3年訓令第6号)

1 この規程は、令和3年7月1日から施行する。

2 この規程の施行の際現に改正前の各規程の規定に基づいて提出されている書類は、改正後の各規程の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この規程の施行の際現に改正前の各規程の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各規程の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。

(令和4年訓令第9号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

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稲沢市工事監督規程

平成12年9月29日 訓令第7号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・建築
沿革情報
平成12年9月29日 訓令第7号
平成17年6月23日 訓令第32号
平成19年12月27日 訓令第14号
平成20年9月1日 訓令第11号
平成23年3月22日 訓令第4号
平成25年3月22日 訓令第6号
平成27年3月31日 訓令第3号
平成28年8月9日 訓令第8号
平成29年8月1日 訓令第8号
令和元年6月28日 訓令第2号
令和3年3月29日 訓令第4号
令和3年6月30日 訓令第6号
令和4年2月9日 訓令第9号