○稲沢市公共工事に要する経費の中間前金払取扱要綱

平成27年4月1日

施行

(趣旨)

第1条 この要綱は、市が発注する土木建築に関する工事(土木建築に関する工事の設計及び調査並びに土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造を除く。以下「工事」という。)における地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)附則第7条及び稲沢市予算決算会計規則(昭和45年稲沢市規則第18号)第58条の2第2項の規定に基づく中間前金払に関する事務の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(中間前金払の対象工事)

第2条 中間前金払をすることができる工事は、次の各号のいずれにも該当する工事とする。

(1) 設計金額が500万円以上の工事

(2) 前払金を受けている工事

(中間前金払の要件)

第3条 中間前金払は、次に掲げる要件を全て満たしている場合に行うことができるものとする。

(1) 工期の2分の1を経過していること。

(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。

(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が契約金額の2分の1以上の額に相当するものであること。

(4) 部分払の請求をしていないこと。

(中間前金払の制限)

第4条 市長が予算執行上不可能又は中間前金払の必要がないと認めるときは、前条の規定にかかわらず中間前金払をすることはできない。

(中間前金払の有無等の明示)

第5条 中間前金払の対象となる工事及び中間前金払の割合については、入札条件としてあらかじめ入札参加者に対し、これを明示するものとする。

(中間前金払の割合等)

第6条 中間前金払の割合は、当初契約金額の10分の2以内とし、既に支払った前金払との合計額が当初契約金額の10分の6以内とする。

2 継続費に係る2年以上にわたる契約における中間前金払は、当該契約に基づく各年度の年割額に対して行う。

3 繰越明許費に係る翌年度にわたる契約における中間前金払は、契約締結の当初における契約金額の総額に対して行う。

4 債務負担行為に基づく2年以上にわたる契約における中間前金払は、当該契約に基づく各年度ごとの債務負担行為の年割額に対して行う。

5 第2項及び前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、第1項の範囲で中間前金払をすることができる。

(中間前払金の端数整理)

第7条 中間前金払による前払金(以下「中間前払金」という。)に10万円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(中間前金払と部分払)

第8条 受注者は、同一の契約において中間前金払と部分払のいずれか一方を請求することができる。

2 前項の規定にかかわらず、債務負担行為又は継続費に係る特例として、各年度末の出来高に対する部分払については、中間前金払が行われた工事についても行うことができるものとする。

(中間前金払の認定)

第9条 受注者は、中間前金払を請求する際は、中間前金払認定請求書(様式第1)に実施工程表及び工事写真(以下「認定資料等」という。)を添付して申請するものとする。

2 工事担当課は、受注者から中間前金払認定請求書の提出があったときは、認定資料等により第3条に定める要件を満たしているか確認し、要件を満たしていると認めるときは、原則として中間前金払認定請求書を受理した日から起算して7日(稲沢市の休日を定める条例(平成元年稲沢市条例第16号)第1条に規定する市の休日(以下「休日等」という。)を除く。)以内に、中間前金払認定通知書(様式第2)を受注者に交付するものとする。ただし、提出書類に不備があった場合は、請求者に対し、当該書類の補正を求め、これに要した日数は含めないものとする。

3 前項の確認の結果、要件を満たしていると認められないときは、原則として中間前金払認定請求書を受理した日から起算して7日(休日等を除く。)以内に、中間前金払否認定通知書(様式第3)を受注者に交付するものとする。

4 第2項の規定により中間前金払認定通知書を受けた者は、中間前払金請求書(様式第4)に公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社と中間前金払に関する保証契約を締結した同法第2条第5項に規定する中間前金払の保証について保証契約を締結した保証証書(以下「中間前金払保証証書」という。)を添えて、中間前払金を請求できるものとする。

(中間前払金の支払)

第10条 中間前払金は、中間前金払保証証書を寄託させ、中間前払金請求書を受理した日から30日以内に支払うものとする。

(契約解除に伴う中間前払金の返還)

第11条 稲沢市工事請負契約約款第41条から第43条までの規定により契約を解除したときは、中間前払金を返還させるものとする。ただし、稲沢市工事請負契約約款第50条第1項の支払額があるときは、差引精算をするものとする。

2 前項の場合において、返還額があるときは、中間前払金を受けた日から返還の日までの日数に応じ、当該前払金に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定した率で計算した利息を付するものとする。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

この要綱は、令和元年7月1日から施行する。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている申請書等は、改正後の各要綱の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各要綱の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。

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稲沢市公共工事に要する経費の中間前金払取扱要綱

平成27年4月1日 種別なし

(令和3年4月1日施行)