○稲沢市職員交通事案懲戒処分に関する内規

平成18年11月1日

施行

(趣旨)

第1条 この内規は、稲沢市職員が公用の車両又は私用の車両で交通事故を起こし、又は交通違反行為をしたとき、その者に対して、公平かつ適正な懲戒処分を行うため、必要な事項を定めるものとする。

(審議会への諮問等)

第2条 市長は、職員が交通事案懲戒処分基準表(別表)に定める交通事故を起こし、又は交通違反行為をしたときは、速やかに稲沢市職員分限懲戒審議会規則(昭和49年稲沢市規則第3号)第1条に規定する審議会に諮問をし、答申を得るものとする。

(基準表の改正等)

第3条 市長は、交通事案懲戒処分基準表を制定改廃するときは、稲沢市職員分限懲戒審議会の意見を聴くものとする。

この内規は、平成18年11月1日から施行する。

別表(第2条関係)

交通事案懲戒処分基準表

事故等の状況

違反の区別

人身事故

物的損害事故

交通法規違反(無損)

死亡

重傷

軽傷

飲酒運転

免職

免職

免職

免職・停職

注3

免職・停職

飲酒運転(教唆・ほう助・同乗)

免職・停職

注1

免職・停職

注1

免職・停職

注1

免職・停職・減給

注4

停職・減給・戒告

ひき逃げ・当て逃げ、無免許運転、速度超過(50km以上)違反等極めて悪質な違反事故

免職・停職

注1

免職・停職

注1

免職・停職・減給

注2

停職・減給・戒告

注5

停職・減給・戒告

注1 人を死亡させ、又は重傷を負わせた場合において、事故後の救護措置を怠る等措置義務違反をした場合は、免職とする。

注2 人に傷害を負わせた場合において、事故後の救護措置を怠る等の措置義務違反をした場合は、免職又は停職とする。

注3 事故(物的損害)後の危険防止を怠る等の措置義務違反をした場合は、免職とする。

注4 事故(物的損害)後の危険防止を怠る等の措置義務違反をした場合は、免職又は停職とする。

注5 事故(物的損害)後の危険防止を怠る等の措置義務違反をした場合は、停職又は減給とする。

稲沢市職員交通事案懲戒処分に関する内規

平成18年11月1日 種別なし

(平成18年11月1日施行)

体系情報
要綱集/第1編
沿革情報
平成18年11月1日 種別なし