○稲沢市職員交通事案懲戒処分に関する内規
平成18年11月1日
施行
(趣旨)
第1条 この内規は、稲沢市職員が公用の車両又は私用の車両で交通事故を起こし、又は交通違反行為をしたとき、その者に対して、公平かつ適正な懲戒処分を行うため、必要な事項を定めるものとする。
(審議会への諮問等)
第2条 市長は、職員が交通事案懲戒処分基準表(別表)に定める交通事故を起こし、又は交通違反行為をしたときは、速やかに稲沢市職員分限懲戒審議会規則(昭和49年稲沢市規則第3号)第1条に規定する審議会に諮問をし、答申を得るものとする。
(基準表の改正等)
第3条 市長は、交通事案懲戒処分基準表を制定改廃するときは、稲沢市職員分限懲戒審議会の意見を聴くものとする。
付則
この内規は、平成18年11月1日から施行する。
別表(第2条関係)
交通事案懲戒処分基準表
事故等の状況 違反の区別 | 人身事故 | 物的損害事故 | 交通法規違反(無損) | ||
死亡 | 重傷 | 軽傷 | |||
飲酒運転 | 免職 | 免職 | 免職 | 免職・停職 注3 | 免職・停職 |
飲酒運転(教唆・ほう助・同乗) | 免職・停職 注1 | 免職・停職 注1 | 免職・停職 注1 | 免職・停職・減給 注4 | 停職・減給・戒告 |
ひき逃げ・当て逃げ、無免許運転、速度超過(50km以上)違反等極めて悪質な違反事故 | 免職・停職 注1 | 免職・停職 注1 | 免職・停職・減給 注2 | 停職・減給・戒告 注5 | 停職・減給・戒告 |
注1 人を死亡させ、又は重傷を負わせた場合において、事故後の救護措置を怠る等措置義務違反をした場合は、免職とする。
注2 人に傷害を負わせた場合において、事故後の救護措置を怠る等の措置義務違反をした場合は、免職又は停職とする。
注3 事故(物的損害)後の危険防止を怠る等の措置義務違反をした場合は、免職とする。
注4 事故(物的損害)後の危険防止を怠る等の措置義務違反をした場合は、免職又は停職とする。
注5 事故(物的損害)後の危険防止を怠る等の措置義務違反をした場合は、停職又は減給とする。