○稲沢市職員分限懲戒審議会規則
昭和49年3月1日
規則第3号
(目的及び設置)
第1条 市長の諮問に応じ、職員の分限及び懲戒に関する事案を審議し、その処分の適正をはかるため、稲沢市職員分限懲戒審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織)
第2条 審議会は委員をもつて組織し、委員は副市長、総合政策部長及び職員のうちから市長が任命する。
2 審議会に会長及び副会長を置き、会長は副市長、副会長は総合政策部長とする。
(会長等の職務)
第3条 会長は、会務を総理し、会議を招集し、その議長となる。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(定足数)
第4条 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(議決の方法)
第5条 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第6条 会長が審議に必要と認めるときは、関係者の出席を求め、意見をきくことができる。
(答申)
第7条 会長は、事案の審議結果を遅滞なく市長に答申しなければならない。
(除斥)
第8条 会長、副会長及び委員は、自己又は自己と関係ある職員に関する事案については、審議会の合意を得なければその審議に参与することができない。
(会議の秘密)
第9条 審議会の会議は、秘密会とする。
2 審議会に出席した者は、その出席により知り得た事項をもらしてはならない。
(他の任命権者の諮問)
第10条 審議会は、第1条の規定にかかわらず、他の任命権者からの諮問に応ずることができる。
(庶務)
第11条 審議会の庶務は、総合政策部人事課において処理する。
(委任)
第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和50年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成3年規則第32号)
この規則は、平成3年7月1日から施行する。
付則(平成18年規則第63号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付則(令和5年規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。