○稲沢市職員の希望降任制度に関する要綱

平成20年11月6日

施行

(目的)

第1条 この要綱は、職員の自らの意志に基づく降任に対する希望を尊重し、その希望を承認することにより職員の心身の負担を軽減するとともに勤労意欲の向上を図り、もって組織の活性化を推進することを目的とする。

(対象となる職員)

第2条 降任を希望することができる職員は、稲沢市職員の給与に関する条例(昭和36年稲沢市条例第4号)第4条第1項第1号に規定する行政職給料表(1)稲沢市水道企業職員の給与の支給等に関する規程(平成17年稲沢市水道事業管理規程第8号)第3条に規定する水道企業職給料表又は稲沢市病院企業職員給与規程(平成22年稲沢市病院事業管理規程第16号)第4条第1号アに規定する病院企業職給料表(1)の適用を受ける職員のうち、職務の級が4級以上の者で、次に掲げるものとする。

(1) 職責の増大に伴い、その職責を果たすことが身体的又は精神的に苦痛であると感じる者

(2) 心身の故障等により、その職責を果たすことが困難であると自ら判断した者

(3) 前2号に掲げる者のほかその職責を果たすことが不可能であると感じる者

(希望の申出)

第3条 降任を希望する職員は、降任希望申出書(様式第1)を、所属長を経由して別に指定する日までに任命権者に提出するものとする。

(申出の承認)

第4条 任命権者は、職員から降任希望申出書の提出があったときは、職員の希望を尊重して降任の適否について審査し、降任の適否を決定するものとする。この場合において、任命権者が市長でないときは、任命権者は市長に協議しなければならない。

2 前項の規定により降任の適否を決定したときは、任命権者はその結果を降任承認(不承認)通知書(様式第2)により当該職員に通知するものとする。

(申出撤回の禁止)

第5条 前条の規定による通知を受けた職員は、第3条の規定により行った申出を撤回することができない。

(降任の効果)

第6条 任命権者は、降任の希望を承認したときは、承認の日後の最初の4月1日に、当該職員の職務の級を当該職員に適用される給料表の直近下位の職務の級に降任させるものとする。

(降任後の昇任)

第7条 この要綱の規定により降任となった職員は、原則として以後昇任の対象者とはならないものとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

1 この要綱は、平成20年11月6日から施行する。

2 降任を希望することができる職員に関するこの要綱の適用については、平成20年度に限り、第2条の規定中「主査の項以上の職階」とあるのは「副主幹の項の職階」と読み替えるものとする。

 

この要綱は、平成21年8月3日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

 

この要綱は、平成22年11月15日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

この要綱は、令和元年7月1日から施行する。

この要綱は、令和2年11月1日から施行する。

1 この要綱は、令和3年7月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている書類は、改正後の各要綱の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各要綱の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。

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稲沢市職員の希望降任制度に関する要綱

平成20年11月6日 種別なし

(令和3年7月1日施行)

体系情報
要綱集/第1編
沿革情報
平成20年11月6日 種別なし
平成21年8月3日 種別なし
平成22年11月15日 種別なし
平成29年4月1日 種別なし
令和元年7月1日 種別なし
令和2年11月1日 種別なし
令和3年7月1日 種別なし