○稲沢市水道企業職員の給与の支給等に関する規程
平成17年4月1日
水管規程第8号
(趣旨)
第1条 この規程は、稲沢市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年稲沢市条例第4号)に基づく水道企業職員で常時勤務を要するもの(以下「企業職員」という。)の給与に関し、必要な事項を定めるものとする。
(特殊勤務手当)
第2条 特殊勤務手当の種類、勤務の内容及び支給額は、別表に定めるところによる。
(給与の支給等)
第3条 前条に定めるもののほか、企業職員の給与については、稲沢市職員の給与に関する条例(昭和36年稲沢市条例第4号)及び稲沢市職員退職手当支給条例(昭和30年稲沢市条例第11号)の適用を受ける職員の例による。この場合において、これらの関係条例等の規定中「行政職給料表(1)」とあるのは「水道企業職給料表」と、「市長」とあるのは「水道事業の管理者の権限を行う市長」と、「職員」とあるのは「企業職員」と読み替えるものとする。
付則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成17年水管規程第16号)
この規程は、平成17年12月1日から施行する。
付則(平成19年水管規程第3号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成22年水管規程第3号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成27年水管規程第2号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
付則(令和2年水管規程第5号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
手当の種類 | 勤務の内容 | 支給額 |
危険物取扱手当 | 劇物、毒物を取り扱う水質検査業務及び高圧電流の電気施設の取扱業務 | 日額150円 |
滞納整理手当 | 滞納整理業務又は停水業務 | 日額300円 |
危険手当 | 高所(地上10メートル以上)又は深所(地表下4メートル以上)の危険の伴う箇所における工事の監督・検査業務 | 日額300円 |