○稲沢市職員互助会助成金交付要綱
昭和57年12月1日
施行
(趣旨)
第1条 この要綱は、稲沢市職員互助会条例(昭和48年稲沢市条例第37号。以下「条例」という。)に基づき、助成金の交付について必要な事項を定めるものとする。
(1) 飲食費
(2) 他団体及び個人への補助金その他これに類するもの
2 前項の助成金は、各会計がそれぞれに属する職員の参加人数に応じて負担することとする。ただし、公営企業会計を除く特別会計に属する職員については、一般会計の負担とする。
(手続き)
第3条 助成金の交付申請、決定等については、稲沢市補助金等交付規則(昭和50年稲沢市規則第4号)に定めるところによる。この場合において、事業管理者を置く公営企業による場合は、同規則中「市長」とあるのは、「事業管理者」と読み替えるものとする。
(補則)
第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定めるものとする。
付則
この要綱は、昭和57年12月1日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。