○給与の口座振込制度取扱要綱
昭和60年4月1日
施行
(趣旨)
第1条 この要綱は、給与の口座振込制度の導入により、給与支払事務の簡素合理化を目的とし、その必要な事項を定めるものとする。
(制度適用の職員の範囲)
第2条 給与の支払を口座振込の方法により行うことのできる職員は、市長、副市長、教育長及び稲沢市職員定数条例(昭和36年稲沢市条例第8号)第1条の職員で本人の意思により、給与振込の申出をした職員とする。
(口座振込の対象となる給与の種類)
第3条 口座振込により支払をする給与とは、稲沢市職員の給与に関する条例(昭和36年稲沢市条例第4号)第2条第1項で規定された給与をいう。
2 口座振込額は、租税、共済組合掛金、その他の控除額を控除した後の給与その他の支払額の全部又は一部とする。
(預金種目及び振込口座の指定)
第4条 振込指定金融機関は、全ての金融機関とする。
2 振込口座の指定は、1人2口座まで指定できるものとし、定額の口座は、そのうち1口座とする。
3 指定する振込口座の名義は、給与を受領する職員の名義とする。
4 指定する振込口座の種類は、普通預金口座(総合口座を含む。)とする。
(現金及び振込希望金額の指定)
第5条 給与の一部を現金(定額)で支払うことができる。
(口座振込の申請)
第6条 給与の口座振込を希望する職員は、給与振込依頼書(別記様式)を市長に提出しなければならない。
(指定口座、振込金額及び現金支払額等の変更)
第7条 給与の振込指定口座、振込金額、現金支払額(定額)又は給与の振込方法を変更しようとする者は5月又は11月のいずれかの月に給与振込依頼書により申出をすることができる。
2 氏名変更、指定口座の解約等により変更が必要になったときは、その都度申出なければならない。
(給与の振込方法)
第8条 給与の口座振込は、次のいずれかの方法を選択することができる。
(1) 1口座指定する場合
ア 口座へ全額振込
イ 現金で定額支払、口座へ残額を振込。ただし、支払額が現金指定額に満たない場合は、千円未満は口座へ振込、残額は現金とする。
ウ 千円未満のみ口座へ振込
(2) 2口座指定する場合
ア A口座へ定額、B口座へ残額を振込。ただし、支払額がA口座の指定額に満たない場合は、全額A口座に振込むものとする。
イ 現金で定額支払、A口座へ定額、B口座へ残額を振込。ただし、支払額が各々の指定額に満たない場合は、現金、A口座の順とする。
(振込指定日)
第9条 振込事務にあたっての振込指定日は、稲沢市職員の給与の支給等に関する規則(昭和36年稲沢市規則第2号)第2条第1項及び第23条に規定する給与の支給日とする。
(金融機関への振込依頼)
第10条 金融機関への振込依頼は磁気媒体により行い、振込指定日の4営業日前までに振込事務の委託を受けた指定金融機関に提出する。
(資金交付)
第11条 資金の交付日は指定金融機関等との従来の経緯を考慮し協議によって振込指定日当日とする。
(振込通知)
第12条 給与が口座に振込まれた場合、金融機関からの振込済通知及び入金通知は行われず、給与明細書で振込通知に替えるものとする。
付則
1 この要綱は、昭和60年4月1日から施行する。
2 給与の口座振込は、昭和60年4月以降に支払う給与から実施するものとする。
付則
1 この要綱は、昭和61年5月9日から施行する。
2 この要綱に定める様式中、これに相当する従前の用紙があるときは、当分の間これを使用することができる。
付則(抄)
この要綱は、平成6年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成10年1月1日から施行し、改正後の給与の口座振込制度取扱要綱の規定は、平成10年2月以降に支払う給与から適用する。
付則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成27年11月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和元年7月1日から施行する。
付則
1 この要綱は、令和3年7月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている書類は、改正後の各要綱の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各要綱の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。