○稲沢市職員定数条例
昭和36年4月1日
条例第8号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第6項、第172条第3項、第191条第2項及び第200条第6項、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第12条第9項、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第26条第2項、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第19条及び第31条第3項並びに消防組織法(昭和22年法律第226号)第11条第2項の規定に基づき、市長事務部局の職員及び企業職員並びに選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、議会及び教育委員会の事務局に勤務する職員(臨時又は非常勤の職員を除く。以下同じ。)並びに教育委員会の所管に属する学校の職員及び学校以外の教育機関の職員並びに消防職員の定数について定めるものとする。
(職員の定数)
第2条 前条の職員の定数は、次に掲げるとおりとする。ただし、選挙管理委員会及び公平委員会並びに農業委員会の事務局の職員は、市長事務部局の職員においてこれを兼ねることができる。
(1) 市長事務部局の職員
ア 一般事務部局の職員(一部事務組合への派遣職員を含む。) 604人
イ 保育園の職員 212人
(2) 企業職員
ア 病院事業に従事する職員 454人
イ 水道事業に従事する職員 37人
(3) 議会の事務局の職員 9人
(4) 選挙管理委員会の事務局の職員 8人
(5) 監査委員の事務局の職員 5人
(6) 公平委員会の事務局の職員 2人
(7) 農業委員会の事務局の職員 5人
(8) 教育委員会の職員
ア 事務局の職員 52人
イ 学校の職員 82人
ウ 学校以外の教育機関の職員 20人
(9) 消防職員 170人
(職員の定数の配分)
第3条 前条各号に掲げる職員の定数の配分は、それぞれ任命権者が定める。
附則
この条例は、昭和36年4月1日から施行する。
附則(昭和39年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年条例第17号)
この条例は、昭和42年9月10日から施行する。
附則(昭和44年条例第7号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和44年条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和45年条例第7号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
付則(昭和46年条例第2号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
付則(昭和46年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和47年条例第4号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
付則(昭和47年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和47年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和48年条例第31号)
この条例は、昭和48年10月1日から施行する。
付則(昭和49年条例第5号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
付則(昭和50年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和51年条例第1号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
付則(昭和52年条例第7号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
付則(昭和53年条例第31号)
この条例は、昭和53年10月1日から施行する。
付則(昭和54年条例第13号)
この条例は、昭和54年7月1日から施行する。
付則(昭和56年条例第4号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
付則(昭和57年条例第1号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
付則(昭和59年条例第3号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
付則(昭和63年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成3年条例第4号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
付則(平成5年条例第23号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
付則(平成7年条例第28号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
付則(平成17年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成18年条例第7号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成18年条例第28号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成18年条例第49号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成22年条例第4号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成27年条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成28年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の稲沢市職員定数条例の規定は、平成28年4月1日から適用する。