○私用車の公用利用に関する要綱

平成元年4月1日

施行

私用車の公用利用に関する要綱(昭和55年8月1日施行)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、職員が公用に私用車を利用する場合の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるものとする。

(1) 私用車 道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する普通自動車及び自動二輪車並びに同法第2条第1項第10号に規定する原動機付き自転車で職員が所有又は占有し、通勤に使用しているもの

(承認の基準)

第3条 決裁権者は、次のいずれかに該当する場合に限り、職員が私用車を公用に利用することを承認することができる。

(1) 災害の発生又は緊急を要する公務で、自課管理の公用車及び他課管理の未利用の公用車の借用等の手配をしても、なお公用車利用が困難な場合

(2) 身体障害者が利用する場合で、公用車を利用することが不適当な場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、未利用の公用車の借用等の手配をすることが著しく困難であり、公務の円滑な執行をするために必要と認められる場合

2 次に掲げる事項に該当した場合は、前項に掲げる承認をすることができない。

(1) 利用する私用車が、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)に基づく点検、又は検査を受けていない場合

(2) 運転する職員が、利用する私用車について、保険金額無制限の対人賠償保険及び保険金額500万円以上の対物保険(示談代行サービス付きのものに限る。以下「任意保険」という。)に加入していない場合

(3) 運転する職員が、交通事故を起こし又は交通法規に違反して、刑罰に処せられ、又は免許の停止処分を受け、その科せられた日又は受けた日から1年を経過していない場合

(4) その他使用させないことが適当と認める場合

(利用の申請)

第4条 前条に規定する承認を受けようとするときは、私用車公用利用伺(様式第1)によらなければならない。

(登録)

第5条 私用車を公用利用しようとする者は、あらかじめ利用する私用車を登録しておくことができる。ただし、登録の有効期間は、登録の許可をした年度内とする。

2 登録を申請しようとする者は、公用利用車登録申請書兼登録台帳(様式第2)によることとし、運転免許証を提示し、次に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 車検証の写し

(2) 任意保険証書の写し

3 登録の承認を受けた者は、当該申請内容に変動を生じた場合は、速やかに公用利用車登録申請書兼登録台帳を所属長に提出しなければならない。

4 所属長は、第3条に規定する要件を欠いた場合は、登録を抹消しなければならない。

5 登録をした私用車を利用しようとする場合は、前条に規定する公用利用伺は、省略することができる。

(車賃等の支給)

第6条 第4条の規定により承認され、公用利用した場合には、車賃を支給する。

2 有料道路及び有料駐車場等の利用を必要とする場合は、稲沢市自動車管理規程(昭和47年稲沢市訓令第7号)第4条第4項の規定による。

(損害賠償)

第7条 私用車を公用利用することの承認を受けた職員が、公用利用中に当該私用車により、他人の生命若しくは身体又は財物に損害を与えた場合における損害賠償については、当該職員が、その加入する自動車損害賠償責任保険及び任意保険により損害を賠償する。ただし、損害賠償額が当該保険金額を超える場合は、当該職員に故意又は重大な過失がある場合を除き、その超える額について市が負担する。

(私用車の修繕)

第8条 私用車を公用利用することの承認を受けた職員が、公用利用中に当該私用車を損傷した場合には、当該職員に故意又は重大な過失がある場合を除き、その修繕に要する経費のうち自己負担分(車両保険から補てんされる場合は、その額を除いた分)について市が負担する。

(私用車の管理等)

第9条 私用車の管理及び運転に関する義務等については、稲沢市自動車管理規程第5条第7条第1項第9条から第16条及び第18条の規定を準用する。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、私用車の公用利用について必要な事項は別に定める。

1 この要綱は、平成元年4月1日から施行する。

2 改正後の私用車の公用利用に関する要綱第3条第2項の規定は、施行の日(以下「施行日」という。)以後に新たに任意保険契約をした者から適用し、施行日前に任意保険契約をしている者においては、なお従前の例による。

(抄)

1 この要綱は、平成6年4月1日から施行する。

 

この要綱は、平成9年4月1日から施行する。

 

1 この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

2 改正後の私用車の公用利用に関する要綱第3条第2項第2号の規定は、施行の日(以下「施行日」という。)以後に新たに任意保険契約をした者から適用し、施行日前に任意保険契約をしている者については、なお従前の例による。

この要綱は、令和元年7月1日から施行する。

1 この要綱は、令和3年7月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている書類は、改正後の各要綱の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各要綱の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。

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私用車の公用利用に関する要綱

平成元年4月1日 種別なし

(令和3年7月1日施行)

体系情報
要綱集/第1編
沿革情報
平成元年4月1日 種別なし
平成6年4月1日 種別なし
平成9年4月1日 種別なし
平成11年4月1日 種別なし
令和元年7月1日 種別なし
令和3年7月1日 種別なし