○稲沢市自動車管理規程

昭和47年11月10日

訓令第7号

(目的)

第1条 この規程は、稲沢市の所有する車両の管理及び使用手続などについて定めることにより、使用取扱いの円滑を期し、安全運転を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 車両 市が所有する乗用車、貨物自動車、作業用自動車及び原動機付自転車。ただし、病院、消防及び水道事業の用に供するものを除く。

(2) 運転者 車両を運転する者

(3) 安全運転管理者 道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の3に規定する安全運転管理者

(4) 車両管理者 次条第2項により選任された職員

(保管及び責任)

第3条 各課に車両を配属し、使用取扱い及び保全の責任を当該課に移管する。

2 各課に車両管理者を定め、配属された車両を管理保全するものとする。

3 配属された各課で行う通常の運行及び保全などの管理以外の総轄管理は、安全運転管理者が行うものとする。

(配車等の申請)

第4条 車両の使用は、公務上に限る。

2 有料道路又は有料駐車場を利用するときは、有料道路・有料駐車場利用申請書(様式第1)により、総務部財政課長に申請しなければならない。ただし、上下水道部下水道課所管の車両については、下水道課長に申請しなければならない。

(運転者の責務)

第5条 運転者は、運転を行うに当たっては次に定める事項の点検又は確認を行わなければならない。

(1) 運転命令及び指示、伝達事項を確認すること。

(2) 運転免許証及び車両備付物品の確認をすること。この場合において、運転免許証の確認は、運転者以外の者に依頼すること。

(3) 常に車両の整備と清掃を行い、燃料などの準備を怠らず不時の運転にも即応できるように心がけること。

(4) 燃料を必要とするときは、出発前に必ず所定の手続を経ること。

(5) 酒気帯びの有無について、目視等及びアルコール検知器を用いて確認を行うこと。この場合において、酒気帯びの有無等の確認は、運転者以外の者に依頼すること。

2 運転者は、運転を終了したのち、酒気帯びの有無について、目視等及びアルコール検知器を用いて確認を行わなければならない。この場合において、酒気帯びの有無等の確認は、運転者以外の者に依頼すること。

(運転記録)

第6条 運転者は、車両の安全性を高めるため、次に定める事項を運転日誌(様式第2)に記入し、車両管理者に報告しなければならない。

(1) 仕業出発時から帰庁までの間の記録

(2) 前条の規定による点検又は確認の状況

(運転の変更)

第7条 運転者は、車両管理者の許可なくして、みだりに運転経路を変更し、又は担当車両を他の者に運転させてはならない。

2 運転を交替するときは、かじ取り装置及び制動装置、その他主要部分の機能状況について確実に引継ぎを行わなければならない。

(格納)

第8条 運転者は、終業点検後車両を所定の車庫に格納し、運転日誌及び車鍵を車両管理者に返納しなければならない。

(安全運転義務)

第9条 運転者は、車両を運転するに当たっては人命尊重と安全を第一とし、常に交通道徳の厳守と互譲の精神を旨としなければならない。

2 運転者は、運転中には考えごと又は同乗者との雑談などを避け、安全運転に努めなければならない。

(健康の保持)

第10条 運転者は、安全運転を行うため常に健康の保持に努めなければならない。

(運転時の服装等)

第11条 運転者は、運転に適した服装をし、常に清潔に留意しなければならない。

(過労の申出)

第12条 運転者は、過労、疾病、飲酒、その他の理由により安全な運転をすることができないおそれがあるときは、必ずその旨を車両管理者に申し出なければならない。

(運転上の厳守事項)

第13条 運転者は、運転に当たっては交通関係法に定められているもののほか、次に定める事項を特に厳守しなければならない。

(1) 踏切を通過するときは、変速操作をしないこと。

(2) 一時停止をするときは、急制動をかけないようにすること。

(3) 狭い道路において歩行者又は軽車両と接近して通行するときは、徐行すること。

(4) 貨物を積載して運転するときは、道路又は交通の状況に応じて随時積載状況を点検すること。

(身上異動等の届出)

第14条 運転者は、運転免許の記載事項に変更が生じたときは、速やかに当該変更事項を車両管理者に届け出なければならない。

(提案)

第15条 運転者は、安全運転に関する意見を積極的に車両管理者に提案するよう努めなければならない。

(交通事故の処理)

第16条 運転者は、出先で交通事故を起こしたときは、速やかに被害者の救護と所轄警察署への急報、その他臨機応変の処置を行った後、速やかにその状況を車両管理者又は安全運転管理者に報告し、その指示に従わなければならない。

(交通事故による費用負担)

第17条 交通事故による補償及び修理費用は全額市負担とする。ただし、事故者の故意又は重大な過失が明らかな場合の事故については、次に定める費用を事故者負担とする。

(1) 見舞金あるいは見舞品

(2) 医師の診断書取付費用

(3) 補償修理費用(保険補塡金を除く。)

(4) その他 上記に附帯する費用

(交通違反等の報告及び取扱い)

第18条 運転者は、交通法令に違反したとき、あるいは交通事故による処分などが決定したときは、その状況等を速やかに車両管理者に報告しなければならない。

2 交通違反による反則金、科料及び罰金は全額本人負担とする。

(故障及び修理手続)

第19条 運転者は、車両の整備について補修を要する箇所を発見したとき、及び事故破損などにより車両を修理する必要があるときは、速やかに車両管理者に報告し、その指示に従わなければならない。

この規程は、昭和47年11月10日から施行する。

(昭和48年訓令第11号)

この規程は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年訓令第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和50年訓令第8号)

この規程は、昭和50年6月9日から施行する。

(昭和60年訓令第7号)

この規程は、昭和60年5月1日から施行する。

(昭和61年訓令第12号)

1 この規程は、昭和61年4月24日から施行する。

2 この規程に定める様式中、これに相当する従前の用紙があるときは、当分の間これを使用することができる。

(昭和63年訓令第1号)

この規程は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成6年訓令第16号)

1 この規程は、平成6年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際現に改正前の各規程の規定に基づいて作成されている用紙は、この規程の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成17年訓令第16号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第9号)

この規程は、平成20年6月27日から施行する。

(平成23年訓令第2号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第8号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第4号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第8号)

この規程は、平成26年5月12日から施行し、改正後の稲沢市自動車管理規程の規定は、同年4月1日から適用する。

(平成29年訓令第3号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年訓令第1号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年訓令第2号)

この規程は、令和元年7月1日から施行する。

(令和3年訓令第5号)

この規程は、令和3年5月11日から施行する。

(令和3年訓令第6号)

1 この規程は、令和3年7月1日から施行する。

2 この規程の施行の際現に改正前の各規程の規定に基づいて提出されている書類は、改正後の各規程の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この規程の施行の際現に改正前の各規程の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各規程の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。

(令和4年訓令第7号)

この規程は、令和4年2月9日から施行する。ただし、様式第2の改正規定は、同年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第14号)

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

画像

画像

稲沢市自動車管理規程

昭和47年11月10日 訓令第7号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和47年11月10日 訓令第7号
昭和48年3月31日 訓令第11号
昭和49年10月1日 訓令第5号
昭和50年6月9日 訓令第8号
昭和60年4月26日 訓令第7号
昭和61年4月24日 訓令第12号
昭和63年3月28日 訓令第1号
平成6年3月30日 訓令第16号
平成17年4月1日 訓令第16号
平成20年6月27日 訓令第9号
平成23年2月25日 訓令第2号
平成24年3月30日 訓令第8号
平成26年2月24日 訓令第4号
平成26年5月12日 訓令第8号
平成29年2月21日 訓令第3号
平成31年2月20日 訓令第1号
令和元年6月28日 訓令第2号
令和3年5月11日 訓令第5号
令和3年6月30日 訓令第6号
令和4年2月9日 訓令第7号
令和4年8月15日 訓令第14号