○稲沢市職員の勧奨退職の基準を定める内規

昭和59年4月1日

施行

(目的)

第1条 この内規は、稲沢市職員の勧奨退職の基準を定めることにより、人心の刷新及び事務能率の向上を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 勧奨退職の対象となる者は、勤続20年以上の者とする。

(退職時期)

第3条 前条に規定する職員の退職時期は、退職の勧奨を受けた年度の3月31日とする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(勧奨の時期)

第4条 市長は、第2条に規定する対象職員を勧奨退職させようとするときは、当該職員に勧奨するものとする。

2 前項の規定により勧奨を受けた職員で勧奨退職を希望する職員は、勧奨を受けた翌月の末日までに、稲沢市職員服務規程(平成7年稲沢市訓令第1号)に規定する退職願を市長に提出しなければならない。

(優遇)

第5条 この規定により勧奨退職する職員は、稲沢市職員退職手当支給条例(昭和30年稲沢市条例第11号)第4条第5条の適用を受けることができる。

この内規は、昭和59年4月1日から施行する。

 

この内規は、昭和61年4月1日から施行する。

 

この内規は、昭和61年11月1日から施行し、改正後の稲沢市職員の勧奨退職の基準を定める内規は、昭和61年4月1日から適用する。

 

この内規は、平成元年1月8日から施行し、改正後の稲沢市職員の勧奨退職の基準を定める内規は、昭和63年4月1日から適用する。

 

この内規は、平成7年4月1日から施行する。

 

この内規は、平成8年7月1日から施行する。

 

この内規は、平成19年4月1日から施行する。

この内規は、平成29年4月1日から施行する。

稲沢市職員の勧奨退職の基準を定める内規

昭和59年4月1日 種別なし

(平成29年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第1編
沿革情報
昭和59年4月1日 種別なし
昭和61年4月1日 種別なし
昭和61年11月1日 種別なし
平成元年1月8日 種別なし
平成7年4月1日 種別なし
平成8年7月1日 種別なし
平成19年4月1日 種別なし
平成29年4月1日 種別なし