○稲沢市職員の勧奨退職の基準を定める内規
昭和59年4月1日
施行
(目的)
第1条 この内規は、稲沢市職員の勧奨退職の基準を定めることにより、人心の刷新及び事務能率の向上を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 勧奨退職の対象となる者は、勤続20年以上の者とする。
(退職時期)
第3条 前条に規定する職員の退職時期は、退職の勧奨を受けた年度の3月31日とする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(勧奨の時期)
第4条 市長は、第2条に規定する対象職員を勧奨退職させようとするときは、当該職員に勧奨するものとする。
2 前項の規定により勧奨を受けた職員で勧奨退職を希望する職員は、勧奨を受けた翌月の末日までに、稲沢市職員服務規程(平成7年稲沢市訓令第1号)に規定する退職願を市長に提出しなければならない。
(優遇)
第5条 この規定により勧奨退職する職員は、稲沢市職員退職手当支給条例(昭和30年稲沢市条例第11号)第4条、第5条の適用を受けることができる。
付則
この内規は、昭和59年4月1日から施行する。
付則
この内規は、昭和61年4月1日から施行する。
付則
この内規は、昭和61年11月1日から施行し、改正後の稲沢市職員の勧奨退職の基準を定める内規は、昭和61年4月1日から適用する。
付則
この内規は、平成元年1月8日から施行し、改正後の稲沢市職員の勧奨退職の基準を定める内規は、昭和63年4月1日から適用する。
付則
この内規は、平成7年4月1日から施行する。
付則
この内規は、平成8年7月1日から施行する。
付則
この内規は、平成19年4月1日から施行する。
付則
この内規は、平成29年4月1日から施行する。