○稲沢市職員服務規程

平成7年3月31日

訓令第1号

稲沢市職員服務規程(昭和45年稲沢市訓令第6号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 稲沢市における一般職の常勤の職員(企業職員及び消防職員を除く。)、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び法第22条の2第1項に規定する職員(以下「職員」という。)の服務については、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(服務の原則)

第2条 職員は、法令、条例、規則その他の規程の規定を守り、及び上司の職務上の命令に従い、全体の奉仕者として公共の利益のために、その職務を民主的かつ能率的に遂行しなければならない。

(執務態度)

第3条 職員は、勤務時間中名札(様式第1)を着け、言語容儀を正し、市民全体の奉仕者としての体面を失するようなことをしてはならない。

2 職員は、来訪者に対しては、担当者自ら親切丁寧に応接し、速やかに要件を処理しなければならない。

(報告等)

第4条 職員は、上司の指示する業務が完結したときはその結果を、業務が長期に及ぶ等必要な場合はその経過を、速やかに上司に報告しなければならない。

2 職員は、処理することができない事項があるときは、直ちに所属長の指示を受けなければならない。

3 職員は、重要又は異例の事項については聴取書等を作成し、所属長に報告しなければならない。

(出退)

第5条 職員は、始業時刻と同時に執務を開始できるように出勤しなければならない。

2 職員は、終業時刻後は、私用又は不急の用務のために勤務公署を利用してはならない。

3 職員は、休日又は執務時間以外の時間に勤務公署に入ろうとするときは、守衛(本庁以外にあつては、あらかじめ指定する者)の許可を受け、退勤するときは、その旨を告げなければならない。

(出勤状況の把握等)

第6条 所属長は、職員の出勤状況を把握し、出退等点検表等の関係書類を管理しなければならない。

(勤務時間中の離席)

第7条 職員は、勤務時間中みだりに所定の勤務場所を離れてはならない。

2 職員は、勤務時間中一時所定の勤務場所を離れるとき、又は外出するときは、上司又は他の職員に対し行き先等を明らかにしておかなければならない。

(年次有給休暇等)

第8条 職員は、年次有給休暇を使用しようとするときは、年次有給休暇届出簿(様式第2)により、事前に所属長に届け出なければならない。

2 職員は、病気休暇、特別休暇(次項に規定するものを除く。)、介護休暇、介護時間又は組合休暇の承認を受けようとするときは、次の表の定めるところにより、請求をしなければならない。ただし、次の表で定める添付すべき書類のうち、証明しようとする事実が明らかな場合は、その添付を省略することができる。

休暇の種類

様式

添付すべき書類

提出の時期

病気休暇

特別休暇等承認願・申出書(様式第3)

医師の診断書(7日以上に限る。7日未満の場合にあつては、診断書に代わる書類)

欠勤してから3日以内

特別休暇

その事実を証明することができる書類(所属長が特に必要と認める場合に限る。)又はその活動内容等を明らかにできる書類

事前又はその事実を知つたら直ちに

介護休暇・介護時間

別に定める休暇簿、介護を要する者の医師の診断書及び親族関係を証明できる書類並びに所属長の上申書

1週間前まで

組合休暇

その事実を証明することができる書類

2日前まで

3 職員は、産前又は産後の特別休暇の申出をしようとするときは、特別休暇等承認願・申出書を事前に所属長に提出しなければならない。

(事後の届出等)

第9条 職員は、病気、災害その他やむを得ない事由により、前条第1項の規定による届出、同条第2項の規定による請求又は同条第3項の規定による申出をすることができなかつた場合には、その事由を付して、事後において届出、請求又は申出をすることができる。

(不承認の通知等)

第10条 所属長は、病気休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間又は組合休暇について承認をしないとき、又はその内容を変更して承認をしようとするときは、第8条第2項又は前条の規定により提出された特別休暇等承認願・申出書等を、速やかに本人に返却し、その旨を通知するものとする。

(表示訂正届)

第11条 職員は、あらかじめ届出若しくは申出又は承認を受けた休暇を短縮又は取消しをしようとするときは、表示訂正届(様式第4)を所属長に提出しなければならない。

(欠勤)

第12条 職員が次に掲げる場合に該当し、正規の勤務時間に勤務しないときは、欠勤とする。

(1) 年次有給休暇の付与日数を超えたとき。

(2) 休暇の届出若しくは申出をしていないとき、又は承認を受けていないとき。

(3) 勤務命令に反したとき。

2 職員は、欠勤しようとするときは事前に、欠勤したときは速やかに、欠勤届(様式第5)により、所属長に届け出なければならない。

(職務専念義務免除)

第13条 職員は、職務に専念する義務の免除を受けようとするときは、その免除を受けようとする日の2日前までに、職務専念義務免除願(様式第6)により、その承認を求めなければならない。ただし、市長が別の勤務を命じた場合は、その市長の命令をもつて、その承認があつたものとみなす。

(営利企業等従事の許可)

第14条 職員(法第22条の2第1項第1号に規定する職員を除く。)は、営利企業等に従事することについて許可を受けようとするときは、営利企業等従事許可願(様式第7)を提出し、その許可を受けなければならない。

2 前項の規定により許可を受けた期間の中途において許可を受けるべき事由が消滅したときは、速やかに届け出なければならない。

(不在の場合の事務処理)

第15条 職員は、出張、休暇等により出勤しないときは、担当する事務のうち急を要するものについて、あらかじめ所属長に申し出て、事務が停滞しないようにしなければならない。

(時間外勤務及び休日勤務)

第16条 職員は、所属長から正規の勤務時間以外の時間又は休日において勤務を命ぜられたときは、これに従わなければならない。

2 前項の規定により勤務を命ぜられた職員が、病気その他やむを得ない事由により命令に従うことができないときは、速やかに所属長にその旨を申し出なければならない。

3 所属長は、所属職員に次に掲げる勤務を命ずる必要がある場合には、時間外勤務命令簿(様式第8)又は休日勤務命令簿(様式第8の2)により行うものとし、当該職員の週休日を振り替え、又は代休日の指定をした場合には、その内容を記載するものとする。

(1) 正規の勤務時間を超える勤務

(2) 週休日における勤務

(3) 休日又は代休日における勤務

(時間外勤務代休時間の指定)

第16条の2 所属長は、時間外勤務代休時間の指定をする場合は、時間外勤務代休時間指定簿(様式第8の3)により、その指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月の末日までに行うものとする。

2 職員は、時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨の申出をする場合は、当該時間外勤務代休時間の指定前に行わなければならない。

(宿日直勤務)

第17条 職員は、所属長から宿日直勤務を命ぜられたときは、これに従わなければならない。

2 前項の規定により勤務を命ぜられた職員が、病気その他やむを得ない事由により命令に従うことができないときは、速やかに所属長にその旨を申し出なければならない。

3 所属長は、第1項の規定により勤務を命ずるときは、勤務割振表を明示するものとする。

4 第1項の規定により勤務を命ぜられた職員は、当直日誌(様式第9)に必要事項を記載し、その保管にかかわる文書物件とともに、所属長又は次の宿日直勤務を命ぜられた者に引き継がなければならない。

(時間外勤務等の報告)

第18条 所属長は、時間外勤務手当、休日勤務手当、特殊勤務手当、管理職員特別勤務手当及び宿日直手当を支給する必要があるとき、又は給与の減額の必要があるときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる書式により、その翌月の5日までに、総合政策部人事課長(以下「人事課長」という。)に報告しなければならない。ただし、法第22条の2第1項第1号に規定する職員に係る報告については、別に定める。

(1) 正規の勤務時間を超え、又は週休日に勤務をさせたとき 時間外勤務報告書(様式第10)

(2) 休日又は代休日に勤務をさせたとき 休日勤務報告書(様式第11)

(3) 特殊勤務手当の支給の対象となる勤務をさせたとき 特殊勤務報告書(様式第12)

(4) 管理職員に、特別な事由により週休日又は休日若しくは代休日に勤務をさせたとき 管理職員特別勤務報告書(様式第13)

(5) 宿日直勤務をさせたとき 宿日直勤務報告書(様式第14)

(6) 育児休業に係る部分休業、介護休暇のうち1時間を単位とする休暇又は介護時間の承認を受けている職員があるとき 部分休業・介護休暇・介護時間報告書(様式第15)

(7) 育児短時間勤務の承認を受けている職員があるとき 育児短時間勤務報告書(様式第16)

2 前項第1号第2号又は第4号に規定する勤務があるときは、前項に規定する報告書に、時間外(休日)勤務命令簿を添付するものとする。

(宣誓書)

第19条 新たに職員となつた者は、直ちに宣誓書を提出しなければならない。

(氏名・住所等の異動)

第20条 職員は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、その事実の発生後速やかに、氏名・住所等異動届(様式第17)により所属長を経由して人事課長に届け出なければならない。

(1) 氏名、本籍(筆頭者)又は現住所に異動(町名等の変更を含む。)があつたとき。

(2) 免許又は資格に得喪(免許の効力の停止等を含む。)があつたとき。

(3) 前2号に定めるもののほか身分事項等に異動があつたとき。

2 前項の届出には、現住所の異動のときを除き、その異動の事実を証明することができる書類を添付しなければならない。

(退職願)

第21条 職員は、退職しようとするときは、原則として退職しようとする日の30日前までに、退職願(様式第18)を提出しなければならない。

(事故の報告)

第22条 職員は、職務に関して事故を起こし、又は使用中の物品等を亡失し、若しくは損傷したときは、速やかに所属長に報告し、指示を受けなければならない。この場合において、所属長は、その事故が重大なものであると認めるときは、これを文書で報告させるとともに、関係部課等に報告しなければならない。

2 職員は、公用の車両を運転中に交通事故を起こし、又は交通事故に遭つたときは、直ちに所属長を経由して総務部財政課長に通報するとともに、速やかに交通事故報告書(様式第19)により報告しなければならない。

3 職員は、自己の運転する車両で交通事故を起こし、又は交通事故に遭つたときは、自己の所有する車両又は建物等のみを損壊した物損の場合(公務中の事故を除く。)を除き、速やかに交通事故報告書により人事課長に報告しなければならない。

(事務引継)

第23条 職員は、別に定めがあるものを除くほか、配置替若しくは休職を命ぜられ、又は退職するときは、5日以内に文書又は口頭により後任者又は所属長の指定する職員にその事務を引き継ぐとともに、その旨を所属長に報告しなければならない。

2 前項の規定により引き継ぐもののうち、重要な事項がある場合には、その始末等を文書として作成し、立会者及び当事者がそれぞれ記名押印しなければならない。

(緊急出勤)

第24条 職員は、勤務公署又はその付近に火災その他の非常災害が発生した事実を知つたときは、速やかに出勤し、適切な処置を講じなければならない。

2 職員は、暴風、豪雨、洪水その他の非常災害が発生し、又は発生するおそれがある場合には、あらかじめ策定された防災計画の定めるところに従い、防災業務に従事しなければならない。

(出張)

第25条 旅行命令権者は、職員に出張(稲沢市内の出張を除く。)を命じようとするときは、旅行命令簿(様式第20)により行わなければならない。この場合において、旅費の概算払いを受けたときは、出張後速やかに旅費の精算をしなければならない。

2 職員は、出張が終わつたときは、上席者に随行した場合を除き、速やかに出張復命書(様式第21)により報告をしなければならない。ただし、軽易な事項は、口頭により復命することができる。

(例外規定)

第26条 この規程により難い事情があるときは、市長の決裁を得て特別の取扱いをすることができる。

1 この規程は、平成7年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際現に改正前の稲沢市職員服務規程の規定に基づいて作成されている用紙は、この規程の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成9年訓令第1号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年訓令第10号)

1 この規程は、平成10年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際現に改正前の稲沢市職員服務規程の規定に基づいて作成されている名札は、改正後の稲沢市職員服務規程の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成11年訓令第3号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年訓令第3号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年訓令第1号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年訓令第6号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年訓令第14号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第12号)

1 この規程は、平成19年10月1日から施行する。

2 この規程の施行の際現に改正前の稲沢市職員服務規程の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の稲沢市職員服務規程の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成20年訓令第1号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第12号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第1号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第4号)

この規程は、平成27年5月19日から施行し、改正後の稲沢市職員服務規程の規定は、同年4月1日から適用する。

(平成29年訓令第4号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年訓令第1号)

この規程は、令和元年7月1日から施行する。

(令和2年訓令第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第6号)

1 この規程は、令和3年7月1日から施行する。

2 この規程の施行の際現に改正前の各規程の規定に基づいて提出されている書類は、改正後の各規程の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この規程の施行の際現に改正前の各規程の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各規程の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。

(令和5年訓令第3号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(改正後の稲沢市職員服務規程における暫定再任用短時間勤務職員に関する経過措置)

6 暫定再任用短時間勤務職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。)は、定年前再任用短時間勤務職員(同法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。)とみなして、第7条の規定による改正後の稲沢市職員服務規程の規定を適用する。

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稲沢市職員服務規程

平成7年3月31日 訓令第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成7年3月31日 訓令第1号
平成9年3月28日 訓令第1号
平成9年12月22日 訓令第10号
平成11年3月30日 訓令第3号
平成13年3月28日 訓令第3号
平成15年3月28日 訓令第1号
平成17年4月1日 訓令第6号
平成18年12月27日 訓令第14号
平成19年9月10日 訓令第12号
平成20年3月25日 訓令第1号
平成22年3月30日 訓令第12号
平成26年2月24日 訓令第1号
平成27年5月19日 訓令第4号
平成29年3月31日 訓令第4号
令和元年6月28日 訓令第1号
令和2年1月31日 訓令第1号
令和3年6月30日 訓令第6号
令和5年3月30日 訓令第3号