○職務に専念する義務の特例に関する条例の運用の基準に関する内規
昭和61年1月1日
施行
(目的)
第1条 この内規は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和30年稲沢市条例第23号。以下「条例」という。)の運用の基準について定めるものとする。
(職務免除の期間)
第2条 職務に専念する義務の特例を認める期間は、本来の業務に特に支障を及ぼさない範囲で決定するものとする。
(研修)
第3条 条例第2条第1号に規定する研修とは、次に掲げるものをいう。
(1) 任命権者の主催する研修
(2) 任命権者が任命権者以外の団体等に職員を派遣して行う研修
(3) 職員の一般的な職務遂行能力の向上や業務に直接関連のない一般教養科目等の修得のための研修又は学校への入校
(4) 市民病院に勤務する医師が、医療技術の向上を図るために大学院で行う研修
(厚生行事)
第4条 条例第2条第2号に規定する厚生に関する計画とは、次に掲げる事業に係る計画をいう。
(1) 任命権者が主催又は共催して行うレクリエーション等
(2) 任命権者が行う保健の事業
(3) 法令により、任命権者が加入することとなっている団体の主催する事業
(職員団体の業務)
第5条 条例第2条第3号に規定する職員団体の業務とは、稲沢市職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(昭和41年稲沢市条例第14号)により認める場合をいう。
(任命権者の定める場合)
第6条 条例第2条第4号に規定する任命権者の定める場合とは、次に掲げる場合をいう。
(1) 勤務公署の所管する事務若しくは事業の運営上の必要に基づく事務又は事業の全部若しくは一部が停止する場合
(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第46条の規定による勤務条件の措置に関し要求し、及びその審理に出頭する場合
(3) 法第49条第4項の規定による不利益処分の審査を請求し、及びその審理に出頭する場合
(4) 法第55条第11項の規定による不満の表明又は意見の申出をする場合
(5) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第51条の規定による審査請求又は不服申立てをし、及びその審理に出頭する場合
(6) 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号)第12条の規定による妊娠中又は出産後の女子職員が保健指導又は健康審査を受ける場合
(7) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第17条第1項の規定により健康診断の受診を勧告された場合
(8) 災害救助法(昭和22年法律第118号)第25条又は災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第71条の規定によるもののほか、災害等に係る救助に協力する場合
(9) 災害等による現住居の滅失等により、長期に職務に就かないことがやむを得ないと認められる特別の事情がある場合
(10) 稲沢市の特別職として任命された職員のその特別職の業務を遂行する場合
(11) 消防団員等となっている職員が消防活動若しくは消防団活動又はこれらに準ずる活動に従事する場合
(12) 献血の必要があると認められる場合
(13) 国又は公共団体の主催する事業(競技を含む。)へ稲沢市、愛知県または国を代表して参加する場合
(14) 職務に関連のある国家公務員又は他の地方公共団体の公務員の職を兼ね、その職に属する事務に従事する場合
(15) 市行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体の地位を兼ね、その地位に属する事務に従事する場合
(16) 災害対策のための業務に従事し、又は宿日直勤務中に本来の宿日直業務以外の業務に従事し健康上必要があると認められる場合
(17) 正規の勤務時間直前まで宿日直勤務をした場合で健康上必要があると認められる場合
(18) 転任試験、昇任試験を受けるために受験者として出頭する場合
(19) 職員労働組合の事務等に従事する場合
(20) 業務の運営上、出勤を停止する必要があると認められる場合
(21) 交替制勤務に従事する消防職員の勤務時間等に関する規程(平成17年稲沢市消防本部訓令第11号)の適用を受ける職員が、業務の運営上又は部内の他の職員との均衡上特に勤務を要しないと認められる場合
付則
この内規は、昭和61年1月1日から施行する。
付則
この内規は、平成7年4月1日から施行する。
付則
この内規は、平成16年4月1日から施行する。
付則
この内規は、平成20年4月1日から施行する。
付則
この内規は、平成21年4月1日から施行する。
付則
この内規は、平成22年4月1日から施行する。